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ご利用の流れ

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行政書士法人タッチのご利用の流れ

 

①お問い合わせ

まずは、当事務所の無料相談にご予約ください。無料相談のご予約方法は①お電話いただくか②お問い合わせフォームから承っております。

②無料相談

無料相談では、お客様の経歴、仕事状況、家族関係をご確認させて頂き日本国籍を取得できるか否かをご判断させて頂きます。帰化申請のご料金については、当事務所HPに掲載していますが、この面談でサービス内容を含め詳細にご説明させて頂いております。そして、正式依頼の場合は支払い方法についてもご説明をさせて頂きます。無料相談については土日祝日にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

③着手金のお支払い

当事務所への料金の支払い方法は、着手時にトータル料金の半分をお支払い頂き、残額は帰化申請の申請受理後「10日以内」にお支払い頂いております。

④帰化申請書類の収集と作成

帰化申請に係る申請書や帰化の動機書は当事務所で全て作成させて頂きます。お客様にして頂くことは、当事務所が提示する「必要書類リスト」に沿って、市役所や税務署、本国から書類を収集して頂き、当事務所にご郵送頂くだけです。フルサポートプランの場合は、市役所や税務署、法務局から取得する書類をお客様から委任状を頂き、当事務所で代理取得をさせて頂きます。

⑤帰化申請(法務局)

申請書の作成、必要書類の収集が終わりましたら、法務局での帰化申請となります。フルサポートプランの場合は、行政書士が法務局にご同行させて頂きます。※法務局によっては、帰化申請日前に事前相談を挟む必要があります。(東京法務局や千葉法務局は事前相談不要ですが、さいたま法務局では事前相談が必ず必要となります。)

埼玉県での帰化申請の流れを確認する

⑥法務局での面接(申請受理後、約3か月後)

帰化申請が受理されてから約3か月後に法務局での面談が行われます。基本的にご結婚されている方は配偶者と一緒に面談を受けます。また担当官に日本語能力に不安があると判断された方は、当日に日本語テストを課される場合があります。なぜ帰化をしたいのか、家族関係、仕事関係に関することを聞かれることが多いです。

⑦帰化許可日(帰化申請日から約1年後)

帰化申請が受理されてから、約1年後に結果が出ます。結果は官報に掲示後、法務局より直接電話が入ります。

 

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・帰化とは?
・帰化の条件
・埼玉県での帰化申請の流れ
・簡易帰化の条件
・特別永住者の条件
・帰化申請に必要な書類
・代表者紹介
 

 

無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所へのアクセス

JR大宮駅東口より徒歩3分

 
 
事務所名 行政書士法人タッチ
所属会 埼玉県行政書士会
所在地

330-0802 

埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1  大宮イーストビル5

アクセス JR大宮駅 東口より徒歩3分
TEL 048-400-2730
MAIL contact@touch.or.jp
営業時間 10:00~20:00
休業日 日曜、祝日(事前予約又は緊急案件は休日も対応可)

よくある質問の一例

A : 帰化申請は住所地を管轄する法務局でおこないます。例えば埼玉県にお住いの方は、一律で与野本町にある、さいたま地方法務局での申請となります。

A : 帰化申請は、法務局で申請が受理されてからおおよそ1年で許可が降りるケースが多いです。

A : 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

A : 帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2親族の概要を記載した書類
3帰化の動機書
4履歴書
5生計の概要を記載した書類
6事業の概要を記載した書類
7住民票の写し
8国籍を証明する書類
9親族関係を証明する書類
10納税を証明する書類
11収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。

A : 1回の出国で90日以上、年間で150日以上の出国がある場合は、日本への定住性がないと判断される可能性があります。

A : 海外在住の場合は帰化できません。

A : 原則5年間です。ただし日本人の実子や日本人の配偶者の方などは要件が緩和されます。

A : 留学等で日本に来日されている方は、3年間の就労経験が必要です。

A : 日本の法律では18歳から帰化できます。しかし、帰化申請者の本国法でも成人になっていることが必要です。

A : 18歳未満でも日本人の実子である場合や親と一緒に申請するなど一定の要件を満たせば、18歳未満でも帰化することができます。

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