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帰化申請の日本語テスト

日本語能力テストサムネ

帰化申請に必要な日本語テストについて解説

帰化申請が認められるための条件として、「日本語が話せること、読み書きができること」という一定程度の日本語能力が必要です。これは国籍法に明記されているわけではありませんが、必ず見られる点です。では日本語能力がどのようにして判断されるのか、またどの程度必要なのかについて説明します。

 

帰化申請時の日本語テスト 問題例(サンプル)

帰化 日本語テスト

上記の帰化申請時の日本語テストは、弊社のお客様からヒアリングを行ったう上でサンプルを作成しておりますが、あくまでも参考例となります。

※実際の日本語テスト内容とは異なります。

日本語能力はいつ判断されるか

帰化申請においていくつかの場面で日本語能力について判断されています。

法務局での相談時

帰化申請を希望される場合、まずお住まいの管轄の法務局で相談を受ける必要があります。

このときのやり取りで日本語能力についてチェックされます。この相談は審査ではありませんが、日本語能力について記録が残ります。

動機書

帰化申請書類の一つに動機書があります。
帰化申請を行政書士に依頼した場合でも動機書はA4一枚程度ですが申請人が自筆で書かなくてはいけません。

申請書類の提出時

帰化申請の書類を提出する際に法務局で担当官が書類のチェックと書類に関して質問がされます。
この時の応対で日本語の能力が試されています。

宣誓書の読み上げ

申請時に宣誓書を法務局担当官の面前で読み上げなくてはいけません。この時にきちんと日本語が読めているかもチェックされます。

法務局担当官との面談時

帰化申請書類が受理された後、法務局から呼び出しがあり面談を行います。
その際に日本語のテストの時間が設けられることがあります。

どの程度の日本語能力が必要か

一般的に、小学校3年生程度の日本語能力が必要です。また日本語能力検定ではN3レベルが目安とされています。
N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」が認定のレベルです。
もし帰化申請を考えられていて、日本語レベルに不安があるようでしたら、一度この検定を受けてみるとよいでしょう。

また日本の四年制大学を卒業している場合は日本語能力のテストについて免除されることが多いようです。

どんなテストが行われるのか

実際に行われる日本語のテストは、漢字をひらがなやカタカナに変換する問題や、漢字を含む100字から200字程度の文書を読んで問題に答える、といった試験内容です。
このテストで法務局の担当官に、日本語能力が不十分と判断されてしまうと帰化申請が不許可になってしまうこともありますので、読み書きが苦手な方はしっかりと勉強することをおすすめします。

終わりに

日本語は、話したり聞いたりするのは簡単といわれていますが、漢字を含め読み書きになると不得意という外国人が多いようです。

特に日本人と結婚をして日本に住んでいるというような日本語の学習経験がない外国人にとって日本語を読み書きすることはハードルが高いかもしれません。
帰化申請を行政書士に依頼する方も多くいらっしゃるかと思いますが、先ほど述べた動機書もそうですが、申請書類の内容をご自身でもしっかり把握し法務局の担当官と応対できることが帰化申請では重要です。

また、読み書きもすぐに習得できるものではないので、早めに学習を始めるなどきちんと準備をしていきましょう。

 

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よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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