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ミャンマー国籍者(ロヒンギャ難民を含む)の帰化申請

 

ミャンマー国籍者(ロヒンギャ難民を含む)が日本国籍を取得するには

ミャンマー国籍者(ロヒンギャ難民を含む)の帰化申請では一般的に必須書類とされている国籍証明書が発行できなかったり、そもそもミャンマー国内から必要書類が発行できなったりするケースなど他の国籍者の帰化申請とは大きく異なる点があります。

このページではミャンマー国籍者(ロヒンギャ難民を含む)の帰化申請について解説をします。

 

 

日本におけるミャンマー国籍者について

日本に滞在する在日ミャンマー人の数は2023年6月で約69,613人に達しており、2022年6月の時点で発表のあった56,239人(入国管理局)から約1.2倍になっております。これは日本国に在留する外国人の中で8番目に多い数字となっており、今後ますます増えることが予想されています。

 

ミャンマー国籍者が近年急激に増加した要因として、特定技能制度が始まったことが大きな要因といえるでしょう。今後特定技能1号で来日したミャンマー国籍者が特定技能2号に切り替わると共に帰化申請を希望するミャンマー国籍者の増加が見込まれます。

 

ミャンマー国籍者(ロヒンギャ難民を含む)の帰化申請でも、帰化の条件を満たし、必要書類を揃え、帰化申請書類を作成し、最寄りの法務局で帰化申請が受理され、許可を得ることが必要です。帰化申請の審査期間は約1年にも渡り、また帰化申請が受理されるまでにも法務局に複数回訪問することが必要となり、その手続きは非常に大変なものがあります。

 

 

 居住年数について

帰化申請をするには引き続き5年以上日本に在留している必要があります(居住要件)。技術・人文知識・国際業務や永住者などの在留資格で日本に滞在している場合は、他の国籍者と同様5年以上の在留で帰化申請が可能になります。

 

ミャンマー国籍者の帰化申請で注意が必要なのは、特定技能1号特定活動で在留している場合です。特定技能1号または特定活動で在留期間は、居住年数の5年に含むことができません。これは永住申請でも同様の取り扱いとなっています。特定技能1号または特定活動で在留している場合は、特定技能2号に移行するか別の在留資格への切り替え後、5年以上の在留で帰化申請が可能になります。

 

 

 ミャンマー国籍者(ロヒンギャ難民を含む)が取得する本国書類について

帰化申請において、本国から取得する書類は国籍ごとに異なります。ミャンマー国籍者の方が日本に帰化申請するには下記書類が必要となります。一般的にはミャンマーにいるご家族に代理取得してもらい、国際郵便で日本に送ってもらいます。

①出生証明書(本人と兄弟全員)

②結婚・婚姻証明書(本人と両親)

③離婚証明書(本人か両親が離婚している場合)

④死亡証明書(父・母・兄弟が死亡している場合)

⑤申述書

⑥ファミリーリスト

⑦IDカード

 

⑤までの必要書類はどの国籍者にも当てはまるケースがほとんどですが、ミャンマー国籍者の場合で注意が必要なのが⑥と⑦の書類です。帰化申請では一般的に在日大使館より国籍証明書の取得が必要になりますが、在日本ミャンマー大使館では国籍証明書の発行はおこなっておりません。

 

上記の在留資格による居住年数と、国籍証明書が取得できないことがミャンマー国籍者の帰化申請での特徴となります。

 

そのため⑥と⑦の書類を提出することで、国籍証明書の代わりとなり帰化申請をすることができます。IDカードについてはコピーの提出で構いませんが、法務局で原本照合がありますので、実物は日本に持ってきている必要があります。

 

なお上記の全ての書類に日本語の翻訳文が必要です。翻訳はどなたがなさっても結構ですが、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を必ず記載してください。また要約ではなく、書類全部分の翻訳が必要となります。

 

 

 ロヒンギャ難民の帰化申請について

上記ではミャンマー国籍者の帰化申請について解説しました。ここからはミャンマー国籍者の中でもロヒンギャ難民といわれる方の帰化申請について解説をしていきます。

 ロヒンギャ難民と帰化申請

ロヒンギャ難民とは、ミャンマーからバングラデシュを中心に避難しているロヒンギャ族のことです。 ロヒンギャ難民の問題は第二次世界大戦後から続いており、現在でも紛争に巻き込まれてロヒンギャ難民の死傷者が多数発生するなど、問題はいまだ解決しておりません。

 

ミャンマー西部ラカイン州のイスラム少数民族ロヒンギャが2017年8月下旬以降、国軍による無差別の武力弾圧を逃れ、70数万人が難民として隣接するバングラデシュ南東部コックスバザール県に流入した出来事は、国際社会に大きな衝撃を与えました。「世界で最も迫害された少数民族」と呼ばれるロヒンギャ難民は、過去の流入と合わせて累計100万人以上が滞留していますが、ミャンマーへの帰還が遠のく中、今も過酷な避難生活を余儀なくされています。

 

上記のようにロヒンギャ族は本国で迫害を受けている状況です。そのため、下記の理由により帰化申請で必要な本国書類が取得できないケースがあります。

 

これらは弊所でサポートしたお客様で実際にあてはまったことのあるケースです。では本国書類が取得できないと帰化申請はできないのでしょうか。結論から申し上げますと上記のような事情であれば帰化申請をして許可を得ることは可能です。

 

しかしながら、特殊事情になりますので通常の申請方法とは異なります。ここからはロヒンギャ難民の帰化申請で本国書類が取得できない場合の対応方法を解説します。

 

 本国書類が取得できない場合

本国書類が取得できない場合の対応方法としては、原則下記の2点になります。

 

昔に取得した本国書類を提出することで帰化申請を進められたケースがあります。ただしロヒンギャ難民にとって、二度と取得できないであろう本国書類原本を提出することは不可能に近いです。そのため、コピー提出で対応してもらえるかを法務局担当官と交渉します。弊所で扱った案件では、在日本ミャンマー大使館でコピーに認証をもらうことで、帰化申請を進めることができました。

 

おそらく多くのケースがこのパターンに該当すると思われます。本国書類を取得できない理由を詳細に記載して、説明をすることで帰化申請を進められたケースがあります。内容に関しては個々の状況によって異なりますが、より詳細な記載が求められます。(弊所でサポートする場合は、弊所で文章を作成します。)

 

申述書は全て消せないボールペンで申請人が自筆で記載する必要があります。

 

 

終わりに

このページではミャンマー国籍者(ロヒンギャ難民を含む)の帰化申請について解説しました。ポイントは国籍証明書が発行できないため、ファミリーリストとミャンマーIDカードが必要になる点です。また、ロヒンギャ難民が申請する場合は、本国書類を提出できないことが予測されます。本国書類が取得できないからといって帰化申請を諦める必要はありません。

 

弊所では多数のミャンマー国籍者及びロヒンギャ難民の帰化申請をサポートして許可を得ていますので、ご自身の状況で帰化できるかご不安な方は是非一度弊所にお問い合わせください。

 

 

よくある質問の一例

A :結婚できます。審査期間中に結婚をした場合は、結婚証明書又は戸籍謄本の提出が追加で必要になります。

A :審査期間中に交通違反をした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

A :審査期間中は1度面談があります。審査期間中の面談は本人だけではなく配偶者も呼ばれるケースがほとんどです。

A :担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は事前に日付を告げられます。基本的には生活の実態を見るだけですので、すぐに終わるケースが多いです。

A :勤務先の調査のほとんどは、電話での在籍確認と勤務先の所在確認です。そのため担当官が職場の中に入るようなことはほぼありません。

A :帰化が許可された場合、法務局から市役所に提出する書類が送られてきます。それをもって最寄りの市役所に行って手続きが必要です。

A :住所地を管轄する入国管理局に返却する必要があります。

A :運転免許証、携帯電話の名義、公共料金の名義など順次変更が必要になります。

A :帰化申請は何回でも申請することができます。しかし、不許可になった理由を追求しなければ、再申請しても同じ結果になります。

A :法務局は不許可になった理由について教えてくれません。申請資料を見返して自分自身で不許可理由を判断する必要があります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
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