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帰化の動機書記載例と書き方

動機書サムネ

帰化の動機書について

帰化申請を行うにあたっては、帰化の動機書を作成します。

(1)申請者ごとに申請者本人が自筆をします。(パソコンは不可。代筆は不可)

尚、15歳未満の申請者については作成不要です。

(2)どうして帰化したいかという理由(例えば、渡日に至った経緯・動機、日本の生活に対する感想、本国に対する思い、今までに行った又は今後行いたい社会貢献等)を具体的に自筆します。

※特別永住者の方が帰化申請を行う場合、「動機書」の作成は不要です。

帰化動機書の記載例

 私は中国○○省で生まれ、中国の中学・高校・大学を卒業して、平成

〇年〇月に来日いたしました。

日本では○○日本語学校を卒業後、○○大学大学院に進学し卒業しました。

現在は、○○株式会社を設立し代表を務めています。

仕事はとても充実していて、会社の従業員との人間関係も問題なく、毎

日楽しく仕事をすることができております。

 来日以来たくさんの日本の文化に触れてきて、私の思っていた通りの

素晴らしい国だと毎日実感させられています。特に日本人は外国人の私にとても優しく、日本人の

にとても優しく、日本人の優しさに触れるたびに、日本へきてよかったと思わされます。

と思わされます。これからも日本で生活をしていきたいですし、本国に

帰る意思はございません。帰化後はよりいっそう仕事に励み、お世話になっている従業員や、日本の社会のために

なっている従業員や、日本の社会のために貢献できるよう日々努力して

いきたいと思っています。

どうか帰化許可のほど、よろしくお願い致します。

                        令和〇年〇月〇日

  申請人       

 

私は○○で生まれ、○○の中学・高校を卒業し、平成○年に日本に〇〇という理由

から来日いたしました。

日本では○○○○大学の○○○○〇学科に入学・卒業し、○○○○株式会社を経て

現在は○○○○株式会社にてITコンサルティングとして働いております。

 また、平成〇〇年〇月には日本人の○○○○と結婚をいたしました。

公私ともに充実しており、会社においては従業員や上司との人間関係も問題なく、毎

日楽しく仕事をすることができ、妻との婚姻生活では、○○○○市に住居を構え2人

仲良く暮らしています。来日以来たくさんの日本の文化に触れ、多くの方々に支えら

れ生活をしてきました。今は、日本に来日してよかったと心の底から思います。

 上述の通り現在私の生活の基盤は日本にあり、日本での生活にとても馴染んでおり

ます。これからも妻と末永く日本で生活していきたいですし、本国に帰る意思はござ

いません。帰化後はより一層仕事に励み、お世話になっている会社をはじめ、日本社

会に貢献できるように日々努力していきたいと思います。

どうか帰化許可のほど、よろしくお願い致します。

                            令和〇〇年〇月〇日

  申請人       

 

※消えないボールペンで記載します。

※修正液は使用できません。

動機書の書き方ポイント

いざ帰化の動機書を書こうと思ったら、何から書いていいのか悩まれる方も多いかと思います。

下記6つのポイントを押させて、①→⑥へと順を追っていくと書きやすいです。文字数は500字をめどに記載しましょう。

①来日に至った経緯や動機を記載します。

②日本での経歴を記載します。

③日本での生活、仕事に対する感想を記載します。

④帰化申請にあたって、本国に対する思いを記載します。

⑤今までに行った又は今後行いたい社会貢献等を記載します。

⑥なぜ帰化申請をしたいか素直な気持ちを記載します。

 

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・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・特別永住者の帰化申請
・帰化申請に必要な書類
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無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A : 帰化申請は住所地を管轄する法務局でおこないます。例えば埼玉県にお住いの方は、一律で与野本町にある、さいたま地方法務局での申請となります。

A : 帰化申請は、法務局で申請が受理されてからおおよそ1年で許可が降りるケースが多いです。

A : 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

A : 帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2親族の概要を記載した書類
3帰化の動機書
4履歴書
5生計の概要を記載した書類
6事業の概要を記載した書類
7住民票の写し
8国籍を証明する書類
9親族関係を証明する書類
10納税を証明する書類
11収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。

A : 1回の出国で90日以上、年間で150日以上の出国がある場合は、日本への定住性がないと判断される可能性があります。

A : 海外在住の場合は帰化できません。

A : 原則5年間です。ただし日本人の実子や日本人の配偶者の方などは要件が緩和されます。

A : 留学等で日本に来日されている方は、3年間の就労経験が必要です。

A : 日本の法律では18歳から帰化できます。しかし、帰化申請者の本国法でも成人になっていることが必要です。

A : 18歳未満でも日本人の実子である場合や親と一緒に申請するなど一定の要件を満たせば、18歳未満でも帰化することができます。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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