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帰化申請書:⑨勤務先附近の略図等の書き方
【目次】
勤務先附近の略図等の作成
勤務先附近の略図等の作成ですが、主に記載をする項目は勤務先の住所・会社名・電話番号・勤務先の人との交際の有無・最寄駅から勤務先までの道順・交通手段・所要時間等です。
ここで注意が必要なのは過去3年以内に転職をしたことがある人は3年以内に勤務をしていた勤務先ごとに作成する必要があることです。
例えば3年以内に2回転職をしている人は現職場・前職場・前々職場の3枚分の作成が必要です。転職が多い人は作成する枚数が増えますのでご注意ください。アルバイトを含む全ての勤務先を記載する必要があります。
勤務先付近の略図等の記載例と書き方
ここからは項目ごとの詳細な記載方法をご説明いたします。
① 国籍を記載します。
在留カードやパスポートを確認して書きます。
例:中国、韓国など
② 氏名を記載します。
漢字又はカタカナで記載します。
アルファベットは使用できません。アルファベットの方は本国の出生証明書等を翻訳会社で翻訳すると、カタカナで氏名が表示されますのでその通りに記載します。カタカナの場合はふりがなは不要です。
中国や台湾の簡体字、繋体字は日本の漢字に直して記載します。この場合も出生公証書等の本国書類を翻訳会社で翻訳すると日本の漢字で表示されるのでその通り記載します。
③ 勤務先の住所と名称を記載します。
ここで記載する住所は実際に勤務している場所を記載します。派遣の場合は派遣先、支店勤務の場合は支店の住所です。
住所は〇丁目〇番〇号と記入します。〇-〇-〇とは記入しませんのでご注意ください。
ビルにお勤めの場合は、階数まで記載します。
3年以内に転職をされている方は現在の勤務先の住所とは別用紙に、過去に勤めていた勤務先の住所地を記載します。住所の後には勤務先の名称を記載します。
例:埼玉県さいたま市大宮区大門町○丁目○番〇号 ○○ビル2階
○○○○株式会社○○支店など
④ 勤めていた期間を記載します。
在勤及び給与明細書の日付と合わせるようにしてください。
⑤ 電話番号を記載します。
代表番号しかない場合は代表番号、所属している部や課で申請人に直接繋がる電話番号があればその電話番号を記載します。
⑥勤務先の人が申請人の国籍を知っているか否かにチェックします。
勤務先の人が申請人の国籍を知っている場合は(知っている)を黒塗りし、知らない場合は(知らない)を黒塗りしてください。
特別永住者の方などは通称名を使用していますので勤務先の方が国籍を知らない場合が多いです。知らない場合は(知らない)を黒塗りしていただいて問題ありません。
⑦ 勤務先での上司、同僚等の役職・氏名を記載します。
氏名は日本人の場合は漢字で記載します。外国籍の場合はカタカナ若しくは漢字で記入します。
アルファベットは使用できません。どちらの場合もフルネームで記載をしてください。
役職がある場合は役職名を記載し、役職がない場合は「なし」と記入します。電話番号は直通の電話番号を記載します。携帯電話又は所属部署の電話番号のどちらを記入しても問題ありません。
一人会社でない限りはここには誰かしらの情報を記載してください。基本的に空欄にはしません。
⑧ 最寄駅から勤務先での経路を記載します。
手書きでも問題ありませんがヤフー地図等で経路を検索して貼り付けることでも代用が可能です。
手書きよりもヤフー地図等を貼り付けた方が時間がかかりませんし、きれいに作成することができます。
おすすめはヤフー地図で最寄駅から勤務先までの経路を検索し、表示された画面をスクリーンショットしてペイントなどのアプリでトリミングをします。トリミングしたものをJPEG等で保存し貼り付けをしてサイズを調整してください。
グーグルマップですと経路が複数出てしまい見にくくなるのでヤフー地図がおすすめです。トリミングが難しい場合は、最寄駅から勤務先までの経路を検索したページを印刷してのりなどで張り付けをしてください。
この際、下から3行程度は空欄にしておきます。
⑨地図の貼り付けが完了しましたら下部に鉄道会社・路線名・交通手段・所要時間を記載します。
例:JR埼京線大宮駅から徒歩3分など
目安としてですが最寄駅から徒歩での所要時間が20分を超える場合は、車で○○分と記載するようにしましょう。
例:JR埼京線大宮駅から車で10分など
以上が、勤務先附近の略図等の記載方法となります。最後に、④の勤めていた期間は別ページで紹介している「③履歴書(その1)の書き方」の学歴・職歴の年月日と必ず一致するようにしてください。
よくある質問の一例
A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。
A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。
A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。
A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。
A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。
A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。
A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。
A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。
A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。
A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
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