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永住ビザから帰化申請
【目次】
永住ビザから日本国籍取得
永住ビザを取得した外国人は、定期的に訪れる在留資格の更新手続きを気にすることから解放され、他の外国人に比べ日本に定住しやすくなります。
しかし、永住ビザはあくまで外国人が日本で暮らすための資格であるため、日本から日本人と全く同じ扱いを受けるという訳ではありません。
まず永住ビザ取得者が帰化申請するメリットをまとめてみます。
永住ビザ取得者が帰化申請をするメリット
・日本人の氏名を持つことができる。
・日本の戸籍をもてる。
・日本のパスポートを持てるのでビザ無しで旅行に行ける国が増えることがある。
・健康保険等の社会保障制度を受けることができる。
・選挙に立候補できる。
・選挙で投票できる。
・ローンを組んだり融資を受けたりしやすくなる。
などなど
他にもメリットはありますが、ざっとあげただけでもだいぶメリットがあることがわかります。更に、永住ビザはあくまで在留資格のひとつであるため、情勢が変わったり、日本の国益を損なうような行いをした場合は資格を取り上げられる可能性もありますので、もしも、あなたがこのまま生涯日本に住み続けようと考えているのでしたら、帰化申請をして日本国籍を取得することをお勧め致します。
【永住ビザ取得者が帰化申請をするための条件】
①居住について
引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があること。
②能力要件
20歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も20歳以上であることが求められています。
③素行について
素行が善良であることが求められています。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断させることになります。
④生計について
自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営むことができることが求められています。
⑤重国籍防止について
重国籍防止要件とは、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって原国籍を失うべきこととする要件を言います。
⑥不法団体について
日本国憲法施工の日以前において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことが必要です。
⑦日本語能力について
基本的な日本語能力が必要となります。
上記のうち、人によって若干異なってはきますが、ほとんどの永住ビザ取得者は①の条件が満たされている場合が多いです。基本的には永住ビザ取得者だからといって他の方より簡単に帰化申請できるという訳ではないので注意が必要です。
永住ビザ取得者が日本国籍を取得するための流れ
(1)法務局または地方法務局に相談する
必要な書類が国籍や家族構成等によってひとりひとり全く異なってくるため、まず初めに本人の居住地を管轄する法務局または地方法務局を訪問し必要な書類を確認します。これには必ず予約が必要で、法務局によっては2ヵ月先まで予約が取れない場合もありますので早めの予約をお勧めします。
(2)帰化申請に必要な書類を集める
(1)で確認した必要な書類を集めます。帰化申請で一番ネックとされているのがこの
書類収集です。人によっては100枚以上の書類を必要とすることもあります。中でも一番取得に時間を要するのは本国書類(母国の書類)です。在日大使館で収集できる書類もありますが、本国に足を運ばないと収集できないものもございますのでご注意ください。
(3)帰化申請書類の作成
申請先の法務局で書類を入手し必要事項を記入します。申請書や履歴書等、約10枚前後の資料を作成しなければいけない上、その他証明書類と整合性が取れていない場合許可が下りない可能性が高くなるのでこちらも慎重に記載してください。
(4)帰化申請書類の点検と受理
法務局に書類点検に行きます。(こちらも必ず予約が必要です)
※ほとんどの場合、この点検で内容を確認後に必要書類が追加となります。
点検の結果、提出書類に不備がなければ通常この時点で申請が受理されます。
※受理されたからといって許可が下りるとは限りません。
(6)法務局での面接
受理から3~5ヵ月経った頃に法務局から連絡がきて、調査や提出した書類の中の疑問点や過去のこと又現在の状況等を質問されます。質問内容は一人一人異なりますが、事実を話せば特に問題はありません。ちなみに、日本に住む配偶者等の家族がいる場合は一緒に面接されます。
(7)近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査
法務局の職員から申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話が入ることがあります。場合によっては実際に自宅等に訪問してくることもあります。
※特別永住者の場合これらは原則免除となっております。
(8)法務省への書類送付
法務局の担当者が条件を満たしていると判断すると書類は法務局から法務省に送られます、最終的には法務大臣によって許可不許可の決定がなされます。
(9)許可または不許可の決定
許可の場合→官報に名前が掲載され、後日法務局の担当者から電話があります。
不許可の場合→不許可の通知が届きます。
※申請から結果が出るまで8カ月~1年以上かかる場合もあります。
(10)電話で指定された日時に法務局に出頭して手続きは終わりとなります。
以上が帰化申請の流れとなります。この流れで日本国籍を取得することができます。
※日本国籍を取得した後にも戸籍やパスポート等いくつか必要な手続きがあります。
無料相談
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
よくある質問の一例
A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。
A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。
A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。
A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。
A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。
A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。
A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。
A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。
A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。
A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
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