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国際結婚をするための手続きとは?必要な書類や注意点などについて行政書士が解説

 

国際結婚をするための手続きとは?必要な書類や注意点などについて行政書士が解説

 

外国人と結婚するには、日本と相手国の両方で婚姻手続きを行うことが必要になります。次の2つの方法があります。

 

日本方式の婚姻

外国方式の婚姻

 

「日本方式の婚姻」は、まず日本で婚姻を成立させた後、相手国の役所や在外公館(大使館・領事館など)に婚姻に関する必要書類を提出する方法です。「外国方式の婚姻」はその逆で、相手国の法律に従って婚姻を成立させた後、日本の役所に婚姻に関する必要書類を提出する方法です。どちらの方式でも婚姻は問題なく成立します。もし相手がすでに中長期の在留資格を持って日本に滞在しているのであれば、「日本方式の婚姻」のほうがスムーズに進むケースが多いでしょう。逆に、日本人側が相手国に滞在している場合は、「外国方式の婚姻」のほうがスムーズなケースもあります。どちらの方式が手っ取り早いかは、相手の国籍によっても異なります。

 

 

国際結婚に必要な書類3点

まず「日本方式の婚姻」についてみていきましょう。日本の役所に提出する書類はおもに次の3点です。 ※必要書類は市区町村によって異なります。この3点以外の書類が求められる場合もありますので、必ず事前に役所に問い合わせてください。

 

①婚姻届

婚姻届については日本人同士の結婚と同じです。役所で婚姻届の用紙を入手できます。自治体によってはサイトからダウンロードできる場合もあります。

➁婚姻要件具備証明書(日本語訳つき)

「婚姻要件具備証明書」という名前を初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。これは、その人が婚姻の要件を満たしていることを証明する書類のことです。後ほど詳しく解説します。

➂パスポート(日本語訳つき)

結婚相手となる外国人のパスポートです。パスポートの顔写真のページのコピーと、そのページに記載されている事項の日本語訳も必要になります。

 

以上の3点が必要になります。 なお、本籍地以外の市区町村に婚姻届を提出する場合、以前は日本人側の戸籍謄本が必要とされていましたが、戸籍法の改正により、2024年3月1日から戸籍謄本の提出が不要になりました。 ※戸籍が紙で管理されている場合など、戸籍謄本が必要になる場合も一部あります。

 

婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書とは、その人が「独身である」ことや、「結婚可能な年齢に達している」ことなど、婚姻の要件を満たしていることを証明する書類です。 婚姻の要件は国によって違います。現在の日本では男女とも18歳から結婚ができますが、海外では16歳から結婚できる国もあれば、21歳にならないと結婚できない国もあります。アメリカでは州によって結婚可能な年齢が違います。フィリピンの場合、25歳以下の結婚には親の承諾が必要になります。 このように国によってまちまちな婚姻の要件を満たしていることを公的に証明する書類が、婚姻要件具備証明書です。つまり、婚姻要件具備証明書が発行されていれば、その人はその国の法律上、結婚するのに何も問題がないということになります。

 

婚姻要件具備証明書はどこで入手する?

婚姻要件具備証明書は、相手国の在日本大使館・領事館で発行されます。国によっては、婚姻要件具備証明書を発行するために、あらかじめ本国の役所で出生証明書や独身証明書などを取得しておかなければならないケースもあります。

婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合は?

婚姻要件具備証明書はどの国でも発行されるわけではありません。国によっては、婚姻要件具備証明書の制度がない場合もあります。そのときは、代わりの書類を準備する必要があります。たとえば宣誓書などがこれに該当します。

 

宣誓書とは?

宣誓書とは、その人が本国の法律で定める結婚年齢に達していることや、日本人との結婚に法律上の障害がないことを宣誓し、当該国の領事がサインした書類のことです。 もし宣誓書などを準備できない場合は、本国の法律の写し(日本語訳つき)や、パスポート、国籍証明書、出生証明書などの書類で婚姻要件を満たしていることを証明していくことになります。どんな書類が必要になるか、市区町村の役所と相談しましょう。

 

 

国際結婚の手続きの流れ

「日本方式の婚姻」を行う場合、手続きは次のような流れになります。

 

①日本の役所で必要書類を確認する

まずは婚姻届の提出を予定している市区町村の役所で必要書類を確認しましょう。窓口に直接足を運ぶか、電話で問い合わせてください。 なお、相手の国籍によっては、出生証明書や独身証明書などが必要書類に含まれる場合があります。こうした書類は本国の役所で取得することになりますが、国によっては、「アポスティーユ」を付けることが求められる場合があります。

 

アポスティーユとは?

アポスティーユとは、その書類が国の公的機関から発行された本物であることを、その国の外務省が認める保証書のようなものです。つまり、ただ証明書を取得すればよいのではなく、取得した書類を相手国の外務省に認証してもらい、はじめて日本の役所でも通用する書類になるということです。 せっかく苦労して本国から書類を集めても、提出の際に日本の役所から「アポスティーユが付いてないと、受け付けられません」と言われてしまうと、改めて手続きをしなければならず、大幅に時間をロスしてしまいます。日本の役所で必要書類を確認する際、あらかじめ「この書類にはアポスティーユが必要ですか?」と聞いておくと無駄がありません。

 

➁相手国の大使館・領事館で必要書類を取得する

必要書類のうち、婚姻具備証明書などは相手国側で発行してもらわなければなりません。相手国の在日本大使館・領事館で取得しましょう。場合によっては、本国の役所で書類の取得が必要になることもあります。 なお、この段階で、この後の⑤の相手国の婚姻手続きでどんな書類が必要になるかも、大使館・領事館に確認しておいてください。

 

➂日本語訳を準備する

婚姻要件具備証明書などの必要書類につける日本語訳を準備します。この翻訳はプロの翻訳者でなくても大丈夫です。申請人が自分で翻訳しても構いません。ただし、翻訳した人の名前などの情報を書類に記載する必要があります。

 

④日本の役所で婚姻手続きをする

必要書類が整ったら、日本の役所に提出して婚姻手続きを行います。無事に婚姻届が受理されたら、婚姻届受理証明書を発行してもらいましょう。

 

⑤相手国の大使館・領事館で手続きをする

日本での婚姻手続きが完了した後、相手国側の手続きを行います。本国もしくは在日本の同国大使館・領事館で届け出をすることができます。必要書類は国によって異なります。

 

 

外国方式で婚姻する場合は?

ここまで「日本方式の婚姻」について説明してきました。次に「外国方式の婚姻」について説明します。外国方式の婚姻は次のような流れになります。

 

①相手国の婚姻手続きの方法を確認する

外国方式の婚姻の場合は、先に相手国で婚姻を成立させる必要がありますが、その方法は国によってさまざまです。まずは相手国の大使館・領事館のホームページなどで手続きの流れや必要書類を確認しましょう。

➁日本の役所で必要書類を取得する

外国方式の婚姻の必要書類として、日本人側の婚姻要件具備証明書が求められることがあります。日本の婚姻要件具備証明書は、日本の在外公館(大使館・領事館)や市区町村の役所で取得できます。その他の必要書類もこの段階で入手します。

➂相手国で婚姻手続きをする

相手国の法律に従って結婚の手続きを行い、婚姻を成立させます。

 

④日本の大使館・領事館で手続きをする

相手国で婚姻の手続きが完了したら、婚姻した日から3か月以内に、その国にある日本の大使館・領事館、もしくは本籍地の市区町村に婚姻届を提出する必要があります。婚姻届の様式は全国共通で、外務省ホームページからダウンロードできます。 婚姻届とともに、相手国から発行された婚姻証明書(日本語訳つき)の提出も必要です。また、このほかに相手の国籍証明書・パスポート等(日本語訳つき)が必要になる場合もあります。必要書類は婚姻届の届出先によっても異なりますので、あらかじめ届出先に問い合わせて確認しておきましょう。

 

婚姻手続きをする際の注意点

役所での婚姻手続きの際には、身分証明書やパスポートで本人であることを確認します。手続きは二人で一緒に行いましょう。 また、公的書類には、効力が認められる期限が設けられている場合があります。書類を取得した際には有効期限があるかどうかを必ず確認し、有効期限がある場合は過ぎないように注意しましょう。

 

二人で日本に住むには、配偶者ビザの取得が必要

婚姻が成立したからといって、結婚相手の外国人が当然に日本に住めるようになるわけではありません。婚姻とビザの取得は別の手続きです。もし夫婦で一緒に日本で生活していく場合は、結婚相手の配偶者ビザの取得(在留資格の認定・変更)が必要になります。 相手をこれから日本に呼ぶ場合は、在留資格「日本人の配偶者等」の認定を出入国管理局に申請します。また、相手がすでに中長期の在留資格を持って日本に滞在している場合は、現在の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する申請が必要です。 配偶者ビザの申請の際には、結婚証明書や日本人側の戸籍謄本、日本での滞在費用を証明する資料、身元保証書、質問書などさまざまな必要書類の提出が求められます。

 

行政書士がサポートできること

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

 

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無料相談のご予約方法は当法人に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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