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帰化申請と預貯金

帰化申請と預貯金サムネ

帰化申請における預貯金について

当事務所は、帰化申請のサポート業務を専門としているため、日本国籍の取得を検討するお客様から日々たくさんのご質問をいただきます。

その中でも、「預貯金額はいくらあればいいですか?」という質問を非常に多くの方々からいただきます。

結論から申し上げますと、預貯金額の大小は審査にほとんど影響はありません。それよりも毎月安定した収入があるか否か重要なポイントとなります。

その点を踏まえて下記で詳しくご説明させていただきます。

法務局へ預金通帳のコピーの提出

帰化申請では、申請人を含む同居の家族全員分の預金通帳のコピーを法務局に提出する必要があります。

ただし、特別永住者の場合は法務局の担当官から指示があった場合のみ提出が必要ですが、実際の場面で特別永住者の方が預金通帳のコピーを求められるケースはほとんどありません。

特別永住者以外の全ての外国籍の方は原則、預金通帳のコピーは帰化申請をする上では必須書類です。同居人を含めた資産状況を法務局に提出する必要があるからです。

これは生計要件(独立した生計を維持できるか)を見るためですが、生計要件の大きなウエイトを占めるのは預貯金や資産の状況よりも安定した収入です。毎月安定した収入があり独立した生計を維持できていれば基本的には生計要件は問題ありません。

安定した収入を証明するには、直近の源泉徴収票や市役所から発行される課税証明書が重要な資料になってきます。

そのため、預金額はそこまで帰化申請に大きな影響を及ぼすものではありません。よく貯金はいくらあればいいですかと聞かれることがありますが、前述のように安定した収入が大事ですので貯金が少なくても問題ありません。

また、申請前に一時的にまとまったお金を振り込んで残額を増やす方もいらっしゃいますが、帰化申請では残高が分かるページ以外にも全ての記帳ページも一緒に提出する必要があります。

そのため、入出金の記録は全て法務局に提出する流れとなりますので、不自然なお金の動きは法務局の担当官が指摘する要因になります。申請前に一時的にお金を動かすのはおすすめしません。

実態通りに提出をしてください。

通帳の提出方法

預金通帳はコピーを提出しますが、申請の際は原本を持っていきコピーで提出した内容と整合性を確認されます。

コピーが必要な通帳は直近2年間ぐらいで使用したことのある通帳全てです。3年以上使用していないような通帳は、特に提出しなくて良い場合が多いです。必ず提出が必要な預金通帳は、給与が振り込まれている口座や、家賃や通信費等の生活費が引き落とされている口座です。つまり、使用している通帳や同居人が多いほど法務局に提出する書類が増えるということです。

コピーの仕方については、表紙から記帳のある全てのページを各通帳ごとにコピーする必要があります。コピーする際は通帳を中央にとり、未切れがないようにしてください。

ネットバンキングの場合は直近1年分の入出金記録を印刷して提出する必要があります。

預金額を記載する申請書(生計の概要)のポイント

預金額は各通帳ごとに申請書(生計の概要)に記載をする必要があります。

記載する必要がある項目は預貯金の預入先銀行名、支店名、名義人、預金額の4点です。を記載します。

所有している全ての口座分を書く必要があります。

 

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・帰化申請書の書き方
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無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A : 帰化申請は住所地を管轄する法務局でおこないます。例えば埼玉県にお住いの方は、一律で与野本町にある、さいたま地方法務局での申請となります。

A : 帰化申請は、法務局で申請が受理されてからおおよそ1年で許可が降りるケースが多いです。

A : 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

A : 帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2親族の概要を記載した書類
3帰化の動機書
4履歴書
5生計の概要を記載した書類
6事業の概要を記載した書類
7住民票の写し
8国籍を証明する書類
9親族関係を証明する書類
10納税を証明する書類
11収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。

A : 1回の出国で90日以上、年間で150日以上の出国がある場合は、日本への定住性がないと判断される可能性があります。

A : 海外在住の場合は帰化できません。

A : 原則5年間です。ただし日本人の実子や日本人の配偶者の方などは要件が緩和されます。

A : 留学等で日本に来日されている方は、3年間の就労経験が必要です。

A : 日本の法律では18歳から帰化できます。しかし、帰化申請者の本国法でも成人になっていることが必要です。

A : 18歳未満でも日本人の実子である場合や親と一緒に申請するなど一定の要件を満たせば、18歳未満でも帰化することができます。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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