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帰化とは

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帰化とは

日本には様々な国籍を持った外国人の方々が暮らしています。そのような外国籍の方が日本国籍を取得することを帰化といいます。

帰化をするためには、法に定められた様々な条件(帰化の条件)を満たし、法務局に帰化申請を行い、許可をもらわなければなりません。帰化申請の一連の書類を法務局に提出してから、許可・不許可の通知がくるまでおおよそ1年ほどかかります。
また帰化申請時に提出する書類は、多い人では100枚以上にものぼり、書類収集に一苦労します。そして添付書類に取り忘れや間違いのないようにしなければなりません。

苦労を重ね、書類の作成・収集が完了し、帰化申請書類一式が法務局に受理されたとしても許可が確定するわけではありません。帰化申請が許可されるか否かは法務大臣の自由な裁量に任されています。したがって、提出書類に形式上の不備がなくても許可されるとは限りません。

帰化申請は、日本国籍を取得できるか否かが決まります。新な国籍を取得するわけですから、人生の一大事といっても過言でありません。
まずは、自分が帰化の条件を満たしているか(帰化の条件は主に「国籍法」に規定されています。その他にも戸籍法、入管法、会社法、民法、刑法などの幅広い法律が関わってきます。)を確認することが必要です。
また本人の状況に合わせた書類の収集を行います。帰化申請は、申請人によって集める書類が異なります。

当事務所は人生の一大事でもある帰化申請の手続きをサポート致します。自分が帰化の条件を満たしているのか、どのような書類を集めればよいのか、不安を持たれている方は是非一度当事務所にご相談ください。

帰化の種類

普通帰化

外国で生まれ、日本への留学や就労、日本人との国際結婚を機に来日し、一定期間以上日本に居住し、今後も日本でずっと住んでいくにあたり、日本国籍を取得したいという方が帰化をするパターンです。

普通帰化の条件はこちら

 

簡易帰化

日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。帰化の条件は緩和されますが、収集する書類の量は変わりません。むしろ特別永住者の方などは、一般の外国籍の方が帰化するより集める書類は多くなります。

簡易帰化の条件はこちらから

大帰化

大帰化とは、国籍法9条にある「日本に特別の功労のある外国人については、国会の承認を得て、帰化を許可することができる」というものです。日本に特別の功労のある外国人は普通帰化の要件を満たしていなくても日本国籍を取得できます。ただし、今まで大帰化がされたケースは一度もありません。

 

 

 

無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A : 帰化申請は住所地を管轄する法務局でおこないます。例えば埼玉県にお住いの方は、一律で与野本町にある、さいたま地方法務局での申請となります。

A : 帰化申請は、法務局で申請が受理されてからおおよそ1年で許可が降りるケースが多いです。

A : 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

A : 帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2親族の概要を記載した書類
3帰化の動機書
4履歴書
5生計の概要を記載した書類
6事業の概要を記載した書類
7住民票の写し
8国籍を証明する書類
9親族関係を証明する書類
10納税を証明する書類
11収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。

A : 1回の出国で90日以上、年間で150日以上の出国がある場合は、日本への定住性がないと判断される可能性があります。

A : 海外在住の場合は帰化できません。

A : 原則5年間です。ただし日本人の実子や日本人の配偶者の方などは要件が緩和されます。

A : 留学等で日本に来日されている方は、3年間の就労経験が必要です。

A : 日本の法律では18歳から帰化できます。しかし、帰化申請者の本国法でも成人になっていることが必要です。

A : 18歳未満でも日本人の実子である場合や親と一緒に申請するなど一定の要件を満たせば、18歳未満でも帰化することができます。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
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