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埼玉での帰化申請手続きの流れ

埼玉県サムネ

さいたま地方法務局での帰化申請

当事務所は、埼玉県の大宮区に行政書士事務所を設けていることから、埼玉県在住の方の帰化申請をサポートさせていただく機会が多いです。帰化申請は法務局での手続きとなりますが、管轄の法務局によって、帰化申請手続きの流れは異なります。ここでは埼玉での帰化申請の流れをご説明させて頂きたいと思います。埼玉県内にお住まいのすべての方は、「さいたま地方法務局」での帰化申請となります。埼玉での帰化申請は、近隣他県(東京都や千葉県)と比較し、帰化申請が法務局で受理されるまでに時間を要します。

埼玉での帰化申請の流れ

①帰化申請の事前相談の予約

まずは、電話にて「さいたま地方法務局」へ帰化申請の事前相談の予約を行います。埼玉の場合、常時この事前相談が非常に混雑しておりますので、約2ヶ月間は予約でいっぱいとなっております。日程に余裕をもって、事前相談のご予約を行うことをオススメします。

②事前相談(予約から約2か月後)

この事前相談では、家族関係(結婚はしているのか、配偶者の国籍、国籍の有無、ご両親や兄弟姉妹に関すること)、仕事関係(職業、職種、給与、在職期間、社保加入の有無)、日本に来日してからの経歴(いつ何のビザで日本に来日したのか、来日してから現在までの活動、ビザ)等多くのことがヒアリングされます。また日本語能力が足りていない方の場合、事前相談の担当官によりますが、簡単な日本語能力の小テストが行われます。

またこの際に、担当官より、家族関係や仕事状況に応じて、どのような書類を集めなければならないのか指示を受けます。次回の書類チェック日までに、本国から書類を取り寄せたり、市役所、法務局、税務署、自動車センターなどで各書類を取得します。また取得する書類とは別に、作成しなければならない書類(履歴書、親族の概要書、帰化の動機書、生計の概要書、居宅付近の略図)があります。

③書類チェック日(事前相談から約2か月後)

事前相談でさいたま地方法務局の担当官から指示を受けた、帰化申請に必要な書類、作成した書類をもって、書類チェックを行います。

集めた書類、作成した書類を担当官が確認し、不備がなければ、いよいよ帰化申請日の予約となります。必要書類や作成した書類に不備があれば、次回の帰化申請日の予約は受け付けてもらえず、また書類チェック日を挟むことになります。ご自身で帰化申請を進める場合、多くの方がこの書類チェック日が2~4回ほど挟んでいます。

埼玉での帰化申請の場合、書類チェック日に書類がすべて揃っていて、不備がなくても、当日には帰化申請を受理して頂くことはできません。これが近隣他県(東京都や千葉県)との大きな違いです。近隣他県では、書類に不備がなければ当日に帰化申請を受理してもらえます。

④帰化申請日(書類チェック日から約1か月後)

いよいよ帰化申請受理日です。帰化申請日受理日では、今一度書類のチェックが行われ、問題がなければ受理となります。当日に指示を受けた物に忘れ物があれば、受理してもらえない場合もありますので注意しましょう。そのほかに帰化申請受理日では、担当官より申請中の注意点や面談のことなどについて説明を受けます。

⑤法務局での面談日(申請受理後、約3か月後)

帰化申請が受理されてから約3か月後に法務局での面談が行われます。基本的にご結婚されている方は配偶者と一緒に面談を受けます。また担当官に日本語能力に不安があると判断された方は、当日に日本語テストを課される場合があります。なぜ帰化をしたいのか、家族関係、仕事関係に関することを聞かれることが多いです。

⑥帰化許可日(帰化申請日から約1年後)

帰化申請が受理されてから、約1年後に結果が出ます。結果は官報に掲示後、法務局より直接電話が入ります。

当事務所で帰化申請を進める場合

埼玉での帰化申請手続きにおいては、帰化申請が受理されるまでの流れとして、①事前相談日→②書類チェック日→③帰化申請受理日となります。また書類チェック日に不備があれば、再度書類チェック日を挟まなければなりません。ご自身で帰化申請を進めていく場合、帰化申請が受理されるまでに、平均で3~5回ほど法務局に足を運ばなければなりません。当事務所では、お客様が最短で帰化申請が受理されるよう、事前相談日までに必要書類を収集し且つ申請書類の作成を終え、事前相談日と同日に担当官と書類チェックを行い、2回目で帰化申請が受理されるようサポートしております。

 

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無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A : 犯罪歴がある場合、処分の重さにもよりますが一定期間経過しなければ許可は難しいでしょう。

A : 直近5年間で軽微な違反が3回以下であればさほど影響はありません。5回以上の違反や免許停止などの刑事罰を受けた場合は、一定期間経過してからの申請になります。

A : 支払いをしなければ帰化できません。帰化申請の場合は納付期限に遅れていても、支払いが済んでいれば許可されます。

A : 同居人に安定的な収入があれば、帰化申請者が無職でも帰化できます。

A : 貯金が無くても安定継続的な収入があれば帰化できます。

A : 借金がある場合は、借入の目的、毎月の返済状況、完済の見通しを立てられれば帰化できます。

A : 客観的に見て生計が成り立っていれば帰化できます。例えば持家に住んでいて家賃がかからない、一人暮らしで家賃が安いなどの事情が必要です。

A : 帰化した場合は、元の国籍を離脱しなければなりません。つまり元の国籍は残せません。ただし、アルゼンチン等の国籍の放棄が認められていない国は例外となります。

A : 日本語能力はある程度求められます。日常会話ができなかったり簡単な文字の読み書きができない場合は勉強が必要です。レベルとしては小学校2年生程度の日本語能力が必要です。

A : 本国に親族がいれば、代理で取得してもらい国際郵便で送ってもらえれば帰国しなくても取得できます。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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