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帰化申請をしたいと思ったら【帰化申請のすべてを解説】

帰化申請

長年にわたり日本に住み、家族や仕事の基盤が日本にあることから、帰化申請を行い日本のパスポートを取得したいと考える外国人の方も多いかと思います。

このページでは、帰化申請を検討している外国人やその外国人のご家族に向けて、日本の帰化申請を徹底的に解説します。

帰化とは?

 

日本では様々な国の外国人の方が生活をしておりますが、そのような外国人の方が日本国籍を取得することを帰化といいます。

 

つまり、帰化(きか)=日本国籍取得であります。

 

帰化をするには、国籍法に定められた様々な条件(帰化の条件)を満たし、法務局に帰化申請を行い、許可をもらわなければなりません。政府としては、帰化申請は日本の国籍を付与するか否かを決める非常に重要な事項であるため、慎重に審査を行います。そのため帰化申請の審査期間は約1年と長期にわたって行われます。

 

帰化申請に必要な書類はたくさん

 

帰化申請する場合、ほとんどの方が100枚以上にものぼる書類を収集・作成し、法務局に提出しなければなりません。

母国から取り寄せなければならない書類も多数あり、書類の収集に一苦労します。(生まれも育ちも日本である特別永住者の方も、韓国側の書類は必要になります。)

また帰化申請において作成する書類は、細かい多くの規定があり、正しく作成を行わないとやり直しとなります。

 

母国から集める書類は?

 

よく母国からどんな書類を集めればいいですか?というご質問をもらいますが、母国から集める書類は人によって異なるため、家族関係や経歴を詳しくヒアリングしないと判断できないのが実情です。せっかく母国から書類を取り寄せたのに、不備があって、取り直しなどになると、とても大変なので、専門家や法務局の担当官に確認した上で進めていきましょう。

母国から集める書類の具体例

 

母国から取得する主な書類は下記の通りです。

 

・父母の結婚証明書

※離婚している場合は離婚証明書

・父母の死亡証明書

※父母がすでに亡くなっている場合

・本人の出生証明書

・兄弟姉妹全員の出生証明書

・国籍証明書

 

帰化(日本国籍を取得)をするメリット

 

外国籍のままでも日本で生活を行うことはできますが、では帰化をすることでどんなメリットがあるのでしょうか。

まず帰化申請の許可が出ることで、その人は○○人ではなく日本人となります。つまり日本人とまったく同等の権利を持ちます。具体的にはどんな権利を享受することができるのでしょうか。

 

①日本のパスポートを取得可能

日本のパスポートは世界で最強と評され、ビザを取得することなくパスポートのみで最も多くの国へ渡航できる国であります。日本国民がビザを取得せずに渡航が認められる国は現在192か国にもおよびます。

 

②日本人の氏名となり、戸籍が編製される

日本国籍後の氏名はご自身で原則自由に設定することができます。

・ひらがな

・カタカナ

・常用漢字

・人名用漢字

上記が帰化後に使用できる文字となります。

アルファベット、ハングル、記号、日本にない漢字などは使用できません。

 

また帰化をすると日本の戸籍が編製されます。日本の戸籍謄本はパスポートを取得する際に必ず必要になります。

 

③選挙権・被選挙権が保証される

帰化申請が許可されることによって、日本人になりますので、当然に選挙権・被選挙権が保証されます。ですので、選挙に行って投票をしたり、選挙に出馬したりすることも可能となります。

 

④日本の国家公務員になることができる

現在の日本では、国家公務員になることができるのは日本国籍を保有している方のみです。つまり外国人は、日本の警察官や自衛官などは受験自体出来ない仕組みとなっています。

 

帰化申請の許可条件(日本国籍を取得する7つの条件)

 

帰化申請の許可条件①居住条件

引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。

またその5年のうち3年以上就労経験があることが必要です。

 

※引き続き5年以上とは、この5年間の内、1回の出国が90日以上ある場合や、1年間で150日以上出国している場合は引き続きとみなされない可能性が高いのでご注意ください。

 

※10年以上日本に住所を有している場合は3年以上の就労経験が1年に緩和されます。

 

帰化申請の許可条件②能力条件

日本と本国法の双方で成人していることが必要です。日本法では18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も18歳以上であることが求められています。つまり、日本と本国の両方の法律上で成年に達していることが必要です。

 

未成年の場合には、父母のどちらか若しくは一方が日本人の場合は、能力要件は緩和されます。父母と同時に帰化する場合も同様です。

 

帰化申請の許可条件③素行条件

素行が善良であることが求められます。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断させることになります。ここでは日本国籍取得の申請にあたり、代表的な4つの要件をご紹介いたします。

 

(1)前科・犯罪歴がないこと

(2)重大な交通違反がないこと

(3)住民税や健康保険税など各種税金をきちんと支払っていること

(4)年金をきちんと支払っていること

 

※(3)(4)に関しては、同居している家族の分も提出が求められる可能性が高いです。

 

帰化申請の許可条件④生計条件

生計要件は日本で経済的な観点より安全継続的に生活できるか否かの判断となります。

自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営むことができることが求められています。

つまり、帰化申請を行う本人に安定した収入がなくても、同居する配偶者などに安定した収入があれば、この生計要件を満たすことになります。また、親から仕送りを受けて生活している学生、子に扶養される老親などであっても、この生計要件を備えていることになります。

(生計要件の判断材料は毎月の安定した収入になりますので、貯金がなくても安定した収入があれば生計要件を満たすことができます。)

例えば、二人暮らしであれば、世帯でおおよそ30万/月の収入があれば安全ラインとなります。

 

帰化申請の許可条件⑤重国籍防止条件

日本は二重国籍を認めておりませんので、帰化をすることにより、今の国籍を離脱することが条件となります。ほとんどの国では国籍離脱を認めていますが、一部の国では国籍の離脱を法律で禁止しており、その場合は、国籍を離脱できない特段の事情があるものとして、特別に帰化許可されます。

その他、徴兵制を採用している国で、日本国籍取得前に徴兵に参加していない人や、本国での犯罪などで指名手配されている人などは本国の規定により、国籍を喪失できない可能性が高いです。

 

帰化申請の許可条件⑥不法団体条件

日本国憲法施工の日以前において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことが必要です。

つまり、暴力団に所属している人やテロ的思想がある方などは、帰化申請が許可されません。

また、同居の家族や本国の家族が該当する場合でも許可されることはないでしょう。

 

帰化申請の許可条件⑦日本語能力条件

最低限の日本語能力が求められます。小学校3年生以上のレベルの日本語能力があれば問題ございません。日本国籍取得申請の際に法務局の担当官と面談がありますので、そこで日本語が不十分であると判断されれば筆記テストが課されます。レベルとしては日本語能力試験のN4ができれば大丈夫です。心配な方はインターネットで検索すると無料で練習問題ができますので試してみてください。

 

日本語要件で問題となるケースで多いのは、読み書きです。話す分には問題がない方でも読んだり書いたりすることが苦手という方が多くいます。しっかり対策してから法務局に行くようにしましょう。

 

帰化申請の流れ(帰化許可までの期間は?)

 

続いて帰化申請の流れについて解説します。

帰化の審査期間は、在留資格手続きと比較すると非常に長く、平均で1年ほど日数を要します。準備期間や法務局での事前相談の期間を含めると1年3か月~6か月かかりますので、いつまでに帰化をしたいと明確な目標がある方は、事前に準備を進めてゆくことが必要です。

 

【帰化申請の全体の流れ】

①法務局または地方法務局に相談する

②帰化申請に必要な書類を集める

③帰化申請書類の作成

④帰化申請書類の点検と受理

⑤法務局での面接

⑥近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査

⑦法務省への書類送付

⑧許可または不許可の決定

⑨法務局に出頭

 

帰化申請の詳細の流れはこちらから確認

 

帰化申請を行政書士に依頼するにあたって

 

帰化申請は、日本国籍を取得し、母国の国籍を離脱するという人生で最も大切な決断の一つであるかと思います。

また帰化をするためには、法に定められた様々な条件(帰化の条件)を満たし、法務局に帰化申請を行い、許可をもらわなければなりません。帰化申請の一連の書類を法務局に提出してから、許可・不許可の通知がくるまでおおよそ1年ほどかかります。そして、帰化申請時に提出する書類は、100枚以上にものぼり、申請書類の不備や添付書類漏れがあっては、申請を受け付けてもらえません。

 

本当に大変な手続きだからこそ、帰化申請を行政書士に依頼する場合は、慎重に事務所選びを行っていただくことをおすすめします。

 

行政書士法人タッチの帰化申請サービス

 

帰化申請は今後の人生に大きな影響を与える手続きだからこそ、当事務所は、お客様一人一人が、安心して帰化申請が出来るよう、研鑽を怠らず、お客様に寄り添い、誠意あるサポートを実施するよう日々務めております。

 

Point
1
全国トップクラス帰化サポート実績
Point
2
帰化業務に関する高い専門性
Point
3
【少数精鋭】行政書士又は有資格者によるお客様対応
Point
4
安心の返金保証制度
1

全国トップクラスの帰化サポート実績
帰化・ビザ申請に関して年間1,000件を超えるご相談を全国各地からいただき、様々なお客様の帰化申請をサポートしてまいりました。現在までの許可実績を強みに、弊所では、お客様一人一人が、安心して帰化申請が出来るよう、研鑽を怠らず、お客様に寄り添い、誠意あるサポートを実施するよう日々務めております。

2

帰化業務に関する高い専門性
行政書士の業務は多岐に渡りますが、弊所は国際業務のみを専門として業務に取り組んでおります。業務を一本化(ビザ・帰化申請専門)にすることで、帰化業務に関する高い専門性を確立し、当該分野に係る専門性から帰化申請等に関する多くのセミナーに登壇しております。

3

【少数精鋭】行政書士又は有資格者によるお客様対応
他の大手行政書士法人では、従業員は多いものの、帰化業務の大半を行政書士ではなく、無資格者が行っている状況も少なくありません。帰化申請手続きは人生を大きく変える手続きです。行政書士法人タッチでは帰化申請に精通した行政書士・有資格者がお客様の対応を行っております。

4

安心の返金保証制度
行政書士法人タッチでは専門知識を駆使し、お客様の日本国籍取得のために研鑽を怠らず、日々業務に取り組んでおります。そして、帰化申請業務に関する深い専門性から最初のご面談で許可までもっていける案件か否か判断可能なレベルにあります。
その為、業務をお受けしたのにも関わらず、万一不許可になった場合は、費用を全額返金いたします。これはサービスに自身があるからこそ、ご提供できる制度です。

 

ご相談は下記にお電話いただくか、無料相談お申込みフォームからご連絡ください。

 

①帰化申請の事例紹介(日本国籍取得までの流れ)

中国・遼寧省出身で埼玉県にお住まいの熊谷 健吾様(旧姓:具 東鴿さま)は、行政書士法人タッチに帰化の手続きを依頼されました。行政書士を比較したポイントや、手数料に対する考え方等について、お話を伺いました。

(取材:2020年8月)

熊谷健吾様の日本国籍取得までの流れ

面談日 2019年6月10日
依頼日 2019年6月10日

法務局事前相談日

2019年8月29日
帰化申請日 2019年10月1日
許可日 2020年7月22日

 

②帰化申請の事例紹介(日本国籍取得までの流れ)

中国出身の施燕清(現在:大池燕清)様は、行政書士法人タッチに「帰化」の申請を依頼されました。手続きの流れや行政書士の選び方などについて、お話を伺いました。

(取材:2022年2月)

日本国籍取得までの流れ

業務内容 帰化申請
面談日 2020年10月12日
依頼日 2020年10月12日
帰化申請日 2021年6月30日
許可日 2021年12月

 

その他のお客様インタビューを確認する

 

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・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・特別永住者の条件
・帰化申請に必要な書類
・代表者紹介
 

 

無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
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