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【特別永住者】韓国人の帰化申請について

韓国人の帰化申請についてサムネ

本国から取得する書類:韓国人・特別永住者

韓国籍の方や特別永住者(朝鮮籍含む)の方が日本へ帰化する場合は、本国から膨大な書類を収集しなければなりません。ただ韓国籍の方は、他国の方が日本へ帰化申請する場合と異なり、本国書類は日本にある「韓国領事館」で各書類を取得することが可能です。韓国領事館での書類の取集は、①韓国領事館に行き直接請求又は②郵送請求が可能です。郵送請求の場合は、請求してから下記の書類が送付されるまでに1カ月程時間を要します。

韓国領事館で取得する書類

①本人の基本証明書

②本人の家族関係証明書 ※15歳未満も必要

③本人の婚姻関係証明書 ※18歳以上は婚姻歴がなくても必要

④本人の入養関係証明書 ※縁組したことがなくても必要

⑤本人の親養子関係証明書 ※縁組したことがなくても必要

⑥母の家族関係証明書

⑦父の家族関係証明書

⑧母の婚姻関係証明書 ※母が死亡している場合は父の婚姻関係証明書

⑨除籍謄本 ※実母が15歳くらいからすべての除籍が必要

 

上記のすべての書類に日本語翻訳が必要となります。

特に過去の除籍謄本などは、昔のハングルが手書きで横文字で記載されており、韓国生まれの方でも翻訳が出来ないケースが多いです。当事務所では、翻訳会社と提携しており、常時大量に発注しているため、一般的な翻訳会社より、格安で翻訳を行うことを可能にしております。

本国書類の収集にあたっての注意点

韓国領事館で本国書類を請求するには、韓国でのご自身の本籍地を知っていることが必要となります。韓国で生まれて、留学や就労を機に日本へ来日した方などは、当然にご自身の本籍地を把握しておりますので問題ありません。特別永住者の方で、ご両親やご自身も日本で生まれた方などは、韓国での本籍地を把握していないケースがあります。その場合は、まずご自身の韓国での本籍地を調べなければなりません。

韓国での本籍地を調べる方法

韓国での本籍地を調べるためには、出入国在留管理庁へ「外国人登録原票」の請求を行います。

外国人登録原票の請求方法はこちらから

 

外国人登録原票には、平24年7月9日の外国人登録原票外国人登録原票廃止以前に、市町村長に登録の申請をしていた下記の個人情報が記載されています。

1)氏名,(2)性別,(3)生年月日,(4)国籍,(5)職業,(6)旅券番号,(7)旅券発行年月日,(8)登録の年月日,(9)登録番号,(10)上陸許可年月日,(11)在留の資格,(12)在留期間,(13)出生地,(14)国籍の属する国における住所又は居所,(15)居住地,(16)世帯主の氏名,(17)世帯主との続柄,(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地,(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍),(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍),(21)署名,(22)写真,(23)変更登録の内容,(24)訂正事項

*登録の申請がされていない情報は記載されておりませんし,外国人登録原票の様式や登録事項は,これまで累次の改正がなされていることから,必ずこれら全ての個人情報が記載されているとは限りません。

外国人登録原票を取得し、ご自身の本籍地を調べます。

朝鮮籍の方などでそもそも本国での登録がない場合

朝鮮籍の方などでは、そもそも本国にご自身の登録がされていない方がいます。その場合は韓国領事館で帰化申請に必要となる書類を取得することが出来ません。このケースの場合は、家族関係及び日本で取得できる書類の内容によって対応が異なります。本国に登録がなく、韓国領事館で書類を取得できない場合は、帰化申請に必要な書類収集の難易度が上がる為、専門家を活用することを推奨します。

 

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・帰化とは?
・帰化の条件
・特別永住者の帰化申請
・帰化申請に必要な書類
・代表者紹介
 

 

無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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