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日本人配偶者と離婚した場合

配偶者ビザから定住者ビザへの変更

日本人の配偶者等の在留資格で日本に滞在していたが、日本人配偶者と離婚を予定している若しくは既に離婚をしている方が今後も日本国内で住んでいく為の在留資格についてご説明します。

日本人配偶者と離婚をしてしまうと、ビザの更新ができないのではというご不安を持たれる方も多くいます。今後も日本で暮らしていくための手続きとしては「日本人の配偶者等」の在留資格から「定住者」の在留資格への変更が必要です。定住者ビザへ変更するためには、①日本人との婚姻期間②子どもの有無が大きなポイントとなります。

日本人と離婚後、定住者ビザを取得できる2つのパターン

①実態のある婚姻期間が3年以上ある方

日本人配偶者と実態のある婚姻期間が3年以上あった方は、離婚後も定住者ビザに変更が可能です。定住者ビザに変更するためには、「独立の生計を営むことができる収入」があることが必要です。既に日本国内で、職がある方は問題ありませんが、職がない方は仕事を見つけ、今後も日本で安定継続的に生活ができることを証明できることが重要です。また今後も日本に残って暮らしていく合理的な理由を文書にて説明していくことも必要となります。

また離婚理由によっては、3年以下の婚姻期間であっても定住者ビザへ変更できる場合があります。(日本人配偶者側の浮気、DV等)

②子どもがいる場合

日本人配偶者との子どもがいる場合は、日本で子どもを育てるために定住をするという理由で、「定住者ビザ」への変更を認めてもらうことが可能です。ただし、当該子どもの親権を持っていることが必要です。子どもの親権を持っている場合は、収入が少なくても若しくはゼロであっても定住者ビザを取得できる可能性があります。ですが、やはりご自身の収入で日本で安定継続的に生活ができることを証明できた方が、許可の可能性は高くなります。また子どもは未成年であることが条件です。

婚姻期間が3年未満で、子どももいない場合

婚姻期間が3年未満で且つ子どもいない場合、定住者ビザに変更することは難しいです。しかしながら、今後も日本で暮らしていきたいと思われる方もいらっしゃるかと思います。その場合は、「定住者ビザ」ではなく、他の就労系のビザに変更が可能か検討することをおすすめします。

変更が考えられる就労系の在留資格

①技術・人文知識・国際業務

基本的に母国で大学卒業以上若しくは日本国内で専門学校卒業以上の学歴が必要。

②経営・管理

日本で会社を設立し経営。基本的に出資金として500万円以上必要。

③特定技能

N4レベルの日本語の能力と各分野の試験に合格しているこが必要。

 

 

無料相談

 

当事務所では、日本人と離婚後も日本で暮らしていきたい外国人のためのサポートをさせて頂いております。ゆだ行政書士事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、離婚後の在留資格取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。定住者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター http://visa-work.jp/
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