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【目次】
「国際結婚&配偶者ビザサポートセンター」運営:ゆだ行政書士事務所
新型コロナウイルス感染症に関するご案内
当事務所では、ビザ(在留資格)申請という外国籍の方にとって、日本で安定継続的に生活を行っていくために必要不可欠な業務を扱っていることから、一部テレワークを導入しながらも、通常営業を行っております。当事務所に面談にお越し頂くすべてのお客様にはアルコール消毒及びマスクの出来る限りの着用にご協力をお願いしております。また面談時には当事務所スタッフのマスクの着用を義務付け対応を行っております。
当事務所にお越し頂くことが難しい場合、電話面談またはZOOMによるテレビ電話面談にも対応させて頂いております。無料相談フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
お客様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力くださいますようお願い申し上げます。
コロナ下の国際結婚と配偶者ビザ申請を確認する(外国人婚約者が海外にいる場合)
配偶者ビザ取得の3つのポイント
お客様の声
埼玉県にお住まいの塗装業 廣瀬慶秀さまは、中国/大連出身の奥さまのビザ(日本人の配偶者等)取得に際し、ご自身でビザ申請をしたものの、諸事情により不許可に。その後、頼った市役所からの紹介でゆだ行政書士事務所を知り、依頼。不許可の理由やその後の手続きになどについて、ご夫婦にお話を伺いました。 ⇨続きはこちら・・・
ゆだ行政書士事務所(ビザ埼玉)が選ばれる理由
配偶者ビザの実績が多数(年間相談件数700件以上)
実績が豊富なビザ申請専門の行政書士がお客様一人一人を完全サポート致します。
土日祝日も対応可能
平日はお仕事で難しいといったお客様にも安心してご利用頂けます。
安心の無料相談
無料相談でビザに関するお悩みを専門家にご相談頂けます。
完全成果報酬制
万が一不許可でも無料にて再申請をサポート。最終的に不許可の場合は全額返金致します。
時間をかけたカウンセリング
お客様ごとにきちんと時間をとり、丁寧なご説明を致します。ご納得頂けないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
相場より安い価格でのサービス提供
業務を一本化(ビザ申請専門)にすることで、業界水準より低い価格でのサービスを実現。
ご相談は下記にお電話いただくか、無料相談お申込みフォームからご連絡ください。
下記のような方に、当事務所のサービスをご活用いただけます。
国際結婚と配偶者ビザ手続きに詳しく、実績豊富な事務所を探している。
配偶者ビザの取得要件を満たしているか不安である。
収入が低く、配偶者ビザを取得できるか不安である。
夫婦の年齢差が離れている、出会いがSNSの為、結婚の信ぴょう性を立証できるか不安である。
過去に素行不良があった。難民申請中である。
配偶者ビザ取得に関するお悩みを完全サポートします。
配偶者ビザの申請にあたっては、過去の経歴や職歴、交際の経緯、交際期間、収入等によって、申請方法が異なります。当事務所は、各ご夫婦ごとの状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法で、配偶者ビザの申請を致します。
自己申請で不許可になった案件を解決致します。
自己申請で不許可になってもご安心下さい。当事務所が不許可になった理由を確認し、許可が出るための最適な方法をご提供します。
日本での経済基盤が不安定でも配偶者ビザを取得致します。
安定的な収入があることが好ましいですが、世帯の収入状況は、各ご家庭によって違います。
様々な選択肢を考案し、生計維持能力を明らかにし、婚姻生活の安定性を立証することにより、許可を取得します。
インターネットでの出会いや年齢が離れている婚姻もお任せください。
配偶者ビザ・結婚ビザは、結婚をすれば必ず取得できるわけではなく、申請者自身で、結婚の信ぴょう性を立証することが必要です。婚姻に至った経緯の詳細な説明書の作成、それを裏付ける資料を収集し、結婚の信ぴょう性を立証していきます。
過去の素行不良や、難民申請中からの配偶者ビザの変更も承ります。
過去に素行不良があった方(不法就労経験者等)の配偶者ビザ取得や難民申請中からの配偶者ビザへの変更も当事務所で解決しております。入管当局の審査内容を踏まえ、今後の日本での生活環境、法的根拠を明らかにした書面を作成します。
配偶者ビザの取得について
配偶者ビザとは?
入管法は、日本人と結婚して日本人の配偶者として日本で生活する外国人を対象とする在留資格として「日本人の配偶者等」の在留資格を定めています。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、法律上の婚姻が成立していることが必要です。事実上の夫婦として同居している場合、その間に子どもが生まれていても、法律上の婚姻が成立していなければ、上陸・在留に関しては日本人の配偶者としては認められません。また、日本への上陸・在留を有利にするため、夫婦であるものが婚姻を偽装している場合にも(仮に、形式的に法律上の婚姻が成立している場合であっても)、上陸・在留は認められません。
配偶者ビザの取得のポイント
配偶者ビザの取得にあたっては、偽装結婚防止等の観点から年々審査が厳しくなっている傾向にあります。
私たち夫婦の結婚は正真正銘の結婚であり、また日本で生活するにあたって生計を維持することができることを、文章やその他の立証資料にて申請者が立証していかなければなりません。
配偶者ビザの取得にあたっては大きく分けて3つのポイントがあります。
①結婚の信ぴょう性
②日本での生計を維持することができるか
③過去の在留状況
結婚したから、単に配偶者ビザが下りるという訳ではなく、上記ポイントを押さえて、申請していくことが必要になります。
代表者ごあいさつ
当事務所は、外国人の在留資格手続き並びに帰化申請手続きを専門として業務を展開しております。
そして、当事務所には、国際結婚、そして配偶者ビザ取得にあたって様々なお悩みを抱えられたお客様がご相談に来訪されます。
たとえ国際結婚をしても、配偶者ビザを取得しなければ、日本での生活はできません。配偶者ビザの取得にあたっては、結婚の信ぴょう性や日本で生計を維持することができることを申請者自身で立証する必要があります。この立証が不十分であると本来許可になる案件も不許可になる場合があります。
しかし、在留資格は人生を左右する非常に重大な手続きにも関わらず、入管法に沿った手続きの情報は不足しております。そして、ビザ(在留資格)申請手続きは、その方の経歴や職歴等によって、申請方法が全く異なるのが事実です。
外国人配偶者にとってなくてはならないビザ(在留資格)だからこそ、当事務所は、お客様一人一人が、日本で安定的にそして幸せに暮らしていけるよう、研鑽を怠らず、お客様に寄り添い、誠意あるサポートを実施するよう日々務めております。
配偶者ビザ(在留資格)に関するご不安やお悩み等あれば何でもご相談下さい。当事務所が必ずお力添えをさせて頂きます。代表者紹介をもっと見る
当事務所へのアクセス
JR大宮駅東口より徒歩5分
事務所名 | ゆだ行政書士事務所 |
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所属会 | 埼玉県行政書士会 |
所在地 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町2丁目20-2 TMオフィス大宮 TMO北棟201 |
アクセス | JR大宮駅 東口より徒歩5分 |
TEL | 048-400-2730 |
info@yuda-office.jp | |
営業時間 | 10:00~20:00 |
休業日 | 日曜、祝日(事前予約又は緊急案件は休日も対応可) |
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター http://visa-work.jp/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/