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中国人との結婚手続

中国人との国際結婚手続の方法

日本人と中国人が結婚する場合、日本の法律上、日本人については日本の「民法」の定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。(例えば、婚姻年齢については、日本では男子18歳以上・女子16歳以上、中国では男子22歳以上・女子20歳以上など。)中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。

 

結婚手続においては、先に日本で結婚手続をするのか、中国で先に結婚手続をするのかで手順が異なります。それぞれのパターンを下記にてご説明していきます。

先に日本で結婚手続きをする場合

日本国内で結婚手続きを先行した場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありません。但し、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを別途行う必要があります。この手続きについても下記に記載しております。

日本人が用意する書類

①婚姻届

②戸籍謄本

中国人配偶者が用意する書類

①婚姻要件具備証明書 

駐日中国大使館で取得します。*1、*2

②パスポート

*1婚姻要件具備証明書を取得するのに必要な書類

・パスポート

・在留カード

2短期滞在者が婚姻要件具備証明書を取得する場合

短期滞在者は、「婚姻要件具備証明書」を取得できないといった情報もありますが、2019年6月現在においては、短期滞在者も駐日中国大使館で婚姻要件具備証明書の取得が可能です。

短期滞在者の必要書類

・パスポート(短期滞在のシールが貼られているもの)

・居民身分証

・未婚公証書、中国で離婚歴がある方は未再婚公証書

 

中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続き

日本国内で結婚したという証明(「婚姻受理証明」という)を日本で婚姻届を提出した市区町村から入手し、外務省及び在日本中国大使館(又は総領事館)でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。通常、日本語から中国語への翻訳文も求められます。

 

中国で先に結婚手続きをする場合

日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。

日本人の必要書類

①日本の地方法務局長等が発行した「婚姻要件具備証明(通称:独身証明)」
この書類は、日本の外務省の認証、及び、日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要となります。

外務認証と中国大使館での認証は思いのほか、時間を要しますので、日程に余裕をもって行うことをお勧めします。

②翻訳会社による上記①の中国語訳文

③本人のパスポート

中国人の必要書類

①居民戸口簿

②居民身分証

③パスポート

 

*地域によっては必要書類が異なる場合がありますので、事前に必ず最寄りの婚姻登記機関にご確認下さい。

 

上記手続きが完了後、日本で暮らす場合は、双方の国から発行された結婚証明書を持って入国管理局へ「配偶者ビザ」の申請を行います。

 

 

 

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湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
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