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帰化申請書:②親族の概要の書き方
【目次】
親族の概要の作成
親族の概要は申請者本人を除いて記載してください。
親族の概要に記載する親族の範囲は、「同居の親族」のほか、「配偶者(含:元配偶者)」、申請者の「親(含:養親)」・「子(含:養子)」、「兄弟姉妹」、「配偶者の両親」、「内縁の夫(妻)」、「婚約者」です。この順番通りに上から下に記載をしていきます。なお、これらの親族には、死亡者も記載してください。
日本在住の親族と、外国在住の親族は、別々の用紙に記載してください。親族が多く書ききれない場合には2ページ目、3ページ目と使用して記載をしてください。
親族の概要の記載例
親族の概要の具体的な書き方
①あてはまる方を黒で塗りつぶします
日本に住んでいる親族と外国に住んでいる親族は別々の用紙に記載します。
② 続柄を記載します。下記の親族は同居の有無に関わらず必ず記載をします。
配偶者:夫か妻
元配偶者:前夫か前妻
両親:父親、母親 ※両親が離婚している場合でも申請人と血のつながりがある場合はその両親についても記載します。
養親:養父、養母
子供:長男(女)、二男(女)※次男(女)とは記載しません。、三男(女)、四男(女)などです。
兄弟姉妹:兄、弟、姉、妹
配偶者の両親:夫(妻)の父、夫(妻)の母
内縁の夫(妻):内縁の夫(妻)
婚約者:婚約者
下記の親族は同居している場合は記載をします。
親の兄弟:叔父、伯父、叔母、伯母
配偶者の兄弟姉妹:義兄、義弟、義姉、義妹
申請人と血のながりがない父母の再婚相手:父、母
単なるルームシェアをしている友人は記載する必要はありません。
③ 氏名を記載します。
氏名は漢字又はカタカナで記載します。アルファベットは使用できません。アルファベットの方は本国の出生証明書や両親の結婚証明書などを翻訳会社で翻訳すると、カタカナで氏名が表示されますのでその通りに記載します。中国や台湾の簡体字、繋体字は日本の漢字に直して記載します。この場合も出生公証書や両親の結婚公証書などの本国書類を翻訳会社で翻訳すると日本の漢字で表示されるのでその通り記載します。
④ 生年月日を記載します。
西暦は使用できませんので日本の元号(昭和・平成・令和)に直して記載をします。
⑤ 年齢を記載します。
数字で記載をし「歳」はつけません。死亡している親族の場合は空欄にしてください。
⑥ 職業を記載します。
死亡者の場合は空欄にしてください。死亡している親族の場合は空欄にしてください。
会社員:会社員
公務員:公務員
個人事業主又は法人経営者:経営者
フリーター又はアルバイトをしている方:アルバイト
専業主婦、年金受給者、ニート:無職
学生:大学生、短大生、専門学校生、高校生、中学生、小学生
6歳未満:未就学
専門職業:弁護士、医師、教師、通訳、翻訳など
⑦ 住所を記載します。
ただし同居している場合は「同居」と記載します。死亡している場合は空欄にしてください。
住所は都道府県名から記載し〇丁目〇番〇号と記入します。〇-〇-〇とは記入しませんのでご注意ください。
マンションにお住いの場合はマンション名、部屋番号まで記載します。外国に住んでいる場合は外国の住所を記載します。この場合もアルファベットは使用できませんのでカタカナに直して記載します。
義父母などで住まいが同じ場合は「同上」と記載します。この場合は上の親族と同じ場合のみです。違う住所の親族が間に入っている場合は「同上」とは記載できません。
付き合いがなく居所が不明な場合は「不明」と記載をしても問題ありません。
⑧ 死亡している場合は、⑦の住所は記載せずにここに死亡日を記載します。
死亡日は戸籍謄本や死亡届記載事項証明書を参考に記載をします。西暦は使用できませんので日本の元号で記載をします。韓国籍の方は親族が韓国で亡くなっている場合は、韓国領事館で発行した家族関係証明書や除籍謄本を参考に記載をします。
⑨ 交際はメールや電話のみでも連絡が取れる場合は「有」を塗りつぶします。
帰化意志の欄は、日本人、帰化して日本人になったものはどちらも塗りつぶさず空欄のままにします。外国人の親族のみ塗りつぶしをします。意見については申請人の帰化に対する意見です。賛成、反対、特になしの中から該当するものを塗りつぶしてください。電話番号には日本在住の場合もちろんのこと、外国の電話番号も記載します。不明な場合は「不明」と記載しても問題ございません。死亡している親族の場合は空欄にしてください。
無料相談
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
よくある質問の一例
A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。
A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。
A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。
A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。
A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。
A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。
A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。
A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。
A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。
A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/