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ベトナム人の帰化申請に必要な書類

ベトナム人必要な書類サムネ

ベトナムから取得する書類(帰化申請)

帰化申請において、本国から取得する書類は各国籍ごとに異なります。ベトナム人の方が日本に帰化申請するには下記の書類が必要となります。ベトナムにいるご家族に代理取得してもらい、国際郵便で日本に送ってもらう方法を取る方が多いです。

国籍証明書(本人)

※国籍証明書のみ日本にあるベトナム大使館で取得します。当該国籍証明書には有効期限がありますので、帰化申請日に合わせて取得しましょう。

出生証明書(本人・兄弟姉妹全員分)

結婚証明書(本人・父と母)

死亡証明書

※父または母が死亡している場合

上記のすべての書類に日本語の翻訳文が必要です。翻訳はどなたがなさっても結構ですが、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を必ず記載してください。また要約ではなく、書類全部分の翻訳が必要となります。

 

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無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A : 本国に親族がいれば、代理で取得してもらい国際郵便で送ってもらえれば帰国しなくても取得できます。

A : 外国の書類は日本語への翻訳が必要です。翻訳は本人や知人を含めどなたがやっても大丈夫です。翻訳した場合は①翻訳日②翻訳者住所③翻訳者氏名の記入が必要です。

A :書類の内容が変わらなければ基本的に有効期限はありません。ただし更新で新しい書類が取得できる状況になれば再取得が必要です。また、管轄の法務局によっては明確に有効期限を設けている場合があるので注意しましょう。(神奈川県など)

A : 日本に来日してから現在までの在留資格、犯罪歴の有無、家族構成、仕事の内容などを中心に聞かれます。

A : 配偶者を連れていくことは可能です。

A :指定はありません。私服とスーツのどちらでも大丈夫です。

A :個人差はありますが平均で1年程度です。

A :出国はできます。ただし1カ月を超える出国は審査にマイナスを与える恐れがあります。また、出国前と帰国後に法務局に連絡が必要です。

A :引越しできます。引越しをした際は、新しい住民票などを追加書類で提出を求められます。

A :転職できますが、就労ビザで帰化申請をする場合は転職先での職務内容が就労ビザの要件に合っているか確認しましょう。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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