トップページ > 帰化申請書:④履歴書(その2)の書き方

帰化申請書:④履歴書(その2)の書き方

履歴書その2サムネ履歴書(その2)の作成

履歴書(その2)の作成ですが、主に記載する項目は直近の出入国履歴、技能や資格、過去の賞罰の3点です。記載する上での注意点は下記になります。

「年」は、日本の元号で記載します。

出入国歴は法定住所条件(後で詳しくご説明します。)に該当する期間について記載します。

ただし、最短でも1年間は記載します。なお出入国歴欄が足りないときは、適宜の様式を用いた別紙に記載します。

賞罰欄には、過去から現在までのすべてについて記載します。

確認欄には、記載しません。

履歴書(その1)の記載例と書き方

ここからは項目ごとの詳細な記載方法をご説明いたします。

① 氏名をフルネームで記載してください。

氏名は漢字又はカタカナで記載します。通称名やアルファベットは使用できません。アルファベットの方は本国の出生証明書や両親の結婚証明書などを翻訳会社で翻訳すると、カタカナで氏名が表示されますのでその通りに記載します。

中国や台湾の簡体字、繋体字は日本の漢字に直して記載します。この場合も出生公証書や両親の結婚公証書などの本国書類を翻訳会社で翻訳すると日本の漢字で表示されるのでその通り記載します。

② 出入国履歴を記載する期間を記載します。

この期間は法定住所条件で決まりますので個人の状況により異なります。

一般的な外国人の方は5年間、日本人の配偶者である方や日本で生まれた方は3年間、日本人の配偶者であるもので婚姻日から3年以上日本に住んでいる方は1年間の記載になります。

また、父母のどちらか一方が日本人(帰化した場合も含む)の方や、日本人と養子縁組をしている方も1年間の記載になります。

③ 出入国をした期間を出入国した日付が古い順に上から記載をしていきます。

必ず日本の元号を使用してください。回数がそんなに多くない方はパスポートのスタンプのあるページを参考に記載をしてききます。

スタンプの押印がなく正確な日付が分からない場合や、出入国の履歴が多すぎて全てを把握できない場合は出入国在留管理庁から出入国履歴を取得して、出入国履歴を参考に記載をしてください。

④ 出国をしていた期間を掲載します。

例えば令和2年1月1日に出国をして令和2年1月5日に日本に戻ってきた場合は5日と記載します。4日ではありません。引き算をした場合は、1日プラスをしてください。月をまたぐ場合などはカレンダーで日付を確認してください。

⑤ 渡航した国名を記載します。

1度の出国で多数の国に渡航した場合は続けて書きます。例:韓国・中国など
覚えていない場合は、パスポートのスタンプを参考にしてください。出入国履歴がある場合は、出国時に乗った飛行機の運営会社が記載されていますのでそれを検索すると、どこの国に行ったか分かる場合があります。

⑥ 出国の目的と同行者を記載します。

例:1人で帰省、1人で仕事の出張、夫と新婚旅行、夫と長男と旅行など

⑦ 出国日数の合計を記載します。

④の数字を合計してください。

⑧ 技能と資格を記載します。

自動車運転免許を取得している場合には、免許を取った日・免許の種類、免許番号を書きます。免許を取った日は免許証の左下に書いてあります。免許の交付日とお間違いのないようにお気を付けください。

例:平成〇年〇月〇日 普通自動車第一種運転免許取得
(免許番号○○○○○○○○○○○○)
  

その他資格がある場合は記載します。資格名・合格した日・合格番号。資格証や合格証を見ながら書いてください。

例:日本語能力試験1級合格(平成〇年〇月〇日 ○○○○○○○○)
民間の資格は、記載しなくても問題ありません。特に資格がない場合は「なし」と記載をしてください。

⑨ 賞罰を記載します。

交通違反に加え行政罰と刑事罰も記載します。交通違反は運転記録証明書を見ながら違反日・違反内容・罰金まで記載をしていきます。

例:平成〇年〇月〇日指定場所一時停止違反 罰金7,000円
  平成〇年〇月〇日窃盗罪 罰金500,000円

帰化許可が出るかは犯罪の罪の程度、犯罪をした日からの期間、回数によって法務局が個別に判断します。

交通違反であれば、明確な基準はありませんが過去5年以内に違反回数が5回以下であればさほど問題ございません。

飲酒運転や40km以上のスピード違反などで免許停止を受けている方は申請するまで期間を空けることを推奨します。

その他、刑事罰や行政罰を受けている方は法務局での帰化の事前面談に申し込みをしていただき、事前に担当官に確認しておくことをおすすめします。特に賞罰がない場合は「なし」と記載をしてください。

⑩ 確認欄にはなにも記載をしません。空欄のままにしておいてください。

 

その他の帰化申請書類の書き方を読む

★動機書の書き方

①帰化許可申請書の書き方

②親族の概要の書き方

③履歴書(その1)の書き方

④履歴書(その2)の書き方

⑤生計の概要(その1)の書き方

⑥生計の概要(その2)の書き方

⑦事業の概要の書き方

⑧居宅付近の略図等の書き方

⑨勤務先の略図等の書き方

 

この記事を読んだ人は、下記の記事も読んでいます
・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・特別永住者の条件
・帰化申請に必要な書類
・代表者紹介
 

 

無料相談

 

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/

無料診断受付中

コンテンツ

コンテンツ

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて