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日本人と結婚した外国人が帰化するには?

日本人と結婚した外国人が帰化するためにはサムネ

日本人と結婚した外国人の日本国籍取得

日本人と結婚した外国籍の方が帰化申請する場合、一般的な外国籍の方と比較し、帰化申請の条件が緩和されております。

一般的な帰化申請と比較し、どのような点が緩和されているのでしょうか。

まずは一般的な帰化申請(普通帰化)の条件を確認します。

普通帰化の条件

居住について

引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があるもの。

能力要件

20歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も20歳以上であることが求められています。

素行について

素行が善良であることが求められています。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断させることになります。

生計について

自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営むことができることが求められています。

重国籍防止について

重国籍防止要件とは、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって原国籍を失うべきこととする要件を言います。

不法団体について

日本国憲法施工の日以前において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体をを結成し、若しくはこれに加入したことがないことが必要です。

日本語能力について

基本的な日本語能力が必要となります。日本の小学校3年生レベル程度の日本語能力が求められます。

 

以上が通常の普通帰化の要件(条件)となりますが、日本人配偶者をもつ外国人の場合は他の外国人に比べて条件が緩和されます(簡易帰化)。

簡易帰化(日本人の方と結婚した外国人の場合)

日本人配偶者をもつ外国人の帰化について国籍法ではこの様に規定されています。

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【国籍法】

第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
  2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
    一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
    二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
    三 素行が善良であること。
    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
    六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

 

 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

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国籍法だけを読むと分かりにくいですが、要するに、日本人配偶者をもつ外国人でも状況によっては条件も異なってきますよということが書かれています。

日本人配偶者の条件が緩和される帰化申請の2パターンを下記に紹介します。

 

日本人と結婚した外国人で3年以上日本に住んでいる人

例えば、日本に来日して丸3年が経過し日本人と結婚した外国人がこれに該当します。このパターンに当てはまる人の場合、①住居要件と②能力要件が緩和されます。要するに日本人配偶者をもつ外国人ならば日本に3年以上住んでいれば5年以上住んでいなくても大丈夫だし、20歳になっていなくても他の要件がクリアできていればクリアということになります。

 

日本人と結婚してから3年以上経過している外国人

このパターンの場合は、日本の住居歴が一番短く帰化できる可能性があります。状況1と同じで①住居要件と②能力要件が緩和されるのですが、この状況2の場合は日本での居住歴は最短1年あれば帰化できます。例えば、日本人と結婚してアメリカに二人で住む外国人が、2年間アメリカに二人で暮らし、その後日本に1年二人で暮らすというパターンがこれに該当します。

 

このように、日本人配偶者をもつ外国人は他の外国人に比べ条件が緩和されます。

このような帰化は簡易帰化と呼ばれ通常の帰化より条件が緩和されますが、他に日本で生まれた外国人だったり、10年以上日本に住んでいる外国人だったりと状況によって緩和される内容は異なってきます。

ただし、緩和されたとしても提出する書類が減る訳ではなく、むしろ状況によっては増える可能性もあります。

 

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・帰化とは?
・帰化の条件
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・特別永住者の条件
・帰化申請に必要な書類
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無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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