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帰化申請中の出国について

帰化申請中の出国についてサムネ

帰化申請中に出国できる?

当事務所は帰化申請専門の行政書士事務所として、多くの外国人の帰化申請手続きに携わっておりますが、「帰化申請中に出国しても大丈夫ですか?」という質問を多くいただきます。

いくつか注意事項はありますが、帰化申請中に出国することは問題ございません。ここでは帰化申請中に日本を出国する場合の注意事項について説明させていただきます。

 

日本を出国する前に必ず法務局担当官に伝えること

日本から出国する予定が決まったら、必ず法務局担当官に出国する旨と海外滞在スケジュールを連絡してください。

連絡方法は、直接法務局に電話する方法で問題ございません。

 

長期出国はしないこと

帰化申請中に長期出国すると、そもそも帰化の要件である「住居要件」に抵触する場合がございます。

具体的には、1年間のうち、連続して(1回の出国で)3カ月以上日本を離れた場合は、引き続きの要件がリセットされる可能性が高くなります。

 

そのため帰化申請中の長期出国は特別な事情がない限り控えた方が無難です。

 

何回も出国しないこと

上記で1回の出国で3カ月以上日本を離れた場合は、住居要件の「引き続き」5年以上日本に住んでいることの要件を満たさなくなるとお伝えしました。

それ以外でも、1年間のうちトータルで100日以上出国すると住居要件を満たしてないと判断される可能性が高くなります。

ですので、帰化申請中の出国は年間100日以内に留めておく必要性があります。

 

まとめ

帰化申請中の出国は下記の3点を守るよう注意しましょう。

①出国する際は事前に法務局担当官に伝えること

 

②1回の出国で3カ月以上出国しないこと

 

③年間トータルで100日以上出国しないこと

 

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よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
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