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お客さまの声

お客様の声

ベトナム出身で埼玉県にお住まいのフンレトゥ様は、行政書士法人タッチに帰化の手続きを依頼されました。行政書士を比較したポイントや、手数料に対する考え方等について、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細な記事はこちらから

 

中国・遼寧省出身で埼玉県にお住まいの熊谷 健吾様(旧姓:具 東鴿さま)は、行政書士法人タッチに帰化の手続きを依頼されました。行政書士を比較したポイントや、手数料に対する考え方等について、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細な記事はこちらから
 
韓国出身で埼玉県にお住まいの平山 信さま(旧姓:申 東于さま)は、行政書士法人タッチに帰化の手続きを依頼されました。帰化に至った決断や行政書士の選び方、手続き内容等について、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細な記事はこちらから
 
 

経営管理ビザで貿易業を営む中国出身の方 雯(ほう ぶん)様は、行政書士法人タッチに「帰化」の申請を依頼されました。手続きの流れや行政書士の選び方などについて、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細な記事はこちらから

 

埼玉県にお住まい、中国出身の大池燕清さま(旧性:施燕清様)は帰化申請に際し、行政書士法人タッチに依頼されました。大池さまには、依頼のきっかけ、帰化申請の難しさなど行政書士に依頼した理由などについてもお話を伺いました。⇨インタビューの詳細な記事はこちらから
 

よくある質問の一例

A : 帰化申請は住所地を管轄する法務局でおこないます。例えば埼玉県にお住いの方は、一律で与野本町にある、さいたま地方法務局での申請となります。

A : 帰化申請は、法務局で申請が受理されてからおおよそ1年で許可が降りるケースが多いです。

A : 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

A : 帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2親族の概要を記載した書類
3帰化の動機書
4履歴書
5生計の概要を記載した書類
6事業の概要を記載した書類
7住民票の写し
8国籍を証明する書類
9親族関係を証明する書類
10納税を証明する書類
11収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。

A : 1回の出国で90日以上、年間で150日以上の出国がある場合は、日本への定住性がないと判断される可能性があります。

A : 海外在住の場合は帰化できません。

A : 原則5年間です。ただし日本人の実子や日本人の配偶者の方などは要件が緩和されます。

A : 留学等で日本に来日されている方は、3年間の就労経験が必要です。

A : 日本の法律では18歳から帰化できます。しかし、帰化申請者の本国法でも成人になっていることが必要です。

A : 18歳未満でも日本人の実子である場合や親と一緒に申請するなど一定の要件を満たせば、18歳未満でも帰化することができます。

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