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台湾人との結婚手続

台湾人との国際結婚の方法

台湾人の結婚ができる年齢は日本と同じく、男性は18歳以上、女性は16歳以上となっております。どちらの国から結婚手続を始めるかにおいては、既に台湾人の方が中長期の在留資格を持って日本に滞在しているのであれば、日本で先に結婚手続を始めた方がスムーズです。日本と台湾の遠距離恋愛で結婚に至った場合は、双方の国とも、短期滞在であればノービザで入国出来るためどちらの国から結婚手続を始めてもほとんど手間は変わりません。

日本で先に結婚手続をする場合

手順1 台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書を取得

台北駐日経済文化代表処は、大使館の役割を果たしている機関です。まずは台湾人の方の婚姻要件具備証明書を取得します。

必要書類

①台湾の戸籍謄本(3カ月以内に取得したもの)

②申請者のパスポート原本とコピー

③証明写真

手順2 日本の市町村役場で婚姻届の提出

日本の市町村役場に婚姻届を提出し、日本国内の結婚手続を完了させます。

必要書類

①婚姻届

②台湾人のパスポート

③婚姻要件具備証明書

④日本人の戸籍謄本

手順3 台湾側に結婚の報告

台北駐日経済文化代表処に結婚の報告的届出を行います。

台湾で先に結婚手続をする場合

台湾で先に結婚手続を行う場合の対応についてご説明致します。

手順1 日本人の婚姻要件具備証明書を取得

日本台湾交流協会台北事務所または高雄事務所にて「婚姻要件具備証明」を取得します。

日本台湾交流協会台北事務所は大使館的役割を担っている機関です。台湾は国として認められていない為当該機関が大使館の代わりとなっています。

必要書類

①証明申請書(窓口にあります)

②パスポート

③戸籍謄本(3カ月以内に取得したもの)

 

通常は即日発効されます。

手順2 婚姻要件具備証明書の認証

台湾の外交部領事事務局において同「婚姻要件具備証明書」に認証を受ける必要があります。(所要期間約2日間)

手順3 台湾の市町村役場に婚姻の届出

結婚当事者双方は、同「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を台湾の市役所に提出してください。また、市役所で届け出が受理された後に、台湾の婚姻届済みの戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)及び結婚証明書を取得しておいてください。後に日本の市町村役場で婚姻の届出を提出する際に使用する為。

手順4 日本の市町村役場に婚姻の届出

日本人の方は婚姻成立の日から3ヶ月以内に、所属の市役所等に婚姻届を提出または郵送を行います。

必要書類

①婚姻届

②台湾の市役所が発行した結婚証明書+翻訳文

③台湾人の戸籍謄本

④台湾人のパスポートの写し

 

尚、台北駐日経済文化代表処において日本の戸籍謄本およびその中文訳に認証を受けた場合は、上記(1)、(2)の手続きは不要で、直接台湾の市役所に提出し、婚姻手続きが可能です。

 

配偶者ビザの申請

日本と台湾の双方の国での結婚手続が完了後、台湾人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。

 

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無料相談

 

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

ゆだ行政書士事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
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