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帰化申請における行政書士の業務・役割とは
帰化申請における行政書士の業務や役割、依頼するメリットデメリットとは
帰化申請をおこなう方法として、自分自身で申請する方法と行政書士に依頼する方法があります。行政書士に依頼をした場合、行政書士はどのような業務や役割を担ってくれるのでしょうか。
このページでは、帰化申請における行政書士の業務や役割、依頼するメリットデメリットについて解説していきます。
行政書士の業務と役割とは
行政書士に帰化申請を依頼した場合、行政書士には様々な業務と役割を担います。具体的な内容については行政書士事務所によって異なりますが、弊社を含めた多くの事務所がこれから解説する業務と役割を担うかと思います。ここからは行政書士がおこなう業務と担う役割について弊社の実例をもとに具体的に解説をしていきます。
【帰化と行政書士の業務・役割】①許可の可能性の判断や帰化までの手続きのご案内
まず、お客様が帰化の要件を満たしているかを面談で確認し、今申請をして許可が出る可能性があるかについて判断をします。そして、帰化許可になるまでの手続きの流れや審査期間等を案内します。
今すぐに申請しても許可を得ることが難しい場合は、いつ申請できるか、それまでにどのように過ごせばよいかなどをご案内させていただきます。
【帰化と行政書士の業務・役割】②必要書類の提示と収集書類の取得方法の解説
許可の可能性がある場合、帰化をするための必要書類と書類の取得方法をご案内します。帰化で必要になる書類は、お客様の状況によって異なります。100人いれば100通りの必要書類になります。
そのため、お客様の状況をお伺いした上で、お客様にあわせた必要書類をご提案いたします。また必要書類を案内するだけでなく、必要書類の取得場所や取得方法、取得時期についても併せてご案内いたします。
【帰化と行政書士の業務・役割】③取得書類の確認
取得した書類の内容を確認いたします。必要な書類が揃っているか、内容に不備がないかなど全て点検します。また、書類の内容によっては法務局にそのまま提出できない場合があります。
その場合、行政書士から代替書類の提案や、提出できる書類にするための対応事項等を案内させていただきます。
【帰化と行政書士の業務・役割】④申請書類の作成
法務局に提出する帰化申請書類は平均で10枚程度あります。申請書類には様々な書き方の制約やルールがありますので、お客様自身で作成するには少々ハードルが高い書類になります。そのため、帰化申請書類は行政書士が代理で作成をします。
また、法務局で配布されている申請書の様式は紙のものしかありません。ある程度業務をこなしている行政書士事務所であれば独自にワード版の申請書がありますので、綺麗に申請書を作成することができます。
【帰化と行政書士の業務・役割】⑤法務局への同行
書類の準備が整いましたら法務局を訪問し、面談と書類のチェックを受けます。この法務局への訪問には行政書士が同行し、お客様と一緒に法務局担当官と面談をおこないます。そのため、事前にどのようなことを聞かれるかなど面談のフォローもしております。この法務局面談で問題が無ければ、帰化申請の受理日を設定することができます。(東京での申請のみ、当日受理)
【帰化と行政書士の業務・役割】⑥帰化申請日に向けた書類の準備
上記で設定した帰化申請日に向けて書類の準備をします。まず、帰化申請日が決まってから収集する書類が3点程ありますので、そちらの書類のフォローをおこないます。
帰化申請日で提出する書類には原本1部と副本1部の計2部が必要です。書類の並び順も法務局指定の順番になりますので、行政書士が書類の並び替え及び副本の作成をおこない、書類を提出するだけの状況でお客様にお渡しします。
帰化申請日に提出する書類はお客様の状況によって異なりますが、平均で200~300枚、多い方だと500枚を超えてきますので、副本を作成するだけでもかなりの労力が必要です。
また、帰化申請日では書類の原本照合がありますので、当日必要な持ち物等も全てご案内をさせていただきます。
そのため、帰化申請日でお客様がおこなう作業としては、必要な持ち物を準備して法務局に訪問するのみとなります。
【帰化と行政書士の業務・役割】⑦帰化申請受理後の面談のフォロー
帰化申請が受理された後、平均で3-5ヶ月後に法務局で面談があります。この面談で何を聞かれますか?という質問はほぼ全てのお客様からいただきます。そのため、帰化申請受理後の面談でよく聞かれる質問事項を取りまとめておりますので、事前にお客様にお知らせして不安を解消します。
また、当日の面談の所要時間や必要になる同行者に関しても併せてお知らせしております。
【帰化と行政書士の業務・役割】⑧審査中に発生する追加書類の対応
審査中には法務局から追加で書類の提出を求められる場合があります。追加書類が発生した場合も、その書類の取得方法のご案内と、提出する前に取得した書類が問題ないかを確認いたします。
【帰化と行政書士の業務・役割】⑨帰化許可後の対応
無事に帰化が許可された場合、ひとますおめでとうございます!ですがこれで全てが終わったわけではありません。国籍によっては元の国籍の離脱手続きが必要になります。また、帰化許可後は氏名が変わりますので、名義変更の手続きが必要になります。
このような手続きに関しても、もちろんフォローさせていただきますので、許可が出たらそれで終わりではなく、最後までサポートをしております。
帰化申請を行政書士に依頼するメリットデメリットについて
上記では行政書士の帰化申請における役割や業務を紹介いたしました。ここからは行政書士に依頼するメリットデメリットについて解説します。
帰化申請を行政書士に依頼するメリット
行政書士に帰化申請を依頼することで、様々なメリットを受けることができます。具体的にどのようなメリットがあるか紹介いたします。
帰化申請に費やす時間の削減
行政書士に帰化申請を依頼することで、帰化申請に費やす時間を大幅に削減することができます。まず、帰化申請を進めていく中でたくさんの不明事項が発生するかと思います。そうした不明事項は、依頼した行政書士に聞くことですぐに解決することがほとんどです。
そのため、自分で悩んだり調べる時間が無くなりますので、ストレスなく帰化申請を進めることができます。
そして1番大きいのが法務局に訪問する回数の削減です。東京を除く法務局では、最初の訪問で面談を受け、2回目の訪問で書類のチェック、3回目の訪問で申請の受付というスタイルをとっています。
そのため、申請受理まで最低でも3回は法務局を訪問する必要があります。
行政書士に依頼した場合は、最初の訪問で面接と書類のチェックを受けることができますので、申請受理までの法務局への訪問回数を2回に削減することができます。
また、法務局での申請受理は申請に必要な書類が揃った上で初めて申請受理となります。そのため書類のチェックで不足書類や不備があれば、再度書類チェックのために法務局を訪問しなければなりません。
申請書類を不備なく揃えて、初めて申請受理の予約が認められる仕組みです。したがって、自分で帰化申請を進めた場合、平均で5回から6回程度法務局を訪問する必要があります。(自力で進めた場合、書類チェック日が1日で済むことはほとんどありません。)
当事務所のお客様でも、5回程度法務局を訪問して、毎回のように書類の不足や不備を指摘され、申請受理をしてもらえないため、途中からご依頼をいただくことが多くあります。
弊所では95%程度の確立で1回で申請OKを貰うことができている状況ですので、法務局を訪問する回数やそれに伴うストレスを大幅に軽減することができます。
帰化申請を行政書士に依頼するデメリット
上記で行政書士に依頼するメリットについて解説をしましたが、行政書士に依頼することはメリットばかりではありません。ここからは行政書士に依頼するデメリットについて解説をしていきます。
①費用がかかる
行政書士に依頼した場合の最大のデメリットは、費用がかかる点だと思います。具体的な費用は行政書士によって異なりますが、10万円~15万円程度が相場になっています。
自分で申請した場合、この費用については発生しませんので、費用がかかる点が行政書士に依頼した場合のデメリットの1つです。
②依頼する行政書士によって知識に差がある
これはあまりよくないことですが、行政書士によって知識に差があるのは事実です。そのため依頼する行政書士を自分自身で判断する必要があります。一般的な事務所では、依頼する前に相談を設けている事務所がほとんどですので、その相談で依頼する行政書士を見極めるようにしましょう。
実際に当事務所でも、「他の行政書士には帰化できないと言われてしまった。」というお客様が来訪し、面談の上、当事務所で受任した結果、帰化できたお客様が多くいます。
また、他の事務所に依頼をしていて法務局の面談に行ったが、申請書類に不備があったり書類が足りなかったなどの理由で、法務局が申請を受理してくれないという相談を実際に受けます。そのため、途中から当事務所に乗り換えて帰化を進めたお客様もいらっしゃいます。
行政書士に依頼する前に、安心して依頼できる行政書士事務所を判断する必要があります。
終わりに
このページでは、帰化申請における行政書士の業務や役割、依頼するメリットデメリットについて解説をいたしました。具体的なサポート内容については各行政書士事務所によっても異なりますので、自分に合った行政書士事務所を見つけましょう。
当事務所の帰化申請サポートは3つのプランから構成されており、お客様のご希望に合わせたサポートをさせていただいております。各プランのサポートを内容や金額については無料相談で丁寧にご説明いたします。
このページを読んで、帰化申請を検討しているが自分でおこなうか行政書士に頼もうか悩んでいる方は是非一度当事務所のご相談ください。初回は無料相談となりますので、お気軽にお問い合わせをいただければと思います。
よくある質問の一例
A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。
A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。
A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。
A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。
A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。
A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。
A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。
A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。
A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。
A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/