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帰化申請書:⑧居宅附近の略図等の書き方
【目次】
居宅附近の略図等の作成
居宅附近の略図等の作成ですが、主に記載をする項目は居宅の住所・電話番号・近所の人との交際の有無・最寄駅から自宅までの道順・交通手段・所要時間等です。
ここで注意が必要なのは過去3年以内に引越しをしたことがある人は3年以内に住所を設置していた居宅ごとに作成する必要があることです。
例えば3年以内に2回引越しをしている人は現住所・前住所・前々住所の3枚分の作成が必要です。引越しが多い人は作成する枚数が増えますのでご注意ください。
居宅付近の略図等の記載例と書き方
ここからは項目ごとの詳細な記載方法をご説明いたします。
① 国籍を記載します。
在留カードやパスポートを確認して書きます。
例:中国、韓国など
② 氏名を記載します。
漢字又はカタカナで記載します。アルファベットは使用できません。
アルファベットの方は本国の出生証明書等を翻訳会社で翻訳すると、カタカナで氏名が表示されますのでその通りに記載します。
カタカナの場合はふりがなは不要です。中国や台湾の簡体字、繋体字は日本の漢字に直して記載します。
この場合も出生公証書等の本国書類を翻訳会社で翻訳すると日本の漢字で表示されるのでその通り記載します。
③ 住民票の通り住所を記載します。
〇丁目〇番〇号と記入します。〇-〇-〇とは記入しませんのでご注意ください。
マンションにお住いの場合はマンション名、部屋番号まで記載します。3年以内に引越しをされている方は現在の居宅の住所とは別用紙に、過去に住んでいた居宅の住所地を記載します。
④ 住んでいた期間を記載します。
現住所の居宅は住民票に住み始めた時期が記載してありますので、その日付を開始日にして終わりは現在までと記載をします。
それ以前の住所地は住民票の除票や過去の在留カードを参考にして期間を記載します。
引越しが多い方は住んでいた期間が被らないように注意してください。期間を悩んだ場合は公的書類の通り記載してください。
⑤ 電話番号を記載します。
自宅の電話番号があれば自宅の電話番号を記載し、ない場合は申請人の携帯番号を記載します。
⑥近所で国籍を知っている人がいるかいないかをチェックします。
近所の人が申請人の国籍を知っている場合は(知っている)を黒塗りし、知らない場合は(知らない)を黒塗りしてください。特別永住者の方などは通称名を使用していますので近所の方が国籍を知らない場合が多いです。知らない場合は(知らない)を黒塗りしていただいて問題ありません。
⑦近所で特に親しく付き合いのある方がいる場合は、その方の情報を記載します。
近所の方で特に親しく付き合っている人がいればその人の住所、氏名、電話番号を記載してください。
住所はハイフンを使用せずに〇丁目〇番〇号と記入します。マンションにお住いの場合はマンション名、部屋番号まで記載します。
氏名は日本人の場合は漢字で記載します。外国籍の場合はカタカナ若しくは漢字で記入します。アルファベットや通称名は使用できません。
どちらの場合もフルネームで記載をしてください。電話番号は携帯電話又は自宅の電話番号のどちらを記入しても問題ありません。近所付き合いがない方や特に親しくしている人がいない場合は空欄のままにしてください。
⑧ 最寄駅からご自宅までの経路を記載します。
手書きでも問題ありませんがヤフー地図等で経路を検索して貼り付けることでも代用が可能です。
手書きよりもヤフー地図等を貼り付けた方が時間がかかりませんし、きれいに作成することができます。
おすすめはヤフー地図で最寄駅からご自宅までの経路を検索し、表示された画面をスクリーンショットしてペイントなどのアプリでトリミングをします。
トリミングしたものをJPEG等で保存し貼り付けをしてサイズを調整してください。グーグルマップですと経路が複数出てしまい見にくくなるのでヤフー地図がおすすめです。
トリミングが難しい場合は、最寄駅からご自宅までの経路を検索したページを印刷してのりなどで張り付けをしてください。
この際、下から3行程度は空欄にしておきます。地図の貼り付けが完了しましたら下部に鉄道会社・路線名・交通手段・所要時間を記載します。
⑨最寄駅から自宅までの所要時間を記載します。
例:JR埼京線大宮駅から徒歩3分など
目安としてですが最寄駅から徒歩での所要時間が20分を超える場合は、車で○○分と記載するようにしましょう。
例:JR埼京線大宮駅から車で10分など
以上が、居宅附近の略図等の記載方法となります。最後に、④の住んでいた期間は別ページで紹介している「申請書の書き方③履歴書(その1)」の居住関係の年月日と必ず一致するようにしてください。
無料相談
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
よくある質問の一例
A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。
A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。
A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。
A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。
A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。
A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。
A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。
A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。
A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。
A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/