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帰化申請書:①帰化許可申請書の書き方

帰化許可申請書の書き方サムネ

帰化許可申請書の作成

帰化許可申請書は帰化しようとする人ごとに作成します。自分で申請する方は、全て手書きで作成していくことになります。当事務所はWord版の書式を持っていますので、パソコンを使って入力しています。自筆でもパソコン作成でもどちらでもかまいません。なお、Word版書式は法務局では配布していません。本人に配布しているのは、紙の申請書のみです。

紙の申請書を見てもどこに何を書いたらいいか分からないことが多いです。ここでは、帰化許可申請書の書き方をご案内しますので参考にしていただければと思います。

帰化許可申請書の記載例

帰化許可申請書の各項目について

① まだなにも記入しません。法務局で申請時に記入します。ここには申請受付日を記載するので、空欄のままにしておきます。

 

② 5cm×5cmの写真を2枚撮影し1枚目は帰化許可申請書に貼ります。もう1枚は一緒に提出するコピーの申請書に貼ります。証明写真は、申請日の6カ月以内に撮影した5cm×5cmの単身、無帽、正面上半身で、かつ、鮮明に映っているものです。カラー・白黒どちらでも問題ありません。15歳未満の方は、両親の間に子供が入り3人(もしくは2人)で撮影します。日付欄には撮影した年月日を記載します。

 

③ 国籍を記載します。在留カードやパスポートを確認して書きます。

 

④ 生まれた場所を記載します。出生証明書や出生届記載事項証明書の出生地に合わせて地番まで記載してください。

 

⑤ 住民票の通り住所を記載します。〇丁目〇番〇号と記入します。〇-〇-〇とは記入しませんのでご注意ください。マンションにお住いの場合はマンション名、部屋番号まで記載します。

 

⑥ ふりがなを記載します。必ずひらがなで記載してください。カタカナは使用しません。

 

⑦ 氏名は、漢字又はカタカナで記載します。アルファベットは使用できません。アルファベットの方は本国の出生証明書等を翻訳会社で翻訳すると、カタカナで氏名が表示されますのでその通りに記載します。カタカナの場合は⑥のふりがなは不要です。中国や台湾の簡体字、繋体字は日本の漢字に直して記載します。この場合も出生公証書等の本国書類を翻訳会社で翻訳すると日本の漢字で表示されるのでその通り記載します。

 

⑧ 今まで使用したことのある通称名を全て記入します。通称名を使ったことのない方は空欄のままにしてください。

 

⑨ 自分の生年月日を記載します。西暦は使用しません。昭和・平成という元号で記載してください。

 

⑩ 父母との続柄とは長男(女)、二男(女)※次男(女)とは記載しません。、三男(女)などのことです。父母の氏名や父母との続柄が不明な場合は「不詳」と記載しても問題ありません。

 

⑪ お父さんとお母さんの名前を記入します。父母の氏名も⑦と同じ要領で記載します。お父さんとお母さんが離婚している場合でも、そのままお父さんとお母さんの名前を記します。既に亡くなっている場合は、「亡」を氏の前に付けます。例:亡山田 太郎

 

⑫ お父さんとお母さんの国籍を記載します。日本人の場合(帰化している場合も含む)は日本と記載するのでなく、本籍地を記載します。住民票や戸籍謄本を見ると本籍地が記載されています。

 

⑬ 養子縁組をしている方のみ記載します。その場合は⑪と同じ要領で記載します。義父母(配偶者の父母)の名前はここには記載しませんので、養子縁組をしていない方は空欄にしてください。

 

⑭ 養父母の国籍を⑫と同じ要領で記載します。

 

⑮ 帰化後の本籍を記載します。本籍地は通常、〇丁目〇番と表記するためマンション名などは含まれないことが多いです。住民票の住所とは違います。本籍を記載する場合は、本籍を設置したい市役所の戸籍課等に電話をして、「この住所に本籍を設定できるか確認をお願いします。」と伝えて住所を読み上げると本籍を答えてくれます。日本人の配偶者の方は配偶者と同じ本籍を記載します。日本国籍を取得後に同じ戸籍に入るためです。

 

⑯ 帰化後の氏名を記載します。基本的には自由に決めることができますので、希望する氏名を記載しましょう。但し、日本に存在しない漢字やアルファベットは使用できませんのでご注意ください。ひらがなやカタカナは使用できます。

 

⑰ 法務局での申請受付時に記入しますので、空欄にしておきます。

 

⑱ 自宅の電話番号を記載します。固定電話を設置していない場合は「なし」と記載します。

 

⑲ 勤務先の電話番号を記載します。実態に合わせる必要があるので、支店や店舗勤務の場合は本社の電話番号ではなく実際の勤務地の電話番号を記載します。派遣社員の方も同様です。

 

⑳ 携帯番号を記載します。

 

その他の帰化申請書類の書き方を読む

★動機書の書き方

①帰化許可申請書の書き方

②親族の概要の書き方

③履歴書(その1)の書き方

④履歴書(その2)の書き方

⑤生計の概要(その1)の書き方

⑥生計の概要(その2)の書き方

⑦事業の概要の書き方

⑧居宅付近の略図等の書き方

⑨勤務先の略図等の書き方

 
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・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・特別永住者の条件
・帰化申請に必要な書類
・代表者紹介
 

 

無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
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