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ベトナム人の帰化申請
【目次】
ベトナム人が日本国籍を取得するには
日本には多くのベトナム人の方が在留をしております。日本に中長期で在留する外国籍の中で、中国人、韓国人に次いで3番目に多いのがベトナム国籍を持った方々です。またベトナム人の方で日本に住む方は年々増加しており、直近では前年比の上昇率が一番高くなっております。技能実習等で多くの方が日本で就労されているのが大きな背景にあります。それ以外にも日本で技術人文知識国際業務等の在留資格を持って就労している方、日本人とご結婚されている方、留学生など様々な理由をもって日本で活動をしてる方も多くいらっしゃいます。そして長年日本で活動をしていく中で、今後も日本で生活をしていくことを決断し、日本国籍取得を希望する方々も多数いらっしゃいます。
日本国籍をを得るためには、帰化の条件を満たし、必要書類を揃え、帰化申請書類を作成し、最寄りの法務局で帰化申請が受理され、許可を得ることが必要です。帰化申請の審査期間は約1年にも渡り、また帰化申請が受理されるまでにも法務局に複数回訪問することが必要となり、その手続きは非常に大変なものがあります。
ベトナム人帰化の条件
ベトナム人帰化の条件①住居条件
帰化申請をする時までに、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
引き続きとは
引き続きとは、継続して日本に住んでいることとなります。
例えば、留学で2年間日本に住んだ後に、ベトナムに帰国をして1年間就労し、また日本に戻り、日本に3年間住んだ場合などはこの引き続きの条件は満たされません。2年+3年間を継続して日本に住んだ場合に住居条件は初めて満たされます。つまり、一度日本での在留資格がなくなり、本国に帰国した場合は、最初の2年間はリセットされることになります。
引き続きについて更に詳しくみていきます。
1年間のうち、連続して(1回の出国で)3カ月以上日本を離れた場合は、引き続きの要件がリセットされる可能性が高い。
長期の海外出張やベトナムの家族の看病などで、1回の出国で3カ月以上に渡り日本を離れている場合は、帰化の一つの条件である住居要件の引き続きが満たされていないと判断される可能性が高くなります。
1回の出国で3カ月以上でなくても、1年のうち合計で150日以上出国をすると、引き続きの条件を満たさない。
1回の出国で3カ月以上でなくても、1年間のうち合計で100日以上出国すると引き続きの要件を満たさない可能性が高いです。例えば、1カ月、1カ月、1カ月、2カ月と1年のうち計4回で150日以上出国したりした場合はアウトとなります。
5年のうち3年以上就労していること
住居条件で上記の出国期間と合わせてもう一つ重要なのが就労期間です。5年のうち3年以上就労していることが必要です。アルバイトではなく、正社員(派遣社員等も含む)として就労の在留資格をもって働くことが条件です。転職はしていても問題ありません。
例えば、留学で5年以上、日本に住んでいても住居要件は満たされません。
この就労期間においては一つ例外があります。10年以上引き続き日本に住んでいる方は、3年以上の就労がなくても1年以上の就労期間があれば大丈夫です。
例えば、留学や家族滞在で9年、就労の在留資格で1年以上就労していれば、要件を満たします。
ベトナム人帰化の条件②能力条件
帰化申請をするためには、20歳以上であることが条件です。
但し、未成年者の方がご両親と一緒に帰化する場合は、20歳に達していなくても帰化申請をすることが可能です。
ベトナム人帰化の条件③素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
納税状況
各種税金をきちんと納税していることが必要です。納税の有無については、帰化申請する本人だけでなく、同居の家族全員分が見られますので注意が必要です。会社員の方で社保に入っており、給料から天引きされている方は問題ありません。会社員の方でもご自身で住民税の支払い義務がある方もいらっしゃいますので、滞納がないかチェックを行いましょう。また最近多いのは、株や仮想通貨等で副収入を得ている方がいらっしゃいます。利益の額によっては、ご自身で確定申告を行い、納税の義務が発生しますので、株などをお持ちの方はこの点も確認を行いましょう。
経営者の方は、個人の税金だけでなく、会社の税金もしっかり納税を行っていることが必要です。
税金関係に滞納がある方は、しっかりと納税を行ってから帰化申請を行いましょう。
年金の支払い
税金だけでなく、年金の支払いも帰化申請においては確認をされます。年金の支払いについては、直近1年分が必要です。会社員の方で厚生年金に加入しており、給料から天引きされている方は問題ありません。国民年金の方で、ご自身での支払い義務がある方は、直近1年間で支払っていない月がないか確認を行いましょう。もし年金を支払っていなければ、帰化申請前の直近1年分を支払ってから帰化申請に臨みます。
交通違反
帰化申請前の過去5年間がチェックされます。目安としては5回以上過去5年以内に交通違反があると、素行条件に引っかかってきます。
この交通違反は軽微なものを想定しています。例えば、駐車違反や一方通行の違反などです。50キロ超のスピード違反や飲酒運転については、相当期間が過ぎないと不許可になるリスクが非常に高くなります。
ベトナム人帰化の条件④生計条件
日本で生活をしていくにあたり、生計を維持することができることが条件です。この生計条件は生計をともにする同居のご家族を含めて判断されます。つまり、帰化申請人に十分な収入がなくても、帰化申請人と同居しているご家族(配偶者や成人した子ども)に十分な収入があり、世帯として生計を維持することができれば問題ありません。貯金額はいくら必要ですかという質問も多く寄せられますが、貯金額の多さは、あまり関係ないと思って頂いて問題ありません。それよりも毎月安定した収入があることの方が圧倒的に重要です。また借入(住宅ローンや自動車ローン)がある方は、当該借入をきちんと返せるだけの安定した収入があるかも確認が必要です。その他の借り入れについてもしっかりと返済計画が立っていれば問題ありません。
収入の目安としては、手取りで月18万以上あれば問題ありません。扶養者がいる場合、18万円プラスαで考えていきます。世帯の収入でご家族がしっかりと生活をしていくことができるか否かが重要です。
ベトナム人帰化の条件⑤重国籍防止条件
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
日本は二重国籍が認められておりませんので、日本国籍取得後に本国の国籍が離脱されなければなりません。
ベトナム人帰化の条件⑥思想条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。つまり、テロリストや犯罪を企んでいる方には、日本国籍は取得できません。
ベトナム人帰化の条件⑦日本語能力
帰化が許可されるためには、一定以上の日本語能力が必要です。すべての方に日本語能力テストがあるわけではないですが、帰化の面談などで担当官に日本語能力に不安を持たれた場合にテストが課されることが多いです。日本語能力の目安としては、日本人の小学校3年生程度の日本語能力です。
ベトナムから取得する書類(帰化申請)
帰化申請において、本国から取得する書類は各国籍ごとに異なります。ベトナム人の方が日本に帰化申請するには下記の書類が必要となります。ベトナムにいるご家族に代理取得してもらい、国際郵便で日本に送ってもらう方法を取る方が多いです。
①国籍証明書(本人)
※国籍証明書のみ日本にあるベトナム大使館で取得します。当該国籍証明書には有効期限がありますので、帰化申請日に合わせて取得しましょう。
②出生証明書(本人・兄弟姉妹全員分)
③結婚証明書(本人・父と母)
④死亡証明書
※父または母が死亡している場合
上記のすべての書類に日本語の翻訳文が必要です。翻訳はどなたがなさっても結構ですが、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を必ず記載してください。また要約ではなく、書類全部分の翻訳が必要となります。
無料相談
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、ベトナムや日本国内で滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
よくある質問の一例
A : 本国に親族がいれば、代理で取得してもらい国際郵便で送ってもらえれば帰国しなくても取得できます。
A : 外国の書類は日本語への翻訳が必要です。翻訳は本人や知人を含めどなたがやっても大丈夫です。翻訳した場合は①翻訳日②翻訳者住所③翻訳者氏名の記入が必要です。
A :書類の内容が変わらなければ基本的に有効期限はありません。ただし更新で新しい書類が取得できる状況になれば再取得が必要です。また、管轄の法務局によっては明確に有効期限を設けている場合があるので注意しましょう。(神奈川県など)
A : 日本に来日してから現在までの在留資格、犯罪歴の有無、家族構成、仕事の内容などを中心に聞かれます。
A : 配偶者を連れていくことは可能です。
A :指定はありません。私服とスーツのどちらでも大丈夫です。
A :個人差はありますが平均で1年程度です。
A :出国はできます。ただし1カ月を超える出国は審査にマイナスを与える恐れがあります。また、出国前と帰国後に法務局に連絡が必要です。
A :引越しできます。引越しをした際は、新しい住民票などを追加書類で提出を求められます。
A :転職できますが、就労ビザで帰化申請をする場合は転職先での職務内容が就労ビザの要件に合っているか確認しましょう。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
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国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
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