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帰化許可後の手続き

帰化許可後の手続きサムネ

帰化申請の許可が下りた後に行うこと

 帰化申請は申請準備から結果が出るまで約1年かかることもあります。そう簡単な手続きではなく、非常に手間と時間がかかりますが、この記事を読んでいる方の多くはそういった煩雑な手続きを乗り越え帰化申請の許可を得ることができたという方だと思います。

しかしながら、帰化の許可を得られたからこれで終わり・・・という訳ではありません。その後の手続きをしないとご自分の生活に不都合が生じたり、最悪の場合は罰金や過料を支払う羽目になってしまうということもあります。

そうならないためにはどのような手続きをしたらいいのか、今回はそれについて詳しく解説していきたいと思います。

帰化申請許可後の流れ

 まずは許可が下りたときの流れを紹介します。

 ①法務局の審査後、帰化が認められる。

 ↓

 ②官報に氏名と住所が掲載される。

 ↓※官報とは、国が発行する機関誌で、ウェブでも閲覧ができ、過去30日間分の閲覧は↓無料ですることができます。

 ③法務局から本人に帰化が許可された旨の連絡がくる。

 ↓

 ④帰化の通知書を受け取る。

 ↓

 ⑤法務局に出向き「帰化者の身分証明書」受け取る

 

 以上が許可後の法務局とのやりとりとなります。

帰化者の身分証明書を受け取った後の手続きは?

 そのあとの手続きは多岐にわたってあるのですが、まずは一番大事な必ずしなければいけない2つの手続きを紹介します。

1、在留カード又は特別永住者証明書の返納

帰化申請の許可がおりたら、まず一番初めにやらなければならないのが在留カード、または特別永住者証明書の返納です。返納先はご自身の住所地の市区町村役場となります。郵送での返納も可能ですが、郵送での返納の場合は住所地の市区町村役場では下記の住所地への郵送となります。

 

   ☆郵送による返納先☆

   〒135-0064

   東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階

   東京入国管理局おだいば分室宛

   ※封筒の表面に「在留カード等返納」と記入

 

この在留カードまたは特別永住者証明書の返納には期限があり、身分証明書交付の日から14日以内に返納しなければなりませんのでご注意ください。万が一期間中に返納がない場合、20万円以下の罰金または5万円以下の過料が科されることがありますので、特に郵送の場合は余裕を持った日程で対応することをお勧めします。

2、住所地の市区町村役所に「帰化届け」の提出

次に必ず行わなければいけないのが「帰化届け」の提出です。帰化届けは「わたしはこれから日本人として生活していきます」ということを証明するような書類で、住所登録をしている市区町村役場に提出します。これを提出することで晴れて日本の戸籍を取得することができます。

この帰化届で気を付けなければいけないのはこれにも期限があるということです。帰化の許可がおりて官報の告示の日から、その日を含めて1ヵ月以内に提出しなければなりません。期限を過ぎると罰金が発生することもありますので、必ず忘れずに期限内に提出してください。

帰化届の提出に必要な書類☆

・帰化届出書(日本人の配偶者がいる場合は、配偶者の署名捺印が必要)

・届出人の印鑑(日本人の配偶者がいる場合は、配偶者の印鑑が必要)

・帰化する人の身分証明書

 

その他の手続き

ここまでは「必ずしなければいけない手続き」を紹介させて頂きましたが、ここからは「しておいた方が良い手続き」を紹介していきたいと思います。

1、国籍離脱手続き

日本の法律では2重国籍は禁止されています。日本で帰化の許可がおりた場合、元々の国籍にもよりますが、遅くても2年が経てば母国では除籍されます。しかし、母国での除籍が行われていない間は2重国籍状態となりますので、なんらかのトラブルに巻き込まれたり、相続で不都合が生じる場合もあります。また、万が一母国のパスポートを使用した場合、刑罰対象となる可能性もありますので、そういったトラブルを防ぐためにも、早めに国籍離脱の手続きをしておいた方が良いです。

2、日本のパスポートの申請

帰化届後、約1週間~2週間で戸籍が作られ、戸籍謄本を入手することができますので、入手したら日本のパスポートの申請に行きましょう。

パスポートの申請先は下記URLを参考にしてください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6.html

3、運転免許証の本籍地や氏名の変更

帰化する前は在留カードや特別永住者証明書が身分証明書代わりとなっていましたが、帰化後はそれがなくなります。上記手続きパスポートを取得すれば身分証明になりますが、パスポートよりも運転免許証の方がコンパクトで携帯しやすいので、早めに本籍地や氏名の記載を変更することをお勧めします。

変更場所は最寄りの警察署か免許センターで手続きができます。

4、その他の名義変更

個々で状況は異なりますが、忘れがちで手続きしていないと困ることがあるものを以下に記載します。

□賃貸契約

□水道光熱費

□携帯やネット環境

□銀行口座

□クレジットカード

□会社の謄本関係

□不動産の登記関係

 

以上が、帰化後の手続きの一例となります。

任意の手続きは人によって全く異なってきますので、一度ご自身の周辺環境を整理して、できるだけ思い当たる全ての名義等を変更するようにしてください。それが後のトラブル回避となるはずです。

 

この記事を読んだ人は、下記の記事も読んでいます
・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・特別永住者の条件
・帰化申請に必要な書類
・代表者紹介
 

 

無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A : 本国に親族がいれば、代理で取得してもらい国際郵便で送ってもらえれば帰国しなくても取得できます。

A : 外国の書類は日本語への翻訳が必要です。翻訳は本人や知人を含めどなたがやっても大丈夫です。翻訳した場合は①翻訳日②翻訳者住所③翻訳者氏名の記入が必要です。

A :書類の内容が変わらなければ基本的に有効期限はありません。ただし更新で新しい書類が取得できる状況になれば再取得が必要です。また、管轄の法務局によっては明確に有効期限を設けている場合があるので注意しましょう。(神奈川県など)

A : 日本に来日してから現在までの在留資格、犯罪歴の有無、家族構成、仕事の内容などを中心に聞かれます。

A : 配偶者を連れていくことは可能です。

A :指定はありません。私服とスーツのどちらでも大丈夫です。

A :個人差はありますが平均で1年程度です。

A :出国はできます。ただし1カ月を超える出国は審査にマイナスを与える恐れがあります。また、出国前と帰国後に法務局に連絡が必要です。

A :引越しできます。引越しをした際は、新しい住民票などを追加書類で提出を求められます。

A :転職できますが、就労ビザで帰化申請をする場合は転職先での職務内容が就労ビザの要件に合っているか確認しましょう。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
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