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帰化面接時の服装
帰化面接時の服装について
帰化申請の面接時はどんな服装でいったらよいでしょうか?というお問い合わせをよくいただきますが、基本的に服装は自由です。スーツでも普段着やジーンズでも、また仕事の作業着などでもかまいません。スーツなどフォーマルな服装で面接に臨まれる方も多いようですが、普段スーツを着ない方がこの時ばかりはと着慣れないスーツで面接に向かい、かえって緊張してしまうよりは普段着でリラックスして面接をうけられたほうがよいでしょう。
ただ、やはり面接ですので、担当官によい印象を持ってもらうのに越したことはないので、普段着でも清潔感などには気を付けられたほうがよいかもしれません。しわや汚れが目立つ服装はひかえましょう。また派手な色使いのものや華美な服装もできるだけ避けたほうがよいかもしれません。派手な恰好が悪い印象を与えて、それが帰化申請に直結するということではありませんが、清潔感のあるきちんとした服装は面接にも真剣に臨んでいるという印象を与えますので、その点に少し気をつけられるとよいでしょう。
よくある質問の一例
A : 帰化申請は住所地を管轄する法務局でおこないます。例えば埼玉県にお住いの方は、一律で与野本町にある、さいたま地方法務局での申請となります。
A : 帰化申請は、法務局で申請が受理されてからおおよそ1年で許可が降りるケースが多いです。
A : 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
A : 帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2親族の概要を記載した書類
3帰化の動機書
4履歴書
5生計の概要を記載した書類
6事業の概要を記載した書類
7住民票の写し
8国籍を証明する書類
9親族関係を証明する書類
10納税を証明する書類
11収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。
A : 1回の出国で90日以上、年間で150日以上の出国がある場合は、日本への定住性がないと判断される可能性があります。
A : 海外在住の場合は帰化できません。
A : 原則5年間です。ただし日本人の実子や日本人の配偶者の方などは要件が緩和されます。
A : 留学等で日本に来日されている方は、3年間の就労経験が必要です。
A : 日本の法律では18歳から帰化できます。しかし、帰化申請者の本国法でも成人になっていることが必要です。
A : 18歳未満でも日本人の実子である場合や親と一緒に申請するなど一定の要件を満たせば、18歳未満でも帰化することができます。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/