埼玉県にお住まいの塗装業 廣瀬慶秀さまは、中国/大連出身の奥さまのビザ(日本人の配偶者等)取得に際し、ご自身でビザ申請をしたものの、諸事情により不許可に。その後、頼った市役所からの紹介で行政書士法人タッチを知り、依頼。不許可の理由やその後の手続きになどについて、ご夫婦にお話を伺いました。 ⇨続きはこちら・・・
【少数精鋭】行政書士資格者によるお客様対応
英語・中国語・日本語の3か国語対応
全国トップクラスのビザサポート実績
ビザ申請業務に関する高い専門性
安心の返金保証制度
【少数精鋭】行政書士
資格者による
お客様対応
他の大手行政書士法人では、従業員は多いものの、その中に行政書士資格を持つ者は少なく、作業のほとんどを無資格者に任せている状況も少なくありません。ビザ(在留資格)申請手続きは人生を大きく変える手続きです。行政書士法人タッチではビザ申請に精通した行政書士・資格者がお客様の対応を行っております。
英語・中国語・日本語の3か国語対応
日本語でのやり取りが難しいお客様もご安心ください。専任の通訳翻訳スタッフが対応させていただきます。
全国トップクラスのビザサポート実績
ビザ・帰化申請に関して年間1,000件を超えるご相談を全国各地からいただき、様々なお客様のビザ申請をサポートしてまいりました。現在までの許可実績を強みに、弊所では、お客様一人一人が、安心してビザ申請が出来るよう、研鑽を怠らず、お客様に寄り添い、誠意あるサポートを実施するよう日々務めております。
ビザ申請業務に関する高い専門性
行政書士の業務は多岐に渡りますが、弊所は国際業務のみを専門として業務に取り組んでおります。業務を一本化(ビザ申請専門)にすることで、国際業務に関する高い専門性を確立し、当該分野に係る専門性から多くのセミナーに登壇しております。
安心の返金保証制度
ビザ申請業務に関する高い専門性から、最初のご面談で許可までもっていける案件か否か、どうすれば許可になるか判断可能なレベルにあります。その為、業務をお受けしたのにも関わらず、万一不許可になった場合は、費用を全額返金いたします。(当社返金規定による)これはサービスに自身があるからこそ、ご提供できる制度です。
配偶者ビザの実績が多数(年間相談件数1000件以上)
実績が豊富なビザ申請専門の行政書士がお客様一人一人を完全サポート致します。
土曜日祝日も対応可能
平日はお仕事で難しいといったお客様にも安心してご利用頂けます。
安心の無料相談
無料相談でビザに関するお悩みを専門家にご相談頂けます。
完全成果報酬制
万が一不許可でも無料にて再申請をサポート。最終的に不許可の場合は全額返金致します。
時間をかけたカウンセリング
お客様ごとにきちんと時間をとり、丁寧なご説明を致します。ご納得頂けないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
相場より安い価格でのサービス提供
業務を一本化(ビザ申請専門)にすることで、業界水準より低い価格でのサービスを実現。
国際結婚と配偶者ビザ手続きに詳しく、実績豊富な事務所を探している。
配偶者ビザの取得要件を満たしているか不安である。
収入が低く、配偶者ビザを取得できるか不安である。
夫婦の年齢差が離れている、出会いがSNSの為、結婚の信ぴょう性を立証できるか不安である。
過去に素行不良があった。難民申請中である。
配偶者ビザの申請にあたっては、過去の経歴や職歴、交際の経緯、交際期間、収入等によって、申請方法が異なります。当事務所は、各ご夫婦ごとの状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法で、配偶者ビザの申請を致します。
自己申請で不許可になってもご安心下さい。当事務所が不許可になった理由を確認し、許可が出るための最適な方法をご提供します。
安定的な収入があることが好ましいですが、世帯の収入状況は、各ご家庭によって違います。
様々な選択肢を考案し、生計維持能力を明らかにし、婚姻生活の安定性を立証することにより、許可を取得します。
配偶者ビザ・結婚ビザは、結婚をすれば必ず取得できるわけではなく、申請者自身で、結婚の信ぴょう性を立証することが必要です。婚姻に至った経緯の詳細な説明書の作成、それを裏付ける資料を収集し、結婚の信ぴょう性を立証していきます。
過去に素行不良があった方(不法就労経験者等)の配偶者ビザ取得や難民申請中からの配偶者ビザへの変更も当事務所で解決しております。入管当局の審査内容を踏まえ、今後の日本での生活環境、法的根拠を明らかにした書面を作成します。
入管法は、日本人と結婚して日本人の配偶者として日本で生活する外国人を対象とする在留資格として「日本人の配偶者等」の在留資格を定めています。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、法律上の婚姻が成立していることが必要です。事実上の夫婦として同居している場合、その間に子どもが生まれていても、法律上の婚姻が成立していなければ、上陸・在留に関しては日本人の配偶者としては認められません。また、日本への上陸・在留を有利にするため、夫婦であるものが婚姻を偽装している場合にも(仮に、形式的に法律上の婚姻が成立している場合であっても)、上陸・在留は認められません。
配偶者ビザの取得にあたっては、偽装結婚防止等の観点から年々審査が厳しくなっている傾向にあります。
私たち夫婦の結婚は正真正銘の結婚であり、また日本で生活するにあたって生計を維持することができることを、文章やその他の立証資料にて申請者が立証していかなければなりません。
配偶者ビザの取得にあたっては大きく分けて3つのポイントがあります。
①結婚の信ぴょう性
②日本での生計を維持することができるか
③過去の在留状況
結婚したから、単に配偶者ビザが下りるという訳ではなく、上記ポイントを押さえて、申請していくことが必要になります。
当事務所は、外国人の在留資格手続き並びに帰化申請手続きを専門として業務を展開しております。
そして、当事務所には、国際結婚、そして配偶者ビザ取得にあたって様々なお悩みを抱えられたお客様がご相談に来訪されます。
たとえ国際結婚をしても、配偶者ビザを取得しなければ、日本での生活はできません。配偶者ビザの取得にあたっては、結婚の信ぴょう性や日本で生計を維持することができることを申請者自身で立証する必要があります。この立証が不十分であると本来許可になる案件も不許可になる場合があります。
しかし、在留資格は人生を左右する非常に重大な手続きにも関わらず、入管法に沿った手続きの情報は不足しております。そして、ビザ(在留資格)申請手続きは、その方の経歴や職歴等によって、申請方法が全く異なるのが事実です。
外国人配偶者にとってなくてはならないビザ(在留資格)だからこそ、当事務所は、お客様一人一人が、日本で安定的にそして幸せに暮らしていけるよう、研鑽を怠らず、お客様に寄り添い、誠意あるサポートを実施するよう日々務めております。
配偶者ビザ(在留資格)に関するご不安やお悩み等あれば何でもご相談下さい。当事務所が必ずお力添えをさせて頂きます。代表者紹介をもっと見る
事務所名 | 行政書士法人タッチ |
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所属会 | 埼玉県行政書士会 |
所在地 |
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル5階 |
アクセス | JR大宮駅 東口より徒歩3分 |
TEL | 048-400-2730 |
contact@touch.or.jp | |
営業時間 | 10:00~20:00 |
休業日 | 日曜、祝日(事前予約又は緊急案件は休日も対応可) |
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