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帰化申請はどこで行うの?

どこで帰化申請するかサムネ

帰化申請の申請場所

一定期間、日本に住んでいる外国人の中には、日本国籍を取得したい方も多いかと思います。帰化申請は、帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局で行います。

帰化申請場所は自由に選べるのではなく、住民票を置く都道府県ごとに定められております。

 

例えば、埼玉県に住所があり、職場は東京都の方の場合、職場に近いからといっても「東京法務局」での申請はできず、住所地のある「さいたま地方法務局」での申請となります。

 

関東在住(一都三県)の方の帰化申請場所

東京都在住の方の場合

 

管轄法務局

住所地

東京法務局国籍課

TEL:03-5213-1347

東京都23区内,大島町,利島村

新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村

八丈町,青ヶ島村,小笠原村

東京法務局八王子支局

TEL:0426-70-6240

八王子市,日野市,多摩市,稲城市

町田市,立川市,昭島市,武蔵村山市

東大和市

東京法務局府中支局

TEL:042-335-4753

府中市,調布市,小金井市,国分寺市

国立市,狛江市,武蔵野市,三鷹市

小平市,東村山市,西東京市,清瀬市

東久留米市

東京法務局西多摩支局

TEL:042-551-0360

福生市,羽村市,あきる野市,青梅市

西多摩郡

 

埼玉県在住の方の場合

 

埼玉県にお住まいの方は、どこの市町村に住所があるか問わず、すべて「さいたま地方法務局」での申請となります。

さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎

電話:048-851-1000(代表)

 

千葉県在住の方の場合

 

千葉地方法務局 戸籍課 下記以外の千葉県内の市町村

℡ 043-302-1317(直通)

千葉地方法務局 松戸支局 松戸市,流山市

℡ 047-363-6278(代表)

千葉地方法務局 柏支局 柏市,我孫子市,野田市

℡ 04-7167-3309(代表)

千葉地方法務局 市川支局 市川市,鎌ヶ谷市,浦安市

℡ 047-339-7701(代表)

 

管轄法務局

法務局住所

帰化申請者の住所地

横浜地方法務局 国籍課

TEL:045-641-7985(直通)

URL:横浜地方法務局

〒231-8411

神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎

横浜市

横浜地方法務局 湘南支局

TEL:0466-35-4620(代表)

URL:横浜地方法務局 湘南支局

〒251-0041

神奈川県藤沢市辻堂神台二丁目2番3号

藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡(寒川町)

横浜地方法務局 川崎支局

TEL:044-244-4166(代表)

URL:横浜地方法務局 川崎支局

〒210-0012

神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎

川崎市

横浜地方法務局 横須賀支局

TEL:046-825-6511(代表)

URL:横浜地方法務局 横須賀支局

〒238-8536

神奈川県横須賀市新港町1番地8 横須賀地方合同庁舎

横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡(葉山町)

横浜地方法務局 西湘二宮支局

TEL:0463-70-1102(代表)

URL:横浜地方法務局 西湘二宮支局

〒259-0123

神奈川県中郡二宮町二宮1240番地1

平塚市、小田原市、南足柄市、中郡(大磯町・二宮町)、足柄上郡(大井町・松田町・山北町・開成町・中井町)、足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町)

横浜地方法務局 厚木支局

TEL:046-224-3163(代表)

URL:横浜地方法務局 厚木支局

〒243-0003

神奈川県厚木市寿町三丁目5-1 厚木法務総合庁舎

厚木市、伊勢原市、愛甲郡(愛川町・清川村)、大和市、座間市、綾瀬市、海老名市、秦野市

横浜地方法務局 相模原支局

TEL:042-753-2110(代表)

URL:横浜地方法務局 相模原支局

〒252-0236

神奈川県相模原市中央区富士見六丁目10-10 相模原地方合同庁舎

相模原市

 

 

帰化申請手続きの流れ

(1)法務局または地方法務局に相談する

 

必要な書類が国籍や家族構成等によってひとりひとり全く異なってくるため、まず初めに本人の居住地を管轄する法務局または地方法務局を訪問し必要な書類を確認します。これには必ず予約が必要で、法務局によっては2ヵ月先まで予約が取れない場合もありますので早めの予約をお勧めします。

 

(2)帰化申請に必要な書類を集める

 

 (1)で確認した必要な書類を集めます。

 

帰化申請で一番ネックとされているのがこの書類収集です。人によっては100枚以上の書類を必要とすることもあります。中でも一番取得に時間を要するのは本国書類(母国の書類)です。在日大使館で収集できる書類もありますが、本国に足を運ばないと収集できないものもございますのでご注意ください。

 

(3)帰化申請書類の作成

 

 申請先の法務局で書類を入手し必要事項を記入します。申請書や履歴書等、約10枚前後の資料を作成しなければいけない上、その他証明書類と整合性が取れていない場合許可が下りない可能性が高くなるのでこちらも慎重に記載してください。

 

(4)帰化申請書類の点検と受理

 

法務局に書類点検に行きます。(こちらも必ず予約が必要です)

 

※ほとんどの場合、この点検で内容を確認後に必要書類が追加となります。

 

点検の結果、提出書類に不備がなければ通常この時点で申請が受理されます。

 

※受理されたからといって許可が下りるとは限りません。

 

(6)法務局での面接

 

受理から2~3ヵ月経った頃に法務局から連絡がきて、調査や提出した書類の中の疑問点や過去のこと又現在の状況等を質問されます。質問内容は一人一人異なりますが、事実を話せば特に問題はありません。ちなみに、日本に住む配偶者等の家族がいる場合は一緒に面接されます。

 

(7)近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査

 

法務局の職員から申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話が入ることがあります。場合によっては実際に自宅等に訪問してくることもあります。

 

※特別永住者の場合これらは原則免除となっております。

 

 

(8)法務省への書類送付

 

法務局の担当者が条件を満たしていると判断すると書類は法務局から法務省に送られます、最終的には法務大臣によって許可不許可の決定がなされます。

 

 

(9)許可または不許可の決定

 

許可の場合→官報に名前が掲載され、後日法務局の担当者から電話があります。

 

不許可の場合→不許可の通知が届きます。

 

※申請から結果が出るまで8カ月~1年以上かかる場合もあります。

 

 

(10)電話で指定された日時に法務局に出頭して手続きは終わりとなります。

 

 

 

以上が帰化申請の流れとなります。この流れで日本国籍を取得することができます。

 

※日本国籍を取得した後にも戸籍やパスポート等いくつか必要な手続きがあります。

 

 

 

帰化申請の流れをざっくり見ていただくとわかると思いますが、準備から結果が出るまでにかなりの労力と時間を要します。事前面談までに1~2ヵ月、そこから書類を揃えて入管の書類確認まで早くて1カ月、この2度目の訪問で受理されれば良いのですが書類に不備があるとここからまた1カ月はかかります。

 

行政書士に依頼すれば、この準備から受理までの工程を行政書士が担当してくれます。行政書士事務所によってサポート内容は若干異なりますが、当事務所の場合、本人しか取得できない書類以外の取得と申請書類の作成から法務局への訪問予約もこちらで対応させて頂いております(フルサポートプラン)。

 

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・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・帰化申請の流れ
・帰化申請に必要な書類
・帰化申請書の書き方
・代表者紹介

よくある質問の一例

A : 帰化申請は住所地を管轄する法務局でおこないます。例えば埼玉県にお住いの方は、一律で与野本町にある、さいたま地方法務局での申請となります。

A : 帰化申請は、法務局で申請が受理されてからおおよそ1年で許可が降りるケースが多いです。

A : 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

A : 帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2親族の概要を記載した書類
3帰化の動機書
4履歴書
5生計の概要を記載した書類
6事業の概要を記載した書類
7住民票の写し
8国籍を証明する書類
9親族関係を証明する書類
10納税を証明する書類
11収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。

A : 1回の出国で90日以上、年間で150日以上の出国がある場合は、日本への定住性がないと判断される可能性があります。

A : 海外在住の場合は帰化できません。

A : 原則5年間です。ただし日本人の実子や日本人の配偶者の方などは要件が緩和されます。

A : 留学等で日本に来日されている方は、3年間の就労経験が必要です。

A : 日本の法律では18歳から帰化できます。しかし、帰化申請者の本国法でも成人になっていることが必要です。

A : 18歳未満でも日本人の実子である場合や親と一緒に申請するなど一定の要件を満たせば、18歳未満でも帰化することができます。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
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