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帰化申請は難しい?

帰化申請は難しいサムネ

帰化申請は簡単or難しい

長年日本に住んでいて、今後も日本での生活を考えていく場合、日本国籍の取得を検討する方も多いかと思います。毎年約1万人の方が外国籍から日本に帰化申請を行い、日本国籍を取得しております。1万人のうち約半数の方が、韓国・朝鮮籍の方で、特別永住の方々が大きな割合を占めております。そのほかに多いのが中国籍の方で、近年では様々な外国籍の方が日本に在留しておりますので、それに伴い様々な国籍の方が日本国籍を取得しております。日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得したら、母国の国籍を離脱しなければなりませんので、帰化申請は人生を左右する非常に大きな決断です。

 

日本国籍を取得するためには、帰化の条件を満たし、申請書類の作成・必要書類の収集を滞りなく行わなければなりません。当事務所は帰化申請のサポートを専門として取り扱っておりますが、よく帰化するのは難しいですか?とお問い合わせを頂きます。実際に実務を行っていると帰化の条件は満たしているが、申請書類の作成方法やどのような書類を集めていいのか分からず困惑しているお客様が多いです。

帰化申請は集める書類が膨大

帰化申請において法務局に提出する書類は、仕事、家庭、経歴等によって人それぞれ異なります。そして提出書類は約100枚以上にもなり、審査期間は約1年ということで、その間に法務局担当官との面談が行われたり、海外旅行に行く際には法務局担当官に報告を入れたりとやるべきことが非常に多いため、途中であきらめてしまう方も中にはいらっしゃいます。帰化の条件を満たすことは、永住ビザと違いさほど難しくはないですが、手続きが非常に大変であるため、帰化をするのはやはり非常に難しいという回答になります。

特に特別永住者の方は、日本に長く住んでいることや韓国で取得する書類の関係上、帰化の条件自体は一般の外国人に比べると緩和されておりますが、集める書類については一般の外国人より非常に多くなっております。

 

帰化の必要書類について確認する

 

ご自分で作成する書類も多い

必要書類の収集だけでなく、作成する書類も多いのが帰化申請です。

・履歴書その1

・履歴書その2

・親族の概要書

・帰化許可申請書

・生計の概要その1

・生計の概要その2

・事業の概要 ※会社経営者、個人事業主の方

・帰化の動機書 ※特別永住者の方は不要

・居宅附近の略図等

・勤務先の略図等

 

上記をすべてご自身で作成しなければなりません。また上記フォーマットは法務局で入手できますが、ワードなどのデータではないので基本的には手書きとなります。手書きにおいてはボールペンで修正液は使用不可です。

法務局に何度も足を運ぶ

近年の行政手続き等においては電子申請可能なものもありますが、帰化申請においては法務局に足を運び手続きを行います。帰化申請の事前相談、書類チェック、帰化申請日、帰化申請後の面談、合計で5~6回ほど法務局に行かれる方が多いです。上記の必要書類収集、申請書の作成を含めると非常に時間と手間が掛かります。ただ帰化申請は日本国籍を付与するか否かを決める重大な手続きで、日本国籍を取得すると当然に社会保障の対象等になりますので行政側としても慎重な判断をしなければなりません。

帰化申請が難しいか簡単かの結論

よく聞かれる帰化申請は難しいのかの結論ですが、帰化の条件を満たすことは、長年日本に住み、年金税金をきちんと納め、安定した収入があればさほど難しくはありません。しかしながら上記のように帰化の手続きが非常に大変で長期に渡るため、帰化申請は難易度が非常に高いと言えます。

 

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・帰化申請に必要な書類
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無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

よくある質問の一例

A : 帰化申請は住所地を管轄する法務局でおこないます。例えば埼玉県にお住いの方は、一律で与野本町にある、さいたま地方法務局での申請となります。

A : 帰化申請は、法務局で申請が受理されてからおおよそ1年で許可が降りるケースが多いです。

A : 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

A : 帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2親族の概要を記載した書類
3帰化の動機書
4履歴書
5生計の概要を記載した書類
6事業の概要を記載した書類
7住民票の写し
8国籍を証明する書類
9親族関係を証明する書類
10納税を証明する書類
11収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。

A : 1回の出国で90日以上、年間で150日以上の出国がある場合は、日本への定住性がないと判断される可能性があります。

A : 海外在住の場合は帰化できません。

A : 原則5年間です。ただし日本人の実子や日本人の配偶者の方などは要件が緩和されます。

A : 留学等で日本に来日されている方は、3年間の就労経験が必要です。

A : 日本の法律では18歳から帰化できます。しかし、帰化申請者の本国法でも成人になっていることが必要です。

A : 18歳未満でも日本人の実子である場合や親と一緒に申請するなど一定の要件を満たせば、18歳未満でも帰化することができます。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
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