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帰化と二重国籍

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帰化と二重国籍の関係

帰化をすると日本国籍が与えられることになりますが、それまでの国籍はどうなるのでしょうか。また二重国籍は認められるのでしょうか。

 日本では二重国籍は原則認められていません。帰化申請をする際の条件として、「重国籍防止条件」というのがあります。国籍法に「国籍を有せず又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(第5条第1項第5号)」と定められています。

 「国籍を有せず」とは、もともと無国籍であるか帰化の許可が出る前に本国の国籍を喪失している場合です。

 外国によって国籍についての定めが異なり、外国籍を取得すると自国籍は当然に喪失という国が多い中、外国籍を取得した後でなければ自国の国籍を喪失できない、未成年は国籍喪失ができない、または喪失自体できないなど国によって様々です。自国籍の離脱は帰化においてとても重要ですので、事前に調べておきましょう。

 

 ただ、自国籍の喪失が不可能であるからといって日本への帰化が完全に不可能、というわけではありません。国籍法第5条第2項には、

 「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合においては、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、この国籍要件を備えていなくても、帰化を許可することができる」

 と定められています。ですので、自国籍が喪失できないという国の方でも帰化申請をすることは可能です。

 

 例えばブラジルには国籍を離脱するという考え方がありません。ですので、ブラジル国籍をお持ちの外国人が日本に帰化したい場合は、この国籍法第5条第2項が適用されますので、母国の国籍を離脱しなくても帰化することが可能ということになります。

 

 日本は原則二重国籍が禁止です。帰化許可が認められると母国の国籍を失うことになります。母国の国籍を失うことは在留資格の一つである永住許可との大きな違いの一つと言えるでしょう。国籍は人によってとらえ方は様々かもしれませんが、生まれ育ってきた国や文化など人のアイデンティティーを形成する一つであるといえるかもしれません。日本で長く暮らしていく上で日本国籍をもつことはメリットがたくさんありますが、帰化申請をするにあたり母国の国籍を失うということについて一度しっかり考え、また母国の国籍の制度についてきちんと把握しておくことをお勧めします。 

 

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・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・帰化申請の流れ
・帰化申請に必要な書類
・帰化申請書の書き方
・代表者紹介

 

 

よくある質問の一例

A : 帰化申請は住所地を管轄する法務局でおこないます。例えば埼玉県にお住いの方は、一律で与野本町にある、さいたま地方法務局での申請となります。

A : 帰化申請は、法務局で申請が受理されてからおおよそ1年で許可が降りるケースが多いです。

A : 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

A : 帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2親族の概要を記載した書類
3帰化の動機書
4履歴書
5生計の概要を記載した書類
6事業の概要を記載した書類
7住民票の写し
8国籍を証明する書類
9親族関係を証明する書類
10納税を証明する書類
11収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。

A : 1回の出国で90日以上、年間で150日以上の出国がある場合は、日本への定住性がないと判断される可能性があります。

A : 海外在住の場合は帰化できません。

A : 原則5年間です。ただし日本人の実子や日本人の配偶者の方などは要件が緩和されます。

A : 留学等で日本に来日されている方は、3年間の就労経験が必要です。

A : 日本の法律では18歳から帰化できます。しかし、帰化申請者の本国法でも成人になっていることが必要です。

A : 18歳未満でも日本人の実子である場合や親と一緒に申請するなど一定の要件を満たせば、18歳未満でも帰化することができます。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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