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配偶者ビザ:ケース別のQ&A

Q : 収入が低いと配偶者ビザの取得は厳しいと聞きました。収入が低くても配偶者ビザの取得は可能でしょうか

A :配偶者ビザを取得するためには、日本で生計を維持することが出来ることを申請者自身で立証しなければなりません。収入が平均年収を大きく下回っていると、入管としては「どうやって生活するの?」と嫌疑を持ちます。ただ収入が低くても生計を維持することが可能と判断できるものがあれば配偶者ビザは取得可能です。収入が低い場合の配偶者ビザ申請につきましては、別ページにて詳細に説明していますのでご参照下さい。

配偶者ビザ申請時に収入が低い場合

 

Q : 外国人配偶者との年齢差が大きくても配偶者ビザは取得可能でしょうか?

A :外国人配偶者との年齢差が大きいと審査が厳しくなります。入管は偽装結婚を防止しております。年齢差が大きい場合の結婚ですと、年齢差が小さい場合の結婚に比べ、配偶者ビザ取得後に実体のない婚姻に陥る割合が多いのが現状です。私たちの結婚は偽装結婚ではなく、正真正銘の結婚であることを理由書に詳細に記載したり、通話記録や写真など裏付ける資料も必要となります。

年齢差が大きい場合の配偶者ビザ取得について詳しく見る

 

Q : 交際期間が短いです。
A : 日本人同士の結婚でも稀に一目会って結婚を決めたなどのスピード結婚がありますが、やはり国際結婚においては偽装的な結婚であることを疑われないよう、しっかり交際実績を作ってからの配偶者ビザの申請が望ましいです。当事務所では、最低でも6カ月以上の交際期間があることを推奨しています。

 

Q : 海外と日本との遠距離恋愛を経て結婚します。時間の都合で2回しか会っていませんが、配偶者ビザの取得は可能でしょうか?
A : 海外と日本の遠距離恋愛の場合、なかなか会うことも難しいと思います。ですが、例えば1回しか会っておらず国際結婚となると、客観的に考えた場合、正真正銘の結婚?と嫌疑が生じます。当事務所では過去の申請状況から勘案し、計3回以上お互いに会ってから配偶者ビザの申請をすることを推奨しております。

 

Q : 出会いが外国人パブでしたが配偶者ビザの取得に問題はありますでしょうか?
A : 留学生や就労系の在留資格で在留する外国籍の方は、いわゆる外国人パブでの就労はできません。もし働いているなら不法就労となります。配偶者ビザ取得の難易度は上がりますが、最終的には取得可能です。この場合はケースバイケースの対応が求められる為、必ず当事務所のような配偶者ビザ申請を専門とした行政書士事務所にお問い合わせください。

 

Q : 難民申請中の方と結婚しました。配偶者ビザに変更をしたいです。

A : 2019年7月現在、難民申請中から配偶者ビザの変更は非常に難しくなっております。明らかに難民に該当しないにも関わらず、難民申請をされている方が多いのが現状です。日本に住みたいがために結婚したのでは?と疑問を持たれたり、正真正銘の結婚であったとしても、難民申請自体の不適切を問われることがあります。

難民申請から配偶者ビザへの変更について詳しく見る

 

Q : 短期滞在中に結婚手続を終えたので、そのまま配偶者ビザの申請を行いたいです。

A: まずは入管法上、短期滞在から他の在留資格への変更は原則できないとなっております。(短期滞在とは90日以下の在留です。)ですが、特別な事情があれば短期滞在から配偶者ビザへの変更も可能です。特別な事情に関しては、そこまで難しく考えなくて大丈夫です。例えば、短期滞在中に結婚手続を終えて、既に実態のある婚姻生活を送っているのであれば、申請を受理してもらえる可能性が高いです。いずれにしても事前に入管担当官との事前交渉は必要なので、配偶者ビザの手続に詳しい行政書士事務所にご相談することをおすすめします。

短期滞在から配偶者ビザへの変更申請について詳しく見る

 

Q : 配偶者ビザの申請に理由書は必要でしょうか?

A :配偶者ビザの申請において、理由書を提出する必要はありません。原則として、必須書類に含まれる「質問書」を十分に記載することで、ビザが取得できる関係であることを証明できるからです。 しかし、質問書だけでは十分に説明できないような特別な事情がある場合は、理由書を別途作成する場合があります。 理由書があることで、必ずしも許可が下りるわけではないですが、審査をスムーズに進められるケースもあります。逆に、審査がスムーズに進む見込みがあるにもかかわらず理由書を作成してしまうと、逆に、申請内容を疑われてしまう可能性もあるため、申請者の状況によっては理由書を提出しない方が良い場合もあります。

理由書を提出するメリット・デメリットを詳しく見る

 

Q : 配偶者ビザを取得したら日本で働けますか?

A :日本人の配偶者等のビザを取得した場合、日本で働くことが可能です。職種や雇用形態、就労時間の制限もありません。また働かずに家庭に専念することもできます。しかしビザを更新するためには、一定の世帯収入があることも必要です。

配偶者ビザで仕事をする条件を確認する

 

 

無料相談

 

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター http://visa-work.jp/
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