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台湾人の帰化申請に必要な書類
【目次】
台湾人の帰化申請に必要な書類
帰化申請において、本国から取得する書類は各国籍ごとに異なります。台湾人の方が日本に帰化申請するには台湾の戸籍謄本が必要となります。台湾にいるご家族に代理取得してもらい、国際郵便で日本に送ってもらう方法を取る方が多いです。
台湾国籍の方の本国から取得する書類は、他国籍の方が一般的に必要とされている出生証明書や結婚証明書はございません。なぜなら台湾の戸籍謄本を取得すれば、父母兄弟姉妹の家族関係がすべて証明できるからです。ゆえに戸籍謄本のみで楽だと思われるかもしれませんが、戸籍の量は膨大になる場合が多いです。
ここからは、実際に台湾の戸籍謄本の取得方法をご案内していきます。
台湾人の必要書類
・台湾の戸籍謄本
※台湾の戸籍謄本は、母が15歳頃から現在に至るまでのもの(住所変更、身分変動等作成されているものすべて)が必要になります。
また、取得の際、証明書の種類は「全部謄本」で取得する必要があります。一部部分謄本で取得した場合は、再度、「全部謄本」で取得していたくことになります。
申請人の母が15歳頃から現在に至るまでに本籍を置いていたすべての戸籍謄本を、「全部謄本」という種類で取得する必要があります。「全部謄本」とは日本でいう戸籍全部事項証明書のことです。
台湾戸籍の取得にあたって
申請人の母が結婚や離婚、引っ越しなどで本籍地を複数回変更している場合はそれだけ取得する戸籍謄本が増えます。
まずは、現在の戸籍謄本を取得すればどの本籍地から転入(転籍)してきたのか、転入日(転籍日)と一緒に記載がされているので、再度その記載されている本籍地で戸籍謄本を請求します。
これを繰り返しおこなうと母が15歳頃までにいた戸籍謄本まで遡ることができます。
すべて取得できた後は日本語への翻訳が必要です。帰化申請に関しては翻訳は友人や知人、親等どなたがおこなっても構いません。
ご自身での翻訳が難しい場合は翻訳会社を使用します。翻訳語はすべての翻訳ページに、①翻訳日②翻訳者住所③翻訳者指名を記載して下さい。翻訳後に戸籍謄本に抜けがないか確認してください。
抜けが1つでもある場合は該当戸籍を取得する必要があります。
以上ように、台湾国籍の方が帰化申請をする際は台湾戸籍が必要になります。台湾戸籍をすべて集めるだけでも相当な時間がかかりますので、まずは台湾戸籍の収集から始めることをおすすめします。
台湾戸籍の取得方法
台湾の戸籍謄本は台湾現地にある戸政事務所(日本の役所に当たる政府機関) でしか発行できません。
下記の説明はあくまでも一つの参考例となります。
個別具体的な情報は申請を行いたい戸政事務所に直接お問い合わせください。
①本人申請の場合
本人が台湾の国民身分証を持参し、台湾の戸政事務所にて申請します。
②代理申請の場合
本人が日本にいて、台湾に行くことができない場合は、
当代表処にて台湾にいる代理の方宛に 「授権書」を作成しなければなりません。「授権書」を持つ代理人が本人の代わりに台湾の戸政事務所にて申請します。
授権書の申請に必要なもの:
- 本人のパスポート及び写し一枚
- 代理人の個人情報(名前、生年月日、ID 番号、戸籍の住所)
- 帰化された方は帰化記録のある日本の戸籍謄本一部
- 認証手数料
③本人が亡くなられて、相続人申請
相続人本人が日本にいて、台湾に行くことができない場合は、
当代表処にて台湾にいる代理の方宛に「授権書」を作成しなければなりません。「授権書」を持つ代理人が相続人の代わりに台湾の戸政事務所にて申請すること。
※授権書の申請に必要なもの:
- 相続人本人のパスポートか運転免許証及び写し一枚
- 代理人の個人情報(名前、生年月日、ID 番号、戸籍の住所)
- 亡くなった方との関係の分かる日本の戸籍謄本一部
- 認証手数料
代理人は親戚や友人、もしくは代行業者に頼んでも構いません。
ただし、戸政事務所では業者の紹介はしておりませんので、代理人をご自分で見つけてから授権書の申請をお願い致します。
以上が、台湾戸籍の取得方法となります。基本的には本国にいる親戚に依頼して取得していただき国際郵便で日本に送ってもらう形が一般的です。そのため本国に親戚がいる場合は申請人が本国まで取得していく必要はございません。
台湾国籍の帰化申請のポイント
- 本国から取得する書類は母の出生から現在までの戸籍謄本
- 戸籍謄本の種類は全部謄本で取得する
- 台湾の戸籍謄本は台湾現地の戸政事務所から取得する
- 取得は本人が現地に行かなくても親族等に依頼して取得も可能
- 取得した戸籍謄本は日本語に翻訳する
よくある質問の一例
A : 本国に親族がいれば、代理で取得してもらい国際郵便で送ってもらえれば帰国しなくても取得できます。
A : 外国の書類は日本語への翻訳が必要です。翻訳は本人や知人を含めどなたがやっても大丈夫です。翻訳した場合は①翻訳日②翻訳者住所③翻訳者氏名の記入が必要です。
A :書類の内容が変わらなければ基本的に有効期限はありません。ただし更新で新しい書類が取得できる状況になれば再取得が必要です。また、管轄の法務局によっては明確に有効期限を設けている場合があるので注意しましょう。(神奈川県など)
A : 日本に来日してから現在までの在留資格、犯罪歴の有無、家族構成、仕事の内容などを中心に聞かれます。
A : 配偶者を連れていくことは可能です。
A :指定はありません。私服とスーツのどちらでも大丈夫です。
A :個人差はありますが平均で1年程度です。
A :出国はできます。ただし1カ月を超える出国は審査にマイナスを与える恐れがあります。また、出国前と帰国後に法務局に連絡が必要です。
A :引越しできます。引越しをした際は、新しい住民票などを追加書類で提出を求められます。
A :転職できますが、就労ビザで帰化申請をする場合は転職先での職務内容が就労ビザの要件に合っているか確認しましょう。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/