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帰化申請で必要な韓国書類の取り方について

韓国書類サムネ

帰化申請における韓国書類について

韓国国籍又は、朝鮮国籍の方の帰化申請では、韓国領事館から必要書類を収集する必要があります。

法務局では韓国書類を取得するように指示されますが、取得方法までは教えてくれません。

このページでは、帰化申請に必要な韓国書類とその取得方法について解説をしていきます。

帰化で必要になる韓国書類とは

帰化申請で必要になる韓国書類は下記の通りです。

 

(本人の)

・基本証明書

・家族関係証明書

・婚姻関係証明書

・入養関係証明書

・親養子入養関係証明書

・除籍謄本

 

(父の)

・家族関係証明書

・婚姻関係証明書(母の婚姻関係証明書が発行できない場合は必要)

 

(母の)

・家族関係証明書

・婚姻関係証明書

・除籍謄本(母が15歳頃から現在までのもの)

 

韓国書類の取得場所

韓国書類については日本の市役所等では発行できません。韓国書類の申請先は韓国大使館又は韓国領事館です。

関東近辺にお住まいの方は、東京都の麻布十番にある韓国領事館での申請を推奨しています。

韓国書類の取得方法

韓国領事館にて韓国書類を申請するにあたり必要になる書類があります。必要書類を持参せずに申請をしても発行できませんので、訪問前には必要書類を準備してから行くようにしましょう。

必要書類

①家族関係登録簿などの証明書交付申請書(韓国領事館ホームページに書式があります。申請書の記入方法は韓国領事館の窓口で教えてくれます。)

②身分証(有効期間が残っている写真付きのもの)

③住民登録番号又は登録基準地の住所(最小OO洞、OO里までは必要)

※ 氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給不可

※ 発給対象者と申請人の関係を立証する書類

申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本

申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など

 

請求は、本人以外にも配偶者(離婚している場合は不可)、子供、両親、代理人でも可能です。また、郵送での請求も可能です。

□必要書類(郵送)

①家族関係登録簿などの証明書交付申請書 (韓国領事館ホームページに書式があります。)

②身分証(在留カード、パスポート、運転免許証)のコピー

必ず写真付きで有効期間が切れてないもの

③返信用封筒(切手を貼って住所、氏名記載)

④手数料1通あたり110円 (現金書留又は小為替)

※ 発給対象者と申請人の関係を立証する書類

申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本

申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など

 

請求における注意事項

ここまでは、韓国書類の請求方法をご案内いたしましたが、実際に請求する上で多くの方がつまずくポイントが登録基準地(本籍地)と母親の除籍謄本です。ここからはこの2点について解説していきます。

 

登録基準地(本籍地)について

韓国書類を請求する上で必ず必要になるのが登録基準地(本籍地)です。これが分からない場合は、韓国書類の発行は不可能です。

韓国生まれの場合はそれほど苦労する方はいませんが、日本生まれの在日韓国人の場合は登録基準地(本籍地)が分からない方が多いです。また、そもそも韓国側に出生の届出をしていない場合、韓国書類は発行できません。

登録基準地(本籍地)が分からない場合は、出入国在留管理庁に外国人登録原票を請求することで分かる場合があります。取得ができない場合も、ただ分からないから取れないではなく、外国人登録原票を取り寄せて登録基準地(本籍地)を確認して請求をしたが取れなかったなどの理由が必要になります。

母親の除籍謄本について

韓国国籍の帰化申請で最大の難関が、母親の除籍謄本(母が15歳頃から現在までのもの)の収集です。請求に関しては1度ですべて集めることは難しいので、取得した除籍謄本から出生時まで1つ1つ遡っていく必要があります。韓国の除籍謄本は主に下記の事項により戸籍が変更になります。

①結婚

②離婚

③転籍

④戸主の相続

⑤分家

これらの変動が多いほど取得する除籍謄本は増えます。平均で3-4部程度取得する方が多いです。また、取得した韓国書類の作成日が古ければ古いほど内容の読み取りが難しくなります。韓国の除籍謄本については取得の難易度が高いため、専門家に依頼をしたほうがよいでしょう。

※韓国領事館から取得する書類は全てハングルで発行されます。帰化申請では全て日本語に翻訳が必要ですので注意しましょう。

 

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よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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