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帰化申請に必要な書類

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帰化申請必要一覧

帰化申請に必要な書類は、国籍、家族状況、経歴等によって、一人一人異なります。帰化申請においては、自分で作成する書類と各官公庁や本国から取得する書類があります。様々なケースに合わせた帰化申請の必要書類について下記にご紹介します。

自分で作成する書類

帰化申請でご自身で作成する書類については、お住まいの地域を管轄する法務局で取得することが可能です。

・履歴書その1

・履歴書その2

・親族の概要書

・帰化許可申請書

・生計の概要その1

・生計の概要その2

・事業の概要 ※会社経営者、個人事業主の方

・帰化の動機書 ※特別永住者の方は不要

・居宅附近の略図等

・勤務先の略図等

市役所から取得

・住民票

・住民税の納税証明書 直近1年分

※同居の家族全員分が必要

・住民税の課税証明書 直近1年分

※同居の家族全員分が必要

日本人と結婚している場合

・配偶者の戸籍謄本

※本籍地のある役所に請求します。

・除籍謄本または改正原戸籍謄本

※戸籍謄本に配偶者との婚姻日の記載がない場合

本人が離婚している場合

・元配偶者が日本人の場合は、元配偶者の戸籍謄本

・外国籍同士で離婚し、日本で離婚をしている場合は、離婚届の記載事項証明書

両親の一方が日本人の場合

・日本人の親の戸籍謄本

※両親の婚姻日の記載があるもの。戸籍謄本に婚姻日が記載されていない場合は、改正原戸籍謄本や除籍謄本で遡ります。

両親、兄弟姉妹の中で日本に帰化した方がいる場合

・帰化日が記載された戸籍謄本

※戸籍謄本に帰化日が記載されていない場合は、改正原戸籍謄本や除籍謄本で遡ります。

外国籍同士の両親が日本で結婚、離婚している場合

・両親の婚姻届の記載事項証明書

※ご両親が婚姻届を提出した役所で取得します。

・両親の離婚届の記載事項証明書

※ご両親が離婚している場合、離婚届を提出した役所で取得します。

本人、兄弟姉妹が日本で出生している場合

・出生届の記載事項証明書 

※兄弟姉妹分も全て取得。出生届を提出した役所から取得します。

外国籍の両親、配偶者、子が日本で死亡している場合

・死亡した方の死亡届の記載事項証明書

※死亡届を提出した役所から取得します。

法務局から取得

・建物の登記事項証明書

・土地の登記事項証明書

※建物、土地を所有している場合に取得。本人だけでなく、同居の家族が所有している場合も必要です。

・法人の登記事項証明書

※本人または同居の家族が会社経営者の場合。

本国から取得する書類

特別永住者を含む韓国、朝鮮籍の方が必要な書類

中国籍の方が必要な書類

フィリピン国籍の方が必要な書類

ベトナム国籍の方が必要な書類

その他の外国籍の方が必要な書類

税務署・都税事務所・県税事務所・市税事務所から取得(会社経営者、個人事業主の場合)

下記は、申請人若しくは同居の家族が会社経営者、個人事業主の場合に取得します。

法人経営者の場合

・法人税納税証明書その1 直近3年分

・法人税納税証明書その2 直近3年分

・消費税の納税証明書 直近3年分(前々年の売上が1000万円を超える場合)

・法人事業税の納税証明書 直近3年分

・法人県民税の納税証明書 直近1年分

・法人市民税の納税証明書 直近1年分

・経営者個人の所得税納税証明書その1 直近3年分

・経営者個人の所得税納税証明書その2 直近3年分

個人事業主の場合

・消費税の納税証明書 直近3年分(前々年の売上が1000万円を超える場合)

・事業税の納税証明書 直近3年分

・所得税納税証明書その1 直近3年分

※同居の家族が個人事業主の場合は、その家族の分も必要

所得税納税証明書その2 直近3年分

※同居の家族が個人事業主の場合は、その家族の分も必要

勤務先から取得

帰化申請人だけでなく、同居のご家族分も必要です。

・源泉徴収票 直近1年分

・給与明細書 直近1カ月分

・在勤及び給与証明書

※在勤及び給与証明書のフォーマットは法務局で取得できます。

その他の書類

・年金保険料領収書 直近1年分

※国民年金に加入の方、同居の家族分も必要。

・運転免許証の両面のコピー

・運転記録証明書

※最寄りの警察署または交番で申請書をもらい、当該申請書を記載後、郵便局で手数料を払い込んで申請すると、約2週間で自宅に届きます。

・証明写真(5cm×5cm) 2枚

・スナップ写真 

※同居の家族と写っているもの

・在留カードの両面のコピー

・パスポートのコピー

※過去のものも含めて全て。表紙、顔写真のあるページ、スタンプのあるページ全てのコピーが必要です。

・最終学歴の卒業証書(原本)

・預金通帳のコピー(残高がある通帳全て) 直近1年分の記帳をコピー

※同居の家族分も必要。

・資格証明書(公的資格を持っている場合)

※医師、薬剤師、教員、調理師、日本語能力試験など

・確定申告書の控えのコピー 直近1年分

※2か所以上のところから給与をもらっている方や、確定申告をしている給与所得者(受付印のあるもの)

・不動産賃貸借契約書のコピー

※賃貸物件に住んでいる場合

その他の書類(会社経営、個人事業主の場合)

・厚生年金保険領収書のコピー ※会社経営者の方

・営業許可証のコピー ※許認可が必要なビジネスを行っている方

・会社役員・自営業者個人としての確定申告書の控えのコピー 直近1年分

・法人確定申告書の控えのコピー

・源泉所得税の納付書のコピー 直近1年分

・源泉徴収簿のコピー 直近1年分 ※本人のみ

・修正申告書の控えのコピー

※直近3年間で法人税等を修正申告したことのある場合

 

 

無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A : 本国に親族がいれば、代理で取得してもらい国際郵便で送ってもらえれば帰国しなくても取得できます。

A : 外国の書類は日本語への翻訳が必要です。翻訳は本人や知人を含めどなたがやっても大丈夫です。翻訳した場合は①翻訳日②翻訳者住所③翻訳者氏名の記入が必要です。

A :書類の内容が変わらなければ基本的に有効期限はありません。ただし更新で新しい書類が取得できる状況になれば再取得が必要です。また、管轄の法務局によっては明確に有効期限を設けている場合があるので注意しましょう。(神奈川県など)

A : 日本に来日してから現在までの在留資格、犯罪歴の有無、家族構成、仕事の内容などを中心に聞かれます。

A : 配偶者を連れていくことは可能です。

A :指定はありません。私服とスーツのどちらでも大丈夫です。

A :個人差はありますが平均で1年程度です。

A :出国はできます。ただし1カ月を超える出国は審査にマイナスを与える恐れがあります。また、出国前と帰国後に法務局に連絡が必要です。

A :引越しできます。引越しをした際は、新しい住民票などを追加書類で提出を求められます。

A :転職できますが、就労ビザで帰化申請をする場合は転職先での職務内容が就労ビザの要件に合っているか確認しましょう。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
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