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特別永住者の帰化申請
【目次】
特別永住者の方が帰化申請をするために(簡易帰化)
特別永住者とは、いわゆる在日韓国人や朝鮮人と呼ばれる方が当てはまります。2019年6月末時点での特別永住者の実数は、31万7849人です。
当事務所は多くの特別永住者の帰化申請をサポートさせて頂いておりますが、結婚を前に帰化をしたい、就職をする前に日本国籍を取得しておきたい、子どもを自分の戸籍に入れるために帰化したいといったお客様が多いです。特別永住者の方が帰化申請をするにあたっては、簡易帰化と呼ばれ、一般の外国籍の方が帰化(普通帰化)するより、帰化の条件が緩和されております。ただし、条件が緩和されているからといって、帰化の手続きが簡素化されたり、集める書類が軽減されたりするということはありません。むしろ、特別永住者の方が帰化申請を行う場合は、韓国領事館から多岐にわたる書類を取り寄せたり、また一般の外国籍の方と比較し、日本に住んでいる期間が長いため、帰化申請にあたり集める書類は多くなります。
特別永住者の帰化の条件
特別永住者の方は下記の2つの条件を満たして、必要書類を滞りなく収集し、不備なく帰化申請書を作成し、帰化申請が法務局で受理されれば、ほとんどのケースで帰化が許可されます。
特別永住者の方が日本国籍を取得する為に、素行条件と生計条件の確認をしっかり行いましょう。
帰化の条件①素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
帰化の条件②納税状況
各種税金をきちんと納税していることが必要です。納税の有無については、帰化申請する本人だけでなく、同居の家族全員分が見られますので注意が必要です。会社員の方で社保に入っており、給料から天引きされている方は問題ありません。会社員の方でもご自身で住民税の支払い義務がある方もいらっしゃいますので、滞納がないかチェックを行いましょう。また最近多いのは、株や仮想通貨等で副収入を得ている方がいらっしゃいます。利益の額によっては、ご自身で確定申告を行い、納税の義務が発生しますので、株などをお持ちの方はこの点も確認を行いましょう。
経営者の方は、個人の税金だけでなく、会社の税金もしっかり納税を行っていることが必要です。
税金関係に滞納がある方は、しっかりと納税を行ってから帰化申請を行いましょう。
帰化の条件③年金の支払い
税金だけでなく、年金の支払いも帰化申請においては確認をされます。年金の支払いについては、直近1年分が必要です。会社員の方で厚生年金に加入しており、給料から天引きされている方は問題ありません。国民年金の方で、ご自身での支払い義務がある方は、直近1年間で支払っていない月がないか確認を行いましょう。もし年金を支払っていなければ、帰化申請前の直近1年分を支払ってから帰化申請に臨みます。
帰化の条件④交通違反
帰化申請前の過去5年間がチェックされます。目安としては5回以上過去5年以内に交通違反があると、素行条件に引っかかってきます。
この交通違反は軽微なものを想定しています。例えば、駐車違反や一方通行の違反などです。50キロ超のスピード違反や飲酒運転については、相当期間が過ぎないと不許可になるリスクが非常に高くなります。
帰化の条件⑤生計条件
日本で生活をしていくにあたり、生計を維持することができることが条件です。この生計条件は生計をともにする同居のご家族を含めて判断されます。つまり、帰化申請人に十分な収入がなくても、帰化申請人と同居しているご家族(配偶者や成人した子ども)に十分な収入があり、世帯として生計を維持することができれば問題ありません。貯金額はいくら必要ですかという質問も多く寄せられますが、貯金額の多さは、あまり関係ないと思って頂いて問題ありません。それよりも毎月安定した収入があることの方が圧倒的に重要です。また借入(住宅ローンや自動車ローン)がある方は、当該借入をきちんと返せるだけの安定した収入があるかも確認が必要です。その他の借り入れについてもしっかりと返済計画が立っていれば問題ありません。
収入の目安としては、手取りで月18万以上あれば問題ありません。扶養者がいる場合、18万円プラスαで考えていきます。世帯の収入でご家族がしっかりと生活をしていくことができるか否かが重要です。
無料相談
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
よくある質問の一例
A : 帰化申請は住所地を管轄する法務局でおこないます。例えば埼玉県にお住いの方は、一律で与野本町にある、さいたま地方法務局での申請となります。
A : 帰化申請は、法務局で申請が受理されてからおおよそ1年で許可が降りるケースが多いです。
A : 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
A : 帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2親族の概要を記載した書類
3帰化の動機書
4履歴書
5生計の概要を記載した書類
6事業の概要を記載した書類
7住民票の写し
8国籍を証明する書類
9親族関係を証明する書類
10納税を証明する書類
11収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。
A : 1回の出国で90日以上、年間で150日以上の出国がある場合は、日本への定住性がないと判断される可能性があります。
A : 海外在住の場合は帰化できません。
A : 原則5年間です。ただし日本人の実子や日本人の配偶者の方などは要件が緩和されます。
A : 留学等で日本に来日されている方は、3年間の就労経験が必要です。
A : 日本の法律では18歳から帰化できます。しかし、帰化申請者の本国法でも成人になっていることが必要です。
A : 18歳未満でも日本人の実子である場合や親と一緒に申請するなど一定の要件を満たせば、18歳未満でも帰化することができます。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
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