トップページ > 帰化申請の料金相場

帰化申請の料金相場

料金相場サムネ

帰化申請でかかる料金の相場について

帰化申請をするにあたり、まず自分でやるのか行政書士に依頼をするのかで検討されるかと思います。

自分で帰化申請をする場合は行政書士費用が発生しませんので、費用を安く済ませることができます。このページでは、自分で帰化申請をする場合の料金と行政書士に依頼した場合の料金の相場をご紹介いたします。

はじめに

まず帰化申請は帰化申請人の住所地を管轄する法務局で行います。

法務局では、事前相談や書類のチェック、帰化申請後の対応等で最低でも3回は訪問が必要になりますが、帰化申請で法務局に支払うお金は発生しません。つまり、帰化申請自体にはお金はかかりません。

自分で帰化申請をする場合の料金

上記で帰化申請自体にはお金がかからないと説明をしましたが、帰化申請では書類の収集や翻訳等でお金がかかります。下記に一般的に必要になる費用を記載します。

交通費

法務局や市役所に行くのにも交通費が必要になります。あたりまえのように思うかもしれませんが何回も訪問するとそれなりの金額になりますので念頭に入れておきましょう。

書類の取得手数料

帰化申請では市役所等の官公庁から書類を取得する必要があります。

おおよそ目安として1通につき300円程度です。取得する書類の量については帰化申請人の状況によって異なりますが、目安として会社員の場合は3,000円程度になる方が多いです。

個人事業主は15,000円程度、会社経営者の場合は20,000円程度が相場になります。

翻訳料

帰化申請では、ほとんどの方が本国から出生証明書や結婚証明書等の書類を取り寄せる必要があります。

この本国書類は法務局に提出する前に翻訳を行うことが必要になります。
翻訳については、ご自身でやる場合は料金は発生しませんが翻訳会社に依頼する場合は1通5,000円程度必要になります。平均で3~6通程度本国の書類が必要になります。

その他の雑費

そのほか帰化申請では、証明写真の撮影料、運転記録証明書の取得費用、コピー等でお金がかかります。コピーに関しては、平均で150~200枚程度必要になります。

行政書士に依頼する場合

帰化申請を行政書士に依頼する場合は、行政書士費用が発生します。行政書士に依頼をすることで帰化申請の手続きがスムーズになる反面、報酬を支払うデメリットが発生します。
ここからは行政書士に依頼する場合の料金の相場について解説します。

行政書士に依頼する場合の料金の相場

帰化申請を専門に扱う事務所の多くでは2つ以上のプランを用意していることが多いです。仮の名称としてスタンダードプランとフルサポートプランに分けて解説をします。

スタンダードプラン

このプランの場合は、最初に帰化に必要な書類を行政書士が取りまとめて、行政書士からお客様に必要書類リストとして手渡します。
お客様にて必要書類を収集して、帰化申請書類は行政書士が全て作成するような内容です。

このプランの料金の相場としては、100,000円から150,000円程度です。

フルサポートプラン

このプランはスタンダードプランのサポートに加え、市役所等の官公庁から取得する書類を行政書士が取得することと、法務局での事前相談に行政書士が同行することを追加している事務所が多いです。

このプランの料金の相場としては、140,000円から200,000円程度です。

上記では帰化申請人が会社員であることを想定しています。個人事業主や会社経営者の場合はプラスで30,000円から50,000円程度の追加料金がかかる事務所が多いです。

終わりに

このページでは、帰化申請の料金の相場を解説しました。

自分自身でやる場合と行政書士に依頼する場合のどちらを選択してもメリットデメリットがあります。お金をかけてでもスムーズに帰化することを希望される場合は、行政書士に依頼をした方がよいでしょう。

 

この記事を読んだ人は、下記の記事も読んでいます
・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・帰化申請の流れ
・帰化申請に必要な書類
・帰化申請書の書き方
・代表者紹介

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/

無料診断受付中

コンテンツ

コンテンツ

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて