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帰化申請で重要な税金について

帰化申請重要な税金サムネ

帰化申請で税金面での注意点は?

帰化申請において、日本の各官公庁から課される税金の支払いの状況はとても重要です。税金の支払いを証明できない場合、法務局は帰化申請を受理してくれません。会社員の方の帰化申請でチェックされる税金は年金と住民税です。(法人経営者又は会社役員、個人事業主の税金はここでは省略します。)

 

年金と住民税と聞くと少ないように思えますが、それでも苦労する方が非常に多いです。その理由は同居している家族全員分の納税状況をチェックされるからです。帰化申請者本人に問題がなくても、同居の家族に税金の未払い等があれば帰化申請の受理はされません。

 

特に同居の家族に個人事業主や、会社経営者又は会社役員がいる場合は自力で申請するのは難しくなります。ここでは、当事務所で実際にあった税金関係の未払いを下記におまとめしますので1つでも当てはまる方は注意が必要です。

 

  1. 同居の成人している子供が無職で国民年金が未払いで免除の手続きもしていない。
  2. 同居している家族にフリーランスがいるが確定申告をしていない。
  3. 本人及び同居の家族で帰化申請をする予定の1年前の11日から1231日の間に転職している人がいる。
  4. 本人及び同居の家族で帰化申請をする予定の1年前の11日から1231日の間に複数の企業から収入を得ている人がいる。(アルバイト・派遣など)
  5. 同居の家族の勤務先が市役所に給与支払いの報告をしていない。
  6. 同居の家族に個人事業主や、会社経営者又は会社役員がいる。

 

上記6つのうち1つでも当てはまる人は帰化申請前に対応する必要がります。基本的には専門家に依頼したほうが良いですが、上記の対応方法を下記に記載させていただきます。

 

同居の成人している子供が無職で国民年金が未払いで免除の手続きもしていない。

帰化申請では直近1年分の年金の納税状況を見られます。支払う余力がある場合は直近1年分をまとめて支払をし、最寄りの年金事務所から年金支払い領収書を取得して提出いたします。支払う余力がない場合は過去に遡って年金の免除手続きをします。

 

基本的には免除でも問題ありませんが支払いをしたほうが帰化申請する上で有利に働きます。免除手続きが完了したら、国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書を取得した後、法務局へ提出します。

 

同居している家族にフリーランスがいるが確定申告をしていない。

帰化申請において自営業者は直近1年分の確定申告書のコピーを提出する必要があります。

まず確定申告した場合の所得金額(売り上げから経費を差し引いた金額)がいくらぐらいになるか計算しましょう。所得金額が38万円以下の場合は確定申告の義務がないので、確定申告をしなくても問題ありません。この場合は、税務署から確定申告をしていない証明書を取得する必要があります。

 

所得金額が38万円以上の場合は確定申告する必要がありますので、直近一年分を確定申告してください。確定申告後は直近1年~3年分(何年分必要かは個々の状況により変わります。)所得税の納税証明書を取得する必要があります。

 

本人及び同居の家族で帰化申請をする予定の1年前の11日から1231日の間に転職している人がいる。

この場合は源泉徴収票を2枚以上取得する必要があり、場合によっては確定申告が必要になります。対象年の12月に在籍していた会社での年末調整の有無を確認してください。対象年の12月に在籍していた会社で前職分の給与を含めてまとめて年末調整をしている場合、確定申告は不要です。

 

よく覚えていない方は、転職時に前職分の源泉徴収票の提出を求められたか思い出してみましょう。提出している場合はまとめて年末調整してくれている可能性が高いです。まとめて年末調整していない場合は確定申告が必要になります。

 

本人及び同居の家族で帰化申請をする予定の1年前の11日から1231日の間に複数の企業から収入を得ている人がいる。(アルバイト・派遣など)

この場合はほとんどの方が確定申告をする必要があります。

 

同居の家族の勤務先が市役所に給与支払いの報告をしていない。

このケースは現金で給与をもらっている方や源泉徴収されていない給与所得者が当てはまります。市役所に給与支払いの報告がされていない場合は、住民税を支払っていない状態です。この場合は確定申告をして、後日市役所から住民税の督促が来ますので住民税をまとめて支払う必要があります。

 

同居の家族に個人事業主や、会社経営者又は会社役員がいる。

この場合は、集める書類が膨大になるので専門家に依頼することを推奨します。当事務所でも上記のケースで、途中まで自分でやってみたものの途中で挫折してご依頼いただくことが多いです。

 

このページでは税金に関して説明をしましたが、帰化申請において税金の支払い状況は非常に大きなウエイトを占めるもので、とても重要な内容になります。そのため、確定申告等で収入に見合った税金を納税する手続きをする必要があります。確定申告の手続きについては、個々の状況により異なりますが申告金額を誤ると修正申告等が必要になり二度手間三度手間になる場合がありますので、注意してください。

 

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よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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