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帰化申請書:⑦事業の概要の作成

事業の概要の作成サムネ

【目次】

事業の概要の作成

事業の概要は、会社経営者・会社役員・個人事業主・その他、確定申告をしている人の中で「事業収入」を計上している方のみ記入します。同居の家族が該当する場合も作成が必要です。

会社員で確定申告をしていない人や無職の場合は作成する必要はありません。

複数の法人を経営されている場合は法人ごとに分けて作成します。対象となる期間は法人の場合は直近1年の決算期、個人事業主の場合は前年分(1月1日から12月31日)について記載します。

記載する上での注意点は下記になります。

1 「年」は、日本の元号で記載する。(昭和、平成、令和)

2 複数の事業を営んでいる場合には、1事業ごとに作成する。

3 個人事業者は前年分について、法人は直前の決算期について、それぞれ作成する。

4 確認欄には、記載しない。

事業の概要の記載例と書き方

ここからは項目ごとの詳細な記載方法をご説明いたします。

記載を始める前に法人経営者又は法人役員の場合は法人登記事項証明書、許認可が必要なビジネスを行っている場合は許認可の証明書、直近の決算の損益計算書、個人事業主の場合は確定申告書を用意してください。

 

① 会社は直前の決算期(定款に記載のある事業年度)、個人事業主は前年分を記入してください。

② 称号を略さずに記載します。個人事業主で称号がない場合はフルネームを記入します。

③ 法人登記事項証明書の本店所在地の通りに記載をします。

個人事業主の場合は事務所所在地、自宅兼事務所の場合は自宅の住所を記入します。

④ 法人登記事項証明書の設立年月日の通りに記載をします。

個人事業主の場合は開業届の通り開業年月日を記入します。

⑤ 経営者の氏名を記載します。

申請者との関係は申請人から見た続柄を記入します。
例:配偶者、長男など

⑥ 法人登記事項証明書の事業目的の通りに記載をします。

複数ある場合は代表的な業務を3-4つほど記載してください。個人事業主の場合は営業の内容を記載してください。

⑦ 許認可が必要なビジネスを行っている場合は、許認可の証明書を参考に認可の年月日と認可番号を記載します。

⑧ なにも記入しません。

⑨ 法人登記事項証明書の資本金の通りに記載をします。

個人事業主の場合は資本金の概念がないため「0」と記入します。

⑩ アルバイトを含む従業員数を記入します。

内専従者には経費と認められる経営者の親族の人数を記入します。

⑪ 事業用財産を所有している場合は種類と数を記載します。

所有していな場合は「現状登録なし」と記入します。

⑫ 損益計算書の売上を記入します。

⑬ 損益計算書の売上原価を記入します。

⑭ 販売費を記載します。

販売費は事業をするうえで必要な賃料や通信費、光熱費などを合計したものです。

⑮ 損益計算書の営業外収益を記入します。

企業の本業以外の収益です。

⑯ 損益計算書の営業外費用を記入します。

企業の本業以外の費用です。

⑰ 損益計算書の特別利益を記入します。

特別利益が発生している場合に記載します。

⑱ 損益計算書の特別損失を記入します。

特別損失が発生している場合に記載します。

⑲ 損益計算書の当期純利益を記入します。

利益率は利益を売上で割ったものです。小数第1位まで記載し、小数第2位以下は切り捨てます。

上記⑫から⑲は全て1万円以下は切り捨てで記載してください。

⑳ 借入年月は借入証書等を参考に和暦で記載します。

西暦は使用できません。

㉑ 借入先を記載します。

銀行の場合は支店名まで記載します。

㉒ 借入金額の総額を記載します。

㉓ 期末の負債の残額を記載します。

㉔ 返済納方法を記載します。

口座振替等の手段ではなく毎月○○万円など数字を記載します。

㉕ 借入の理由及び返済状況を記載します。

下記が例文となります。

例:開業準備並びに事業拡大のために借り入れ、遅滞なく返済している。

○○や○○の設備投資のために借り入れ、遅滞なく返済している。

㉖ 主要取引先を記載します。

取引金額が大きい順に記入します。

㉗ 取引先の住所を記載します。

㉘ 取引先の電話番号を記載します。

㉙ 取引先の年間取引額を記載します。

㉚ 取引の内容を記載します。

㉛ 取引期間を記載します。

㉜ 備考欄には主要な取引銀行を書きます。

 

事業の概要は経営している会社の概要を記載するものです。

また、経営者としての義務を履行していることが帰化の要件になってきますので、厚生年金の加入や法人税などの税金の支払いにつても留意する必要があります。

役員報酬が0で単に役員に登記されているだけの場合も作成する必要がありますのでご注意ください。

 

その他の帰化申請書類の書き方を読む

★動機書の書き方

①帰化許可申請書の書き方

②親族の概要の書き方

③履歴書(その1)の書き方

④履歴書(その2)の書き方

⑤生計の概要(その1)の書き方

⑥生計の概要(その2)の書き方

⑦事業の概要の書き方

⑧居宅付近の略図等の書き方

⑨勤務先の略図等の書き方

 

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・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・特別永住者の条件
・帰化申請に必要な書類
・代表者紹介
 

 

無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
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