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【最新情報】コロナ下の国際結婚と配偶者ビザ申請

コロナ下における配偶者ビザ申請(日本版)2021.12記載

新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続く中、国際間の移動ができず、海外に住む婚約者と結婚手続ができなかったり、海外から日本居住を検討したりする方々のお問い合わせが非常に増えております。

当事務所は配偶者ビザ申請を専門としている行政書士事務所ですが、コロナ下において特に下記の2点に関するご質問が多いので、どういった方法を取るのがベストなのか解説をさせて頂きます。

 

海外に住む婚約者と国際結婚の手続きを行い、配偶者ビザを取得し、一緒に日本に住みたい

現在、外国人配偶者と海外に住んでいるか、日本に生活の拠点を移したい

まず上記2点のお問い合わせの中で共通している事項が、そもそも日本に入国できないと思っている方が非常に多いことです。

確かに日本政府は新型コロナウイルス感染症対策として、入国制限を欠けておりますが、「日本人配偶者」の新規入国は特段の事情があるものとして認めているケースが大半です。

(出入国在留管理庁HP_新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び 出入国在留管理庁国際的な人の往来の再開の状況)

当事務所のお客様もコロナ下においても配偶者ビザを取得し、多数の方々が日本へ入国しております。

国際結婚を先延ばしにしている方や日本居住にあたり配偶者ビザ申請を検討している方は、是非下記内容をご参考ください。

海外に住む婚約者と国際結婚の手続きを行い、配偶者ビザを取得し、一緒に日本に住みたい

コロナ下で海外に住む、交際者となかなか会えない期間が継続し、テレビ電話やメールだけでなく早くリアルにお会いしたいと思っている方も多数いらっしゃるかと思います。

また中には既に婚約を決めているが、コロナ下で国際結婚手続きができず、配偶者ビザ申請に進めない方もいるかと存じます。

コロナ下で国際結婚手続きを行い、配偶者ビザで外国人婚約者(配偶者)を呼ぶためには?

上記に記載させて頂いた通り、配偶者ビザを取得すればコロナ下でも日本に入国することが可能です。

ただし、配偶者ビザを申請するにあたっては、両国で結婚手続きを完了することが必要不可欠となり、ここで断念する方が多く見受けられます。

手順1 お互いがお互いの国にいながら国際結婚手続きを行う

配偶者であれば、日本に新規入国できる可能性はありますが、婚姻手続き前は、彼氏彼女の立ち位置であるため「短期ビザ」等で日本に新規入国することは極めて困難です。

また日本人側がお相手の住む国に渡航するのもコロナ下では非常に難しいかと思います。

そのため、国際郵便のやり取りにおいて必要書類を国際郵送し、国際結婚手続きを進めていきます。

手順2 最寄りの市町村役場(日本国内)で国際結婚手続きに必要な書類の確認を行う

お相手の国籍や提出予定先の市町村役場によって求められる書類は異なりますので、必ず事前確認を行いましょう。

またその際にコロナ下でお相手の方がいない状態で結婚手続きをする旨を市役所職員に伝えるのが重要です。

・出生証明書

・国籍証明書

・独身証明書

上記の3点が一般的に求められる書類ではありますが、国籍によっては別の書類も求められるため、必ず事前確認が必要です。

コロナ前であれば、外国人婚約者が日本に来日しており、パスポート原本を提示できますが、本ケースはそれが出来ませんので、パスポート原本に代わる国籍証明書やパスポートのコピー等を求められることが多くあります。

手順3 外国人婚約者から必要書類を日本へ国際郵便で送ってもらう

手順2で確認した必要書類を外国人婚約者から日本へ国際郵便で送ってもらいます。

外国文書は必ず翻訳が必要となりますので、ご自身で行うか翻訳会社へ依頼することとなります。

手順4 婚姻届と外国人婚約者に係る書類を市町村役場に提出

役所から事前に指定された必要書類と婚姻届を持参し、婚姻の届出を役所で行います。

コロナ下で通常とは異なる手続きのため、すぐには受理されず、受理伺い(役所は法務省管轄の地方法務局へ「受理照会」の手続きをとりその判断を仰ぎます)となるケースが多くなります。

ただし、基本的には必要書類に不備がなければ、婚姻は反映されますので、日本での婚姻手続きは完了となります。

手順5 外国人配偶者側の国で婚姻手続きを行う

上記手順1~4と同様の内容を外国人配偶者の国籍国でも行います。

外国人配偶者側の場合、既に日本で婚姻手続きが済んでいるため、日本での婚姻を外国側でも反映させるような形となります。

外国人配偶者が住む地域の行政機関に、日本での婚姻を反映させるために、日本から郵送する書類を外国人配偶者に確認してもらい、その書類を国際郵便で郵送します。

国際郵便のやり取りにて外国人側の国においても婚姻手続きが完了したら、手順6へと進みます。

日本人本人が行かなければ結婚手続きができない国がある

国によっては、どうしても日本人配偶者が現地に赴かなければ、結婚手続きができない国もあります。

その場合は、コロナ下で訪問は難しいため、外国人配偶者の国での結婚手続きは行わず、手順6に進みます。

(ネパール、ミャンマー、タイ、ラオスなど)

※外国の機関が発行する結婚証明書が提出できない場合は、手順6の在留資格認定証明書交付申請において、必ず「申請人の国籍国の機関が発行する結婚証明書が提出できない理由書」が必要となります。

日本側で婚姻手続きが完了すれば、外国人配偶者の国籍国では婚姻手続きが不要な国がある

日本で先に婚姻手続きが完了すれば、それが外国人配偶者の国でも有効とみなされ、外国での手続きが不要な国もあります。

その場合は、外国人配偶者の国での手続きが不要なため、手順6に進みます。

(アメリカ、イギリス、オーストラリアなど)

手順6 入管へ在留資格認定証明書交付申請を行う

日本と外国双方での婚姻手続きが完了したら、最寄りの入国管理局にて在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書交付申請の方法を確認する

在留資格認定証明書交付申請の審査機関は約1~3カ月となります。

手順7 外国人が住む本国の日本大使館でビザ発給の申請

手順6の在留資格認定証明書交付申請において、許可になると「在留資格認定証明書」が入管より発行されます。

当該「在留資格認定証明書」の原本を外国人配偶者に国際郵便で送り、外国人配偶者自身が現地の日本大使館に赴き日本へのビザの発給を受けます。

※コロナ影響により、ビザ発給に関する情報は随時変動しておりますので、必ず事前に外務省HPをご確認ください。

手順8 日本へ入国

手順7で無事にビザ発給がされた場合は、日本へ入国となります。

来日後の隔離期間や移動制限等はありますが、コロナ下でも手順8まで進み無事に入国している外国人配偶者が多数おります。

まとめ

コロナ下で海外に住む婚約者と国際結婚手続が出来ず、配偶者ビザ自体を申請出来ない方も多くいらっしゃるかと思います。

当事務所ではコロナ下でも多くの配偶者ビザ申請を行い、個々の状況に応じ様々な対応で外国人配偶者の来日をサポートしております。

国際カップルにとっては、多くの方が初めての手続きであり、かつ通常とは違う手順なので、国際結婚手続や配偶者ビザ申請に苦労することも多いですが、最後まで粘り強く対応すれば、必ず日本で外国人配偶者と一緒に暮らすことが出来ます。

 

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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