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帰化申請での運転免許証について

運転免許書サムネ

帰化申請で提出する運転免許証について

帰化申請では運転免許をお持ちの方は運転免許証のコピーを法務局に提出する必要があります。コピーをする際はカラーと白黒のどちらでも大丈夫ですが、必ず運転免許証の両面をコピーする必要があります。法務局に提出する際は、運転免許証の原本を一緒に持参してコピーと原本の内容に相違がないかチェックされます。

 

運転免許証のコピーを提出する上での注意点

運転免許証のコピーはA4用紙の中央で取る必要があります。コピー機の左上に運転免許証をのせて取る方がいますが、その場合は見切れ部分が発生するので取り直しになります。コピー用紙の中央に運転免許証が写るようにコピーしましょう。

 

運転免許証を更新した場合

帰化申請の手続き中に運転免許証の更新が発生する場合があります。更新が発生した場合は、更新後の運転免許証のコピーの提出が必要になります。運転免許証の更新が近い方は注意しましょう。

 

住所変更をした場合

住所を変更した場合は、最寄りの警察署又は運転免許センターで、免許証の記載事項変更届を行ってください。市役所ではできませんのでご注意ください。この手続きを行えば運転免許証の裏面に引っ越し後の住所が記載されます。この手続きを行っていない場合は法務局でコピーを提出した際に必ず指摘されます。

 

帰化申請受理後に運転免許証の更新や引っ越しをした場合

帰化申請時から運転免許証の更新や引っ越しをした場合は、運転免許証の内容が変更になります。このような事項が発生した場合は、法務局に報告をする必要があります。報告後は、ほとんどのケースで変更後の運転免許証の両面コピーを追加書類で求められるので対応するようにしましょう。

 

帰化許可後の運転免許証について

帰化申請が許可された後は、運転免許証の氏名の変更が必要になります。帰化許可後は帰化申請時に希望した氏名に名前が変更になりますので、運転免許証の氏名も外国名から日本名に変更する必要があります。

 

 

終わりに

帰化申請では最新の運転免許証の両面コピーが必要になりますので、引っ越し後にまだ住所変更の手続きが済んでいない場合は早めに手続きをするようにしましょう。帰化申請受理後に変更があった場合は法務局への報告を忘れないように心がけてください。最後に、日本の運転免許証をお持ちでない方は、特に法務局に提出する書類はありません。

 

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・帰化申請の流れ
・帰化申請に必要な書類
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よくある質問の一例

A : 犯罪歴がある場合、処分の重さにもよりますが一定期間経過しなければ許可は難しいでしょう。

A : 直近5年間で軽微な違反が3回以下であればさほど影響はありません。5回以上の違反や免許停止などの刑事罰を受けた場合は、一定期間経過してからの申請になります。

A : 支払いをしなければ帰化できません。帰化申請の場合は納付期限に遅れていても、支払いが済んでいれば許可されます。

A : 同居人に安定的な収入があれば、帰化申請者が無職でも帰化できます。

A : 貯金が無くても安定継続的な収入があれば帰化できます。

A : 借金がある場合は、借入の目的、毎月の返済状況、完済の見通しを立てられれば帰化できます。

A : 客観的に見て生計が成り立っていれば帰化できます。例えば持家に住んでいて家賃がかからない、一人暮らしで家賃が安いなどの事情が必要です。

A : 帰化した場合は、元の国籍を離脱しなければなりません。つまり元の国籍は残せません。ただし、アルゼンチン等の国籍の放棄が認められていない国は例外となります。

A : 日本語能力はある程度求められます。日常会話ができなかったり簡単な文字の読み書きができない場合は勉強が必要です。レベルとしては小学校2年生程度の日本語能力が必要です。

A : 本国に親族がいれば、代理で取得してもらい国際郵便で送ってもらえれば帰国しなくても取得できます。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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