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帰化申請における日本語能力のレベルはどの程度必要?

日本語能力サムネ

帰化申請に必要な日本語能力

基本的には最低限の日本語能力で大丈夫です。
具体的には小学校3年生以上のレベルの日本語能力があれば問題ございません。
日本国籍取得申請の際に法務局の担当官と面談がありますので、そこで日本語が不十分であると判断されれば筆記テストが課されます。

帰化申請時の日本語テスト 問題例(サンプル)

帰化 日本語テスト

上記の帰化申請時の日本語テストは、弊社のお客様からヒアリングを行ったう上でサンプルを作成しておりますが、あくまでも参考例となります。

※実際の日本語テスト内容とは異なります。

日本語能力のレベル

帰化申請の日本語能力レベルとしては日本語能力試験のN4ができればおおむね大丈夫です。

 

【日本語能力試験とは?】
国際交流基金と日本国際教育支援協会の2団体が共催する試験で、基本的には年2回日本各地及び世界各国で行われています。

 

日本語能力試験HP

 

N4の目安としては、「基本的な日本語を理解できる」ことで、読むことに関しては「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解することができる」こと、聞くことに関しては「日常的な場面で、ややゆっくり話す会話であれば内容がほぼ理解できる」ことです。
日本語能力試験に合格すれば帰化申請時の日本語能力の証明にもなりますので、帰化申請をお考えの方は日本語能力試験を一度受験されることをお勧めします。

試験日まで待てないという方はインターネットで問題例に挑戦できますのでチャレンジしてみてください。

 

日本語能力試験の問題例

 

外国人の方が日本国籍を取得するには法務局に対して帰化申請をする必要がありますが、全ての外国人が日本国籍を取得できる訳ではありません。
日本語能力以外のどういう条件が必要なのかは次のようになります。

帰化の条件

① 居住について
引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があるもの。

 

② 能力要件
20歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も20歳以上であることが求められています。

 

③ 素行について
素行が善良であることが求められています。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断させることになります。

 

④ 生計について
自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営むことができることが求められています。

 

⑤ 重国籍防止について
重国籍防止要件とは、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって原国籍を失うべきこととする要件を言います。

 

⑥ 不法団体について
日本国憲法施工の日以前において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体をを結成し、若しくはこれに加入したことがないことが必要です。

 

⑦ 日本語能力について
上記に記載の基本的な日本語能力が必要となります。

 

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・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・特別永住者の条件
・帰化申請に必要な書類
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無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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