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【帰化申請の流れ】~日本国籍を取得までの手続き~
【目次】
帰化申請について
外国人の方が日本で生活するためには必ず在留資格が必要となります。
在留資格は大きく分けて就労系と身分系に分かれますが、どちらも基本的には在留期間が設定されているため、その期間を越えて日本で生活を続けたい場合は更新手続きを行う必要があります(永住者を除く)。
日本で長期に渡って生活されている方の中には、在留期間の更新手続きを忘れてしまい大変な思いをしたという方も少なくありません。
そういった更新忘れの心配を解消する方法として、永住者の在留資格を取得する方法があります。永住者の在留資格は更新手続きをすることなく日本に居続けることができます。しかし、永住者の在留資格を取得するためには基本的に10年以上日本で生活を送っていなければならず、また、あくまで外国籍のままですので、日本で車等の大きな買い物をするためにローンを組んだり選挙に参加したりすることができなかったりと、日本国籍保持者に比べて不都合なことが多々あります。
もしあなたが、この先ずっと日本で暮らしていくつもりで、母国の国籍を喪失することに抵抗がないのであれば、日本国籍を取得した方が在留期間の心配もなく、行政手続きや参政権なども日本人と全く同じ扱いになるので今より更に生活がしやすくなるはずです。
では、外国人の方が日本国籍を取得するには一体何をどこでどうしたら良いのでしょうか?
下記では、日本国籍を取得する方法(帰化申請の流れ)を解説していきたいと思います。
日本国籍は法務局等で『帰化申請手続き』を行って法務大臣から許可を得ることで取得することができます。
今回は帰化申請手続きの大まかな流れを簡単に解説していきたいと思います。
帰化申請の流れ
①法務局または地方法務局に相談する
必要な書類が国籍や家族構成等によってひとりひとり全く異なってくるため、まず初めに本人の居住地を管轄する法務局または地方法務局を訪問し必要な書類を確認します。これには必ず予約が必要で、法務局によっては2ヵ月先まで予約が取れない場合もありますので早めの予約をお勧めします。
法務局の相談では、日本に来日した経緯から在留資格、家族構成、犯罪歴の有無などを確認されます。そこで要件を満たしていると判断された場合は必要書類を教えてもらえます。法務局によっては予約の電話で要件を確認されるケースもあります。その時点で要件を満たしていないと判断されると、相談を拒否されるケースもあります。ある程度、自分が帰化の要件を満たしているかを確認してから法務局に予約をするようにしましょう。自身が要件を満たしているか不明な場合は行政書士に相談をしましょう。
②帰化申請に必要な書類を集める
法務局または地方法務局での相談で確認した必要な書類を集めます。
帰化申請で一番ネックとされているのがこの書類収集です。人によっては100枚以上の書類を必要とすることもあります。中でも一番取得に時間を要するのは本国書類(母国の書類)です。在日大使館で収集できる書類もありますが、本国に足を運ばないと収集できないものもございますのでご注意ください。
この必要書類の収集で挫折する人が非常に多くいます。特に書類の収集方法が分からないため、収集自体を諦めてしまうケースです。法務局では書類の収集方法については教えてくれないので、自力で集めるか行政書士などの専門家に依頼をして集める必要があります。書類が集まらない場合は、特段の事情を除いて免除されることはありませんので、できる限り集めるようにしましょう。
③帰化申請書類の作成
申請先の法務局で書類を入手し必要事項を記入します。申請書や履歴書等、約10枚前後の資料を作成しなければいけない上、その他証明書類と整合性が取れていない場合許可が下りない可能性が高くなるのでこちらも慎重に記載してください。
法務局で渡される申請書は全て手書き用です。修正液は使用できませんのでご注意ください。詳しい記載方法は、法務局から「帰化の手引き」という書類がもらえますので、それを参考に記載しましょう。
④帰化申請書類の点検と受理
法務局に書類点検に行きます。(こちらも必ず予約が必要です) 収集した書類と記載した申請書を法務局の担当官に見てもらいましょう。
※ほとんどの場合、この点検で内容を確認後に必要書類が追加となります。
点検の結果、提出書類に不備がなければ通常この時点で申請が受理されます。
※受理されたからといって許可が下りるとは限りません。
⑤法務局での面接
受理から2~3ヵ月経った頃に法務局から連絡がきて、調査や提出した書類の中の疑問点や過去のこと又現在の状況等を質問されます。質問内容は一人一人異なりますが、事実を話せば特に問題はありません。ちなみに、日本に住む配偶者等の家族がいる場合は一緒に面接されます。
帰化申請人とその配偶者の面談は別々の部屋でおこなわれます。配偶者が日本語を理解できない場合は、通訳者を一緒に同行させる必要があります。
⑥近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査
法務局の職員から申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話が入ることがあります。場合によっては実際に自宅等に訪問してくることもあります。訪問される場合は事前に日付を指定されます。
※特別永住者の場合これらは原則免除となっております。
⑦法務省への書類送付
法務局の担当者が条件を満たしていると判断すると書類は法務局から法務省に送られます、最終的には法務大臣によって許可不許可の決定がなされます。
⑧許可または不許可の決定
許可の場合→官報に名前が掲載され、後日法務局の担当者から電話があります。
不許可の場合→不許可の通知が届きます。
※申請から結果が出るまで8カ月~1年以上かかる場合もあります。
⑨法務局に出頭
電話で指定された日時に法務局に出頭して手続きは終わりとなります。
その際に法務局から帰化に係る書類がもらえますので、市役所に持参すると戸籍が編製されます。在留カードは住所地を管轄する入国管理局に返却が必要です。
以上が帰化申請の流れとなります。この流れで日本国籍を取得することができます。
※日本国籍を取得した後にも戸籍やパスポート等いくつか必要な手続きがあります。
帰化申請の流れの注意点
帰化申請の流れをざっくり見ていただくとわかると思いますが、準備から結果が出るまでにかなりの労力と時間を要します。事前面談までに1~2ヵ月、そこから書類を揃えて入管の書類確認まで早くて1カ月、この2度目の訪問で受理されれば良いのですが書類に不備があるとここからまた1カ月はかかります。
行政書士に依頼すれば、この準備から受理までの工程を行政書士が担当してくれます。行政書士事務所によってサポート内容は若干異なりますが、当事務所の場合、本人しか取得できない書類以外の取得と申請書類の作成から法務局への訪問予約もこちらで対応させて頂いております。
①帰化申請の事例(日本国籍取得までの流れ)
中国・遼寧省出身で埼玉県にお住まいの熊谷 健吾様(旧姓:具 東鴿さま)は、行政書士法人タッチに帰化の手続きを依頼されました。行政書士を比較したポイントや、手数料に対する考え方等について、お話を伺いました。
(取材:2020年8月)
熊谷健吾様の日本国籍取得までの流れ
面談日 | 2019年6月10日 |
---|---|
依頼日 | 2019年6月10日 |
法務局事前相談日 |
2019年8月29日 |
帰化申請日 | 2019年10月1日 |
許可日 | 2020年7月22日 |
②帰化申請の事例(日本国籍取得までの流れ)
中国出身の施燕清(現在:大池燕清)様は、行政書士法人タッチに「帰化」の申請を依頼されました。手続きの流れや行政書士の選び方などについて、お話を伺いました。
(取材:2022年2月)
日本国籍取得までの流れ
業務内容 | 帰化申請 |
---|---|
面談日 | 2020年10月12日 |
依頼日 | 2020年10月12日 |
帰化申請日 | 2021年6月30日 |
許可日 | 2021年12月 |
無料相談
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
よくある質問の一例
A : 犯罪歴がある場合、処分の重さにもよりますが一定期間経過しなければ許可は難しいでしょう。
A : 直近5年間で軽微な違反が3回以下であればさほど影響はありません。5回以上の違反や免許停止などの刑事罰を受けた場合は、一定期間経過してからの申請になります。
A : 支払いをしなければ帰化できません。帰化申請の場合は納付期限に遅れていても、支払いが済んでいれば許可されます。
A : 同居人に安定的な収入があれば、帰化申請者が無職でも帰化できます。
A : 貯金が無くても安定継続的な収入があれば帰化できます。
A : 借金がある場合は、借入の目的、毎月の返済状況、完済の見通しを立てられれば帰化できます。
A : 客観的に見て生計が成り立っていれば帰化できます。例えば持家に住んでいて家賃がかからない、一人暮らしで家賃が安いなどの事情が必要です。
A : 帰化した場合は、元の国籍を離脱しなければなりません。つまり元の国籍は残せません。ただし、アルゼンチン等の国籍の放棄が認められていない国は例外となります。
A : 日本語能力はある程度求められます。日常会話ができなかったり簡単な文字の読み書きができない場合は勉強が必要です。レベルとしては小学校2年生程度の日本語能力が必要です。
A : 本国に親族がいれば、代理で取得してもらい国際郵便で送ってもらえれば帰国しなくても取得できます。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/