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日本での国際結婚手続き・配偶者ビザ申請は大変なのか?手続きの流れや費用などを解説

日本での国際結婚手続き・配偶者ビザ申請は大変なのか?手続きの流れや費用などを解説

 

国際結婚手続きと聞くと難しそうなイメージがあるかと思います。実際に日本人同士の結婚手続きに比べると、結婚に必要な書類が多量にあり、手続きに必要な書類を取り寄せるための国際郵便が発生したり、日本にある大使館を訪問したりする必要があります。

 

そのため、しっかりとスケジュールを組んで準備をする必要があります。また、国際結婚後に日本で一緒に生活をご希望される場合は配偶者ビザの取得が必要になるケースがあります。

 

このページでは国際結婚手続きの流れや費用、配偶者ビザの申請について、ご自身で行う場合の流れや手続きについて解説し、後半では専門の行政書士に依頼した場合のメリット・デメリットをご紹介します。これから初めて国際結婚手続き及び配偶者ビザ申請を行う方、自己で行うかまたは専門の行政書士に依頼するか迷われている方は是非ご参考にしてください。

 

配偶者ビザを自己申請する場合

配偶者ビザを自己申請する場合、ご自身で入国管理局等のホームページから情報を収集して申請するような形となります。また、日本と相手国の両国で結婚手続きが終えていない場合はまず結婚手続きを完了させる必要があります。

 

当事務所は、配偶者ビザ申請を専門としている行政書士事務所であることから、配偶者ビザの取得で悩まれている多くのお客様のご相談をお受けし、サポートをしてまいりました。配偶者ビザの申請は、日本で外国人配偶者と一緒に暮らせるか否かを決定する人生を大きく左右する決断だからこそ慎重になり、自分自身で手続きを行うかまたは行政書士に依頼するか迷っている方も多くいらっしゃるかと思います。
実情、行政書士を使わずに、自分で配偶者ビザの申請を行い、無事に許可を得ている方は大勢いらっしゃいます。一方、自分で配偶者ビザの申請を行い、残念ながら不許可になっている方々も大勢います。(現に自己申請で不許可になったので、再申請を依頼したいといったお客様も多く事務所にお越しになります。)

 

①必要書類

配偶者ビザ申請の一般的な必要書類を下記に記載をいたします。ただし下記は必要最低限のものであり、個々の状況によって書類が追加になるケースが大半です。

 

①在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書1通
②証明写真 1枚(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの
④申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
⑤直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
⑥預貯金通帳の写し
⑦身元保証書
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
⑧世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。
⑨ 質問書
⑩スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
⑪・SNS記録 ・通話記録

上記が必要最低限の必要書類となります。個々の状況に応じて提出したほうが良い書類については、入国管理局のホームページには記載がございません。ご心配な方は専門家に相談することを推奨いたします。

 

②国際結婚・配偶者ビザ申請の流れ

①日本と相手国の両国で結婚手続きを終わらせる。
配偶者ビザを申請するためには、日本と相手国の両国で結婚手続きを終わらせることが必要です。ただし、イギリスやアメリカなどの一部例外となる国もあります。ご自身で申請される場合は、市役所や大使館で必要書類を収集の上、結婚手続きを完了させます。

 

一般的な流れとしては、まず住民票または本籍地を設定している市区町村役場に相談をして必要書類の確認をおこないます。その後、日本にある各国大使館で必要書類の収集をおこないます。ただし、各国大使館で書類を収集する際に、本国の出生証明書などが必要になりますので、事前に確認しておくことを推奨いたします。

 

書類の準備ができましたら市区町村役場を訪問して婚姻届けをおこないます。受理されてから約2週間程度で日本の戸籍謄本に婚姻の事実が反映されます。反映が確認できましたら日本にある各国大使館に報告的届出をして結婚手続きは完了となります。

 

注意点として、日本にある各国大使館で書類の発行をしていない国が存在します。(ミャンマーやタイなど)
この場合は、すべての必要書類を国際郵便で郵送してもらう必要があります。

 

②配偶者ビザの申請方法を確認する。

配偶者ビザの申請は、「在留資格認定証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」からご自身にあったもので申請をします。また、手続方法に沿った必要書類を確認します。

 

③必要書類を収集する。
一般的な必要書類については入国管理局のホームページに記載があります。こちらを参照しながら必要書類の収集をおこないます。

 

入国管理局

 

④申請書類の作成
配偶者ビザ申請に必要な各種申請書類(在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書、質問書、理由書、身元保証書)を作成します。

 

⑤入国管理局に申請
住所地を管轄する入国管理局に申請をします。収集した必要書類や作成した申請書類を持参してください。

 

⑥結果の通知
申請からおおよそ1か月~3か月程度で結果が届きます。入国または在留カードの受け取りをして終了となります。

 

上記がおおまかな手続きの流れになります。国際結婚から必要書類の収集、申請書類の作成など、やらなければいけないことが非常に多くあります。

 

③手続きにかかる一般的な費用

国際結婚及び配偶者ビザ申請にかかる費用をご案内いたします。

 

①国際結婚手続き

相手の国籍によって異なりますが、おおよそ1万円~2万円程度で完了するケースが多いです。内訳は、大使館からの書類の取得必要・交通費・郵送費です。ただしミャンマーやカンボジアなど現地に行かなければ結婚手続きができない国ですと、交通費や現地の滞在費用が別途かかります。

 

②配偶者ビザ申請手続き

配偶者ビザの申請では、6,000円~1万円程度の費用がかかります。内訳は、書類の取得費用・入国管理局までの交通費・変更の場合は印紙代です。

 

行政書士に依頼するデメリット

行政書士に依頼するデメリットとしては2つが挙げられます。

①費用がかかる

行政書士に依頼した場合は当然に費用が発生しますので、やはり費用面で悩まれる方が非常に多いです。だいたいの相場としては、10~15万円でしょうか。決して安い金額ではないので、行政書士も検討したが、やはり自分で申請してみようという決断をするご夫婦もいらっしゃいます。

②専門家の見極めが困難

行政書士は全国で約48,000人います。行政書士の業務は非常に多岐に渡っており、そもそも配偶者ビザの申請に詳しくない方もたくさんいらっしゃいます。配偶者ビザの申請においては、収入証明もありますが、前提として当該夫婦が正真正銘の結婚であることを、出会った経緯から付き合うまで、そして付き合ってから結婚に至るまでを詳細に文書にて説明していかなければなりません。またそれを裏付ける写真やメールの履歴も提出します。提出する文書の内容や添付書類に不備や不明点があると不許可になるリスクが高まります。ですので、ビザ申請業務に精通している行政書士を見極めていかなければなりません。

ビザ申請に精通している行政書士に依頼するメリット

①どのようにすれば許可がでるかを知っている

最終的な判断は、行政側がすることになりますので、100%許可が出ますということはどの事務所も断言することはできませんが、過去に何百件ものビザ申請を取り次ぎ得た経験や入管法に精通していることから、各人の状況ごとにどのような書類を収集し、どういった内容の理由書を書けば、許可が出るか否か判断が可能なレベルにあります。

②時間や労力をかけずに済む

配偶者ビザ申請においては、市町村役場、税務署、法務局等から様々な書類を取得しなければなりません。また作成する書類(交際の経緯理由書、在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、身元保証書、質問書など)もたくさんあります。それを配偶者ビザ申請を初めて行う方が一からやると膨大な時間を要してしまいます。また入国管理局に自ら申請に出向く手間も行政書士に依頼するれば、省くことが可能です。

③配偶者ビザ取得に向けて最適な選択をする

自己申請で不許可になると再申請をしなければなりません。再申請においては、不許可理由を確認し、リカバリーをしていく必要があります。リカバリーをしなかったり、前回の申請と再申請で相違があると、再び不許可になるリスクがあります。

ビザ申請の専門家は各人の状況を丁寧にヒアリングし、申請前に注意点を洗い出し、まずは配偶者ビザ取得に向けて状況を整えることを行います。また申請書や理由書も詳細に記載し、不許可になるリスクを最大限まで減らしていきます。

特にビザ申請専門の行政書士に依頼した方がいいケース

①日本人配偶者側の収入が少ない場合

②夫婦の年齢差が大きい場合

③難民申請中の方と結婚した場合

④短期滞在から配偶者ビザに変更する場合

⑤出会いがSNSや出会い系サイトの場合

⑥自己申請で不許可になり再申請に臨む場合

⑦夫婦で海外に住んでいて、夫婦で日本に戻る場合

 

上記事項に当てはまる方は、通常の配偶者ビザ申請と比較し難易度が上がるため、ビザ申請を専門としている行政書士に依頼することをおススメします。

専門の行政書士に依頼するか、自分で申請をするか悩まれている方へ

配偶者ビザの申請は、外国人配偶者が日本に住むことが出来るか否かに関わることのなので、夫婦の人生を大きく左右する行為になります。専門家に頼みたい一方で、どの行政書士に依頼すれば良いのか、金銭的に余裕がないといった理由で悩まれる方は多いかと思います。

そんな時は、現在では、多くの行政書士事務所が「無料相談」を設けておりますので、まずは「無料相談」で今抱えている不安や悩みを相談してみるのも一つの手であるかと思います。

 

当事務所でも「無料相談」を実施しており、お客様が抱える悩みや不安、現在の状況を確認し、配偶者ビザ取得に関し最適なアドバイスをさせて頂きます。

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東京都にお住まいの神林幸広さまは、フィリピン出身で難民申請していた奥さま、PADINIT GILLE PANERIOさまのビザ(日本人の配偶者等)取得に際し、行政書士法人タッチに依頼されました。一度、ご自身で申請したものの不許可。その後、行政書士法人タッチを知り、依頼。経緯や手続きなどについて、ご夫婦にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細な記事はこちらから
 
埼玉県にお住まいの自営業 田中駿太さまは、韓国系アメリカ人の奥さま、エレンさまのビザ(日本人の配偶者等)取得に際し、行政書士法人タッチに依頼されました。ネット検索で行政書士法人タッチを知り、無料相談ののち、依頼。選定理由や手続きの流れなどについて、ご夫婦にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細な記事はこちらから
 
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・難民申請中から配偶者ビザを取得
・代表者紹介
 
 

 

無料相談

 

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点が あれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター http://visa-work.jp/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/

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