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帰化申請と年金について

帰化申請と年金サムネ

帰化申請における年金の支払い有無について

帰化申請では、住民税等の税金の他に年金の支払い状況をチェックされます。

年金は大きく分けて厚生年金と国民年金に分類されます。

また、会社員、個人事業主、法人経営者、無職、大学生、と個々の状況により支払う年金の種類は異なります。

いずれの場合も帰化申請では直近1年分の年金の支払いをチェックされます。

チェックされる範囲は同居している家族全員分です。

ここでは各項目に分けて、支払う年金の種類とその証明書の取得方法を具体的に解説していきます。 

 会社員の場合の年金

会社員の場合はまず勤務先が社会保険に加入しているかを確認しましょう。

勤務先が法人の場合は社会保険の加入義務が法律で課されているので、ほとんどの場合は加入しています。

加入しているかわからない場合は、毎月勤務先から発行される給与明細書を確認しましょう。

給与明細に厚生年金の項目があり給与から天引きされている方は社会保険に加入しているので問題ありません。特に支払いの証明をする必要もありません。

天引きされていない場合は国民年金に加入し国民年金保険料を支払う必要があります。

国民年金に加入している場合は、年金定期便(ハガキ)又は最寄りの年金事務所で発行できる国民年金支払領収書を法務局に提出する必要があります。

会社員で社会保険に加入している場合でも、直近1年以内に転職している方は要注意です。転職期間は社会保険に加入していないため、転職期間中は国民年金を支払う必要があります。

この場合も転職期間中の年金の支払いの証明が必要になります。

証明方法は、年金定期便(ハガキ)又は最寄りの年金事務所で発行できる国民年金支払領収書になります。

個人事業主の場合の年金

個人事業主の場合は常時雇用する従業員が5人以上の場合は社会保険の加入義務が法律で課されているので、従業員の分も含め社会保険に加入する必要があります。

この場合は個人事業主として社会保険に加入します。

法務局には個人事業主としての厚生年金保険料領収書を提出する必要があります。

常時雇用する従業員が5人以下の個人事業主の場合(ほとんどの個人事業主が該当)は国民年金に加入する必要があります。

この場合の証明方法は年金定期便(ハガキ)又は最寄りの年金事務所で発行できる国民年金支払領収書になります。

法人経営者の場合の年金

法人経営者の場合は社会保険の加入義務が法律で課されているので、必ず経営する会社で社会保険に加入する必要があります。

加入していない場合は帰化申請できません。

法人経営者で社会保険に加入していないがどうしても帰化申請したい場合は、直近1年分を遡ってまとめて社会保険料の支払いをする必要があります。

ただし、会社で従業員を一定数雇用している場合は従業員分もまとめて支払う必要があるので100万円程度はかかります。

この場合で支払いをした場合でも元々社会保険に加入している場合でも、法務局に提出する書類は厚生年金保険料領収書です。

無職の場合の年金

無職の場合でも国民年金保険料を支払わなければなりません。

収入がない場合は住民税が非課税になるから年金も支払わなくてよいと勘違いされる方もいますが、国民年金は収入の有無にかかわらず支払う必要があります。

支払えない場合は免除か猶予申請をする必要があります。免除か猶予手続きもせず支払いもしていない場合は国民年金を滞納している状態です。

この状況では帰化申請できないので過去に遡って免除か猶予申請するか、国民年金保険料を支払う必要があります。

無職の場合でも国民年金保険料を支払っている場合は年金定期便(ハガキ)又は最寄りの年金事務所で発行できる国民年金支払領収書を法務局に提出します。

免除か猶予をしている場合は、国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書を法務局に提出します。

大学生の場合の年金

大学生でも20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

この制度を使用すれば国民年金の支払いは猶予されます。

この制度を使用し猶予されている場合は納付猶予申請承認通知書を法務局に提出します。

猶予せずに支払っている場合は、年金定期便(ハガキ)又は最寄りの年金事務所で発行できる国民年金支払領収書を法務局に提出します。

終わりに

このページでは個々の状況に応じた年金について記載しましたが、すでに年金を受給している方と同居している場合は、年金振込通知書が必要になりますので保管しておくようにしましょう。

 

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・帰化申請に必要な書類
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無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A : 犯罪歴がある場合、処分の重さにもよりますが一定期間経過しなければ許可は難しいでしょう。

A : 直近5年間で軽微な違反が3回以下であればさほど影響はありません。5回以上の違反や免許停止などの刑事罰を受けた場合は、一定期間経過してからの申請になります。

A : 支払いをしなければ帰化できません。帰化申請の場合は納付期限に遅れていても、支払いが済んでいれば許可されます。

A : 同居人に安定的な収入があれば、帰化申請者が無職でも帰化できます。

A : 貯金が無くても安定継続的な収入があれば帰化できます。

A : 借金がある場合は、借入の目的、毎月の返済状況、完済の見通しを立てられれば帰化できます。

A : 客観的に見て生計が成り立っていれば帰化できます。例えば持家に住んでいて家賃がかからない、一人暮らしで家賃が安いなどの事情が必要です。

A : 帰化した場合は、元の国籍を離脱しなければなりません。つまり元の国籍は残せません。ただし、アルゼンチン等の国籍の放棄が認められていない国は例外となります。

A : 日本語能力はある程度求められます。日常会話ができなかったり簡単な文字の読み書きができない場合は勉強が必要です。レベルとしては小学校2年生程度の日本語能力が必要です。

A : 本国に親族がいれば、代理で取得してもらい国際郵便で送ってもらえれば帰国しなくても取得できます。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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