トップページ > ベトナム人との結婚手続

ベトナム人との結婚手続

ベトナム人との国際結婚手続の方法

ベトナム国籍の方が結婚をできる年齢は男性が20歳以上、女性が18歳以上です。

先に日本で結婚手続をする場合とベトナム国内で先に結婚手続をする場合で手順が異なりますので、それぞれのパターンをご説明していきます。

ベトナムの国際結婚手続きにおいていは、事前にベトナム大使館や婚姻届を提出予定の日本、ベトナム双方の役所に確認が必要です。時期や提出予定の役所によっては対応が異なる場合があるため。

日本とベトナムどちらで先に結婚手続をした方がよいか?

日本とベトナム人との結婚の場合、双方が一緒にベトナムの役所や日本の役所に出向かなくても婚姻手続きを完了をすることが可能なため、日本人にとっては日本から婚姻手続きを始めた方がスムーズです。

2つのパターン

ベトナム人はベトナムにいながら、日本にいる日本人のみで婚姻手続きを行う。

ベトナム人配偶者がすでに日本に中長期の在留資格を持って在留している場合の結婚手続き。

ベトナム人はベトナムにいながら、日本にいる日本人のみで結婚手続きを行う。

日本とベトナムでの遠距離恋愛を経て婚姻に至った場合が該当します。日本人側ベトナムへの転勤中に出会い、ゆくゆく結婚に至ったケースやベトナム人側が技能実習等で過去に日本に在留しており、一度帰国をしてから結婚に至った場合等が該当します。

基本的に日本の役所からはベトナム大使館発行の「婚姻要件具備証明書」の提出を求められますが、ベトナム人側が日本におらず婚姻要件具備証明書の取得が出来ないため、下記内容で婚姻手続きを行っていきます。

手順1 ベトナムから公的書類を国際郵便で日本へ送付。

ベトナム側から下記書類を国際郵便にて日本まで送ってもらいます。

※市町村役場によっては対応が異なる場合がございますので、必ず事前に婚姻届を提出予定先の役所に必要な書類についてご確認をお願い致します。

ベトナムから国際郵便で送ってもらう書類

①出生証明書(出生の本籍帳記載抄録証明書)

②独身証明書(婚姻状況確認書)

③パスポートの写し

上記書類には日本語翻訳文が必要です。依頼すれば書類を発行するベトナムの役所で日本語翻訳をつけてもらえる場合があります。

手順2 日本国内の市町村で婚姻届の提出

上記書類が整いましたら日本の役所で婚姻届を提出します。

ベトナム人側の書類

①出生証明書

②独身証明書

③パスポートの写し

※上記書類には翻訳文が必要です。

日本人が用意する書類

①婚姻届

②戸籍謄本

手順3 ベトナムの役所で結婚の届出

ベトナムの役所で結婚の届出を行います。役所によって求められる書類が異なるため、必ずベトナム人配偶者を通して提出予定先のベトナムの役所に必要書類の確認を行ってください。

通常は日本の戸籍謄本や婚姻受理証明書を外務省認証し、その後ベトナム大使館で認証を行ったものをベトナムへ送付します。翻訳文も必須となります。

手順4 結婚証明書の取得

上記手順3までを完了すると結婚証明書を取得出来ます。ベトナム政府発行の結婚証明書はベトナム人配偶者の配偶者ビザを取得するにあたり、入国管理局へ提出します。

ベトナム人配偶者がすでに日本に中長期の在留資格を持って在留している場合の結婚手続き

ベトナム人配偶者がすでに中長期の在留資格を持って日本に滞在している場合の結婚手続きの流れをご紹介します。

手順1 ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書の取得

駐日ベトナム大使館で取得できます。

必要書類

①婚姻要件具備証明書の申請書

②当事者のパスポート

日本の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書

④婚姻状況確認書の原本(ベトナムから取り寄せます)

⑤在留カードまたは住民票の提示

手順2 日本の最寄りの市町村役場に婚姻届の提出

ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得出来たら、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。

必要書類

①婚姻要件具備証明書+翻訳文

②ベトナム人配偶者のパスポート原本

③婚姻届

④戸籍謄本

手順3 ベトナム大使館へ婚姻の報告

ベトナム大使館に婚姻の報告を行います。

必要書類

①婚姻受理証明書+翻訳文

②戸籍謄本+翻訳文

③夫婦のパスポート

手順4 結婚証明書の取得

上記手順3までを完了すると結婚証明書を取得出来ます。ベトナム政府発行の結婚証明書はベトナム人配偶者の配偶者ビザを取得するにあたり、入国管理局へ提出します。

上記の手続きが完了後、配偶者ビザの申請となります。

国際結婚が完了し、ベトナム人の方と日本で一緒に住んでいく為には、配偶者ビザの取得が必要となります。

 

◎この記事を読んだ人は、下記の記事も読んでいます
・配偶者ビザの申請方法
・配偶者ビザの必要書類
・配偶者ビザ取得の為の収入はいくらあれば足りる?
・短期滞在から配偶者ビザへの変更
・代表者紹介
 
 

 

無料相談

 

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

ゆだ行政書士事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター http://visa-work.jp/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/

無料診断受付中

このサイトについて

このサイトについて