トップページ > 日本国籍を取得するための条件は?

日本国籍を取得するための条件は?

日本国籍を取得するためにはサムネ

日本国籍取得

日本国籍を取得するには住所地を管轄する法務局・地方法務局に帰化申請をする必要があります。ただし、誰でも申請できるという訳ではなく国籍法に沿った要件を満たす必要があります。では、日本国籍を取得するにはどのような要件をみたせばよいでしょうか。

ここでは日本国籍取得に向けた普通帰化7つの要件をご紹介します。この要件を満たすことが日本国籍取得への第一歩となります。

なおこのページは一般的な外国籍の方向けの要件をご紹介します。日本人の配偶者である方や特別永住者の方は要件が緩和されていますので、詳しくは下記ページをご覧ください。

簡易帰化の条件(特別永住者や日本人配偶者の方など)

日本国籍取得の条件①居住条件

引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があるもの。

引き続き5年以上とは、この5年間の内、1回の出国が90日以上ある場合や、1年間で150日以上出国している場合は引き続きとみなされない可能性が高いのでご注意ください。

長期出国をした場合は、再度5年間日本に住所を要してからの申請となります。出国する際は十分気を付けるようにしましょう。

※10年以上日本に住所を有している場合は3年以上の就労経験が1年に緩和されます。

日本国籍取得の条件②能力条件

日本と本国法の双方で成人していることが必要です。日本法では18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も18歳以上であることが求められています。つまり、日本と本国の両方の法律上で成年に達していることが必要です。

日本法では、令和4年から成人の年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、本国法で成人年齢に達していない場合は帰化できませんので注意しましょう。

未成年の場合には、父母のどちらか若しくは一方が日本人の場合は、能力要件は緩和されます。父母と同時に帰化する場合も同様です。

日本国籍取得の条件③素行条件

素行が善良であることが求められています。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断させることになります。ここでは日本国籍取得の申請にあたり、代表的な4つの要件をご紹介いたします。

(1)前科・犯罪歴がないこと

前科や犯罪歴がないことが必要とされています。

罰金刑や禁固刑など罪の重さによって変わるので一概には言えませんが、該当する場合はすぐには帰化申請できません。ある程度年数が経つと申請が受理される場合もございます。過去に犯罪歴がある場合は申請の時期を検討する必要があります。

(2)重大な交通違反がないこと

免許を持っている方は過去5年分の交通違反の状況を証明する書類(運転記録証明書)を提出する必要があります。軽微なもの(駐車違反や横断歩行者妨害等)の場合は、明確な基準はありませんが過去5年以内に違反回数が5回以下であればさほど問題ございません。飲酒運転や40km以上のスピード違反などで免許停止や罰金刑を受けている方は申請するまで期間を空けることを推奨します。

交通違反については、申請後の審査期間中も注意する必要があります。申請時に違反が無くても審査期間中に免許停止や罰金刑を受けた場合は、その時点で不許可になる可能性が高くなります。

(3)住民税を納税していること

市区町村が発行する納税証明書の提出が必要になります。対象期間に未納額がある場合は支払いをする必要があります。会社員の方は給与から天引きされている場合がほとんどなのでそれほど心配はいりません。個人事業主や法人経営者の場合は住民税以外にも、所得税や消費税、法人税や事業税などの納税証明書を提出する必要があります。

万が一未納がある場合は、支払いを済ませなければ帰化できません。帰化申請では、支払いに遅れがあっても支払い済みであれば許可されるケースがあります。

(4)年金を支払っていること

会社員の方は会社が社会保険に加入しているのでそれほど心配はいりません。国民年金に加入している方は、直近1年分の領収書又は年金定期便の提出が必要になります。会社経営者の場合は、経営している法人で社会保険に加入していることが求められます。

日本では、法人なりをした時点で社会保険への加入義務が発生しますので、1人法人であっても社会保険への加入が必要です。

※(3)(4)に関しては、同居している家族の分も提出が求められる可能性が高いです。

日本国籍取得の条件④生計要件

自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営むことができることが求められています。この条件は、現在および将来にわたって、公共の負担(生活保護など)になることなく、安定した生活を営むことができるか否かを見るためのものです。その判断は生計を共にする親族単位によることとされていますから、親から仕送りを受けて生活している学生、子に扶養される老親、妻に扶養される夫等であっても、この生計要件を備えていることになります。

つまり、帰化申請人に収入が無くても同居の親族に十分な収入があれば帰化することができるということです。生計要件の判断材料は毎月の安定した収入になりますので、貯金がなくても安定した収入があれば生計要件を満たすことができます。

日本国籍取得の条件⑤重国籍防止要件

重国籍防止要件とは、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって原国籍を失うべきこととする要件を言います。要するに日本は二重国籍を認めていませんので、帰化をすることにより今の国籍を喪失することができることが求められています。ここで注意が必要なのが、徴兵制を採用している国で日本国籍取得前に徴兵に参加していない人や、徴兵が免除になっていない人です。また、本国での犯罪などで指名手配されている人なども国籍を喪失できない可能性が高いです。

その他、国籍の離脱を法律で禁止されている国もあります。その場合は、国籍を離脱できない特段の事情があるものとして、特別に帰化許可される場合があります。

日本国籍取得の条件⑥不法団体要件

日本国憲法施工の日以前において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体をを結成し、若しくはこれに加入したことがないことが必要です。暴力団に所属している人やテロリストが該当します。

ここに該当する方は帰化できません。また、同居の家族が該当する場合でも許可されることはないでしょう。

日本国籍取得の条件⑦日本語能力要件

最低限の日本語能力が求められます。小学校3年生以上のレベルの日本語能力があれば問題ございません。日本国籍取得申請の際に法務局の担当官と面談がありますので、そこで日本語が不十分であると判断されれば筆記テストが課されます。レベルとしては日本語能力試験のN4ができれば大丈夫です。心配な方はインターネットで検索すると無料で練習問題ができますので試してみてください。

日本語要件で問題となるケースで多いのは、読み書きです。話す分には問題がない方でも読んだり書いたりすることが苦手という方が多くいます。しっかり対策してから法務局に行くようにしましょう。

 

この記事を読んだ人は、下記の記事も読んでいます
・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・特別永住者の条件
・帰化申請に必要な書類
・代表者紹介
 

 

無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/

無料診断受付中

コンテンツ

コンテンツ

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて