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フィリピン人との結婚手続

フィリピン人との国際結婚手続の方法

フィリピン国籍の方が結婚をできる年齢は男女ともに18歳以上です。

先に日本で結婚手続をする場合とフィリピン国内で先に結婚手続をする場合で手順がことなりますので、それぞれのパターンをご説明していきます。

日本とフィリピンどちらで先に結婚手続をした方がよいか?

もしフィリピン人の方が既に中長期の在留資格を持って日本に滞在しているのであれば、日本で先に結婚手続を行った方が圧倒的に楽です。二人でフィリピンに行かなくても日本の市町村で婚姻手続きが完了したことを在日フィリピン大使館に届出することで、フィリピン国内での結婚手続が完了となります。

先に日本で結婚手続をする場合

在日本フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得できるのは、日本に中長期的に在留しているフィリピン人の方に限られていましたが、2019年6月現在、短期滞在で訪れているフィリピン人もフィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得可能です。

短期滞在でも婚姻要件具備証明書を取得できるか否かは、突如変更される場合がありますので、必ずフィリピン大使館に事前にご確認されることをおすすめします。

手順1 フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得

申請時には、日本人とフィリピン人が2人で一緒に大使館に出向く必要があります。

フィリピン人の必要書類

①記入済み申請用紙(大使館HPからダウンロード可能)

②有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)

③在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)

③フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)

④フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)

⑤パスポートサイズの証明写真 (3枚)

18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類

両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書

日本人の必要書類

①戸籍謄本 *3ヶ月以内に発行されたもの  (原本1通+コピー1部)

②改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)*再婚の方

③有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書  (原本提示+データページのコピー1部)

④パスポート用サイズの証明写真 (3枚)

手順2 日本国内の市町村で婚姻届の提出

フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得後、日本の市町村役場で結婚の手続きを行います。

フィリピン人が用意する書類

①婚姻要件具備証明書

②PSA発行の出生証明書

日本人が用意する書類

①婚姻届

②戸籍謄本

手順3 フィリピン大使館へ結婚の届出

フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請することが条件となっております。

必要書類

①記入済み婚姻届申請用紙 – フィリピン大使館ホームページからダウンロード出来ます。

②有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)

③婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)

④配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)

⑤婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後30日以降になされた場合)

⑥パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)

⑦返信用封筒レターパック510(郵便局またはコンビニエンスストアで購入出来ます)

フィリピンで先に結婚手続をする場合

フィリピン在住の方と結婚する場合は、日本人の方がフィリピンに訪問し結婚手続をする方がスムーズです。フィリピンはビザ免除国でないので、日本で先に結婚手続をする場合は、短滝滞在のビザの取得から上記の日本での結婚手続までを行う必要があります。また短期滞在から配偶者ビザの変更を試みると、短期滞在という非常に短い日程で全てを完了させる必要があるので、相当の事前準備が必要となります。尚、当事務所では、短期滞在から配偶者ビザへ変更したいというお客様もサポートさせて頂いております。

手順1 婚姻要件具備証明書

在フィリピン日本大使館で取得できます。(マニラ、セブ、タバオ)

日本人の必要書類

①戸籍謄本(発行後3ヵ月以内のもの)

②パスポート

③改製原戸籍又は除籍謄本 1通 (発行後6ヶ月以内のもの) 注1

注1婚姻暦のある方は,婚姻要件具備証明書にその事実も記載し、「離婚証明書」を作成となりますので、戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認下さい。記載されていない場合には,その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本も用意が必要です。

フィリピン人の必要書類

①出生証明書 *PSA発行のもの

手順2 婚姻許可証(マリッジ ライセンス)の入手 

日本大使館より入手した婚姻要件具備証明書をもって、婚約者がお住まいの地域の市区町村役場に婚姻許可証(Marriage License)を申請します。申請の際の手続きについては申請するフィリピン市区町村役場にお問い合わせ下さい。婚姻許可証は,婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問題がなければ発行されます。婚姻許可証は、発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても有効です。

手順3 挙式、婚姻証明書の入手

フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定められており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると,市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を入手することができます。この婚姻証明書の謄本は、日本の婚姻届提出の際に必要となります。

手順4 婚姻届の提出

婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または日本国大使館/総領事館に婚姻の届出をします。日本大使館に出すと相当の時間を要する為、日本の市町村役場に届出をすることをおすすめします。

日本の市町村役場に提出する場合の必要書類

①婚姻届

②パスポート

③婚姻証明書と翻訳文 *PSA発行のもの

④出生証明書と翻訳文 *PSA発行のもの

上記の手続きが完了後、配偶者ビザの申請となります。

国際結婚が完了し、フィリピン人の方と日本で一緒に住んでいく為には、配偶者ビザの取得が必要となります。

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配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

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湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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