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帰化申請中の転職について

帰化申請中の転職サムネ

帰化申請中に転職はできるのか

帰化申請が法務局に受理されてから平均で1年程度審査期間に入ります。この期間中に転職をしてもいいかと質問を受けることが多いです。結論から申し上げると帰化申請中に転職することは可能ですが、あまりおすすめしません。このページでは帰化申請中に転職をした場合にどのようなことが起きるか解説をしていきます。

 

帰化申請中に転職をした場合

帰化申請中に転職をした場合、まず法務局に必ず報告をする必要があります。その後、法務局から追加で転職先に関する書類の提出が求められます。そのため、帰化申請中に転職をした場合は追加の書類が必要になります。また、その書類の収集と転職先での業務や収入、社会保険の加入の有無等が追加で審査されることになります。つまり帰化申請中に転職をした場合は審査期間が延びることになります。

 

転職した場合の追加書類

帰化申請中に転職をした場合に、一般的に法務局から求められる書類は下記になります。全ての方に該当するわけではありませんが、当事務所のお客様では実際に追加で提出を求められることが多いです。

①転職先の在勤及び給与明細書

法務局で申請受理されている方は1度取得しています。申請中に転職した場合は、転職先で再度在勤及び給与明細書を記載してもらう必要があります。

②転職先の給与明細書

社会保険や住民税が給与から天引きされていることを確認するために、追加で求められます。

③勤務先附近の略図

これは帰化申請人が新たに転職先の情報で作成する必要があります。転職先の住所や電話番号、上司の氏名等を記載する必要があります。

 

転職以外の事項が発生した場合

上記で帰化申請中に転職をした場合について説明しましたが、転職以外で起こりうる事項を解説します。

①無職になった

転職ではなく単純に職場を退職して無職になった場合は、生計要件で引っかかる可能性があります。同居の親族に十分な収入がある場合は問題ありませんが、生計を帰化申請人の収入で維持している場合は、不許可になる可能性が高まります。また、技術人文知識国際業務の在留資格を所有している場合は、在留資格に見合った活動をしていないとみなされるので早急に次の職場を見つけましょう。

②個人事業主又は会社経営者になる場合

会社員だった方が個人事業主又は会社経営者になる場合は、帰化申請の取り下げを要求される可能性が高いです。なぜなら本来、個人事業主又は会社経営者の場合は最低でも2年分の確定申告書か決算書の提出が必要だからです。帰化申請中に個人事業主又は会社経営者になる場合はまだ1期目の確定申告か決算が終わっていない状況です。そのため、事業の安定性や収支の審査のしようがないため、2期分の確定申告か決算が終わってから再度申請という流れになります。

 

終わりに

法務局では帰化申請が受理される際に、転職や会社を経営する予定があるかと必ず聞かれます。そこでほとんどの方はないと答えます。そのため、帰化申請中に仕事を変えようとしている場合は審査結果が出るまで我慢することを推奨します。

 

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・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・帰化申請の流れ
・帰化申請に必要な書類
・帰化申請書の書き方
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よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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